派遣で働いていましたが4月末で契約終了となりました。
GWに他の派遣会社で単発の仕事を3日間しました。
その後派遣元から離職票が届き手続きに行きましたが、
この単発の仕事の件を報告しなければいけませんか?
派遣の場合、会社都合による失業となるには
契約終了から1ヶ月間は仕事の依頼を待つという待機期間が必要で
その後失業保険の手続きができると勘違いしてました。

だから単発の仕事をしてしまったのですが
離職票が早く届きびっくりしました。

ハローワークで、申請してから7日間はアルバイトしてはいけない
その後求職活動中にした場合は報告する義務があると知りました。

もし私がこの3日間の仕事を報告した場合
失業手当からその金額が引かれるのでしょうか?
それとも日数で待機期間が3日間伸びるということでしょうか?

現在は待機中で、来週中に初回の説明会があります。
それまでに上記の件が知りたいのです。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが
どなたかご解答お願いします。
>4月末で契約終了
>GWに他の派遣会社で単発の仕事を3日間した
>この単発の仕事の件を報告しなければいけませんか?

しなくていいです。


>派遣の場合、会社都合による失業となるには
>契約終了から1ヶ月間は仕事の依頼を待つという待機期間が必要で
>その後失業保険の手続きができると勘違いしてました。

法が変わったんですよ。


>ハローワークで、申請してから7日間はアルバイトしてはいけない
>その後求職活動中にした場合は報告する義務があると知りました。

そうです。


>もし私がこの3日間の仕事を報告した場合
>失業手当からその金額が引かれるのでしょうか?
>それとも日数で待機期間が3日間伸びるということでしょうか?

全く気にしないでいいです。

>現在は待機中で、来週中に初回の説明会があります。
>それまでに上記の件が知りたいのです。

申請してから働いていないのなら問題はありません。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
会社都合で仕事をやめた場合、失業保険の給付額は今までの職場でいただいていたお給料の何パーセントぐらいもらえますか?
また、失業保険のいただける額によっては生活が成り立たないのでバイトをしたいのですが、
月いくらまでなら大丈夫ですか?(月の賃金合計、労働時間)
また規定内のバイトで、きちんとハローワークに申告をすればアルバイトをしても失業保険の給付額が減額されることはありませんか?
雇用保険(失業保険)の給付額は自己都合退職で会社都合でも同じです。
但し、年齢・被保険者期間により給付日数に違いがあります、正しい給付日数を知りたければ年齢と雇用保険被保険者期間を書いてください。
給付額は一般的には給料の50%~80%と言われますが、最大は80%最小は50%以下もあり得ます。
そして給付は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとに28日分×基本手当日額が所定給付日数に達するまで支給されます。
次に生計が成り立たないからバイトと言う選択肢ですが、フルタイムで働かれれば生計には問題ないのでは?
雇用保険受給中に働いた日があれば、必ず申告が必要です、申告せずに手当を受給してしまうと不正受給になり受給額の3倍の返還をしなくてはいけなくなります。
申告すれば、その賃金額や時間数に応じて、手当の減額や不支給が発生します。
失業保険についてです。


わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。

ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。

契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。

その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?

安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
認定日はいつなんですか?

第1回の認定日にちゃんと出席し、そのときに働いた期間を申し出れば
その期間に取得した給与額を引いた額が支給されます。
失業保険の受給期間についてどなたか教えてください。現在一年間の初めての契約社員として働いており、後二ヶ月で満期です。前職は正社員10年間で失業保険は払ってきました。(トータル約11年間

ただ今の会社とは全てが合わず、契約更新するつもりはさらさらなかったので、仮に会社が更新を希望してきても断わるつもりでした。前もってハローワークに確認していたのは、私のケースの場合、失業保険の三ヶ月の受給制限はないが、受給期間は一般受給者となり、4ヶ月間との事でした。契約期間満了の離職にはなるが、いわゆる自己都合に該当する為です。
ところがなんと、今日社長に呼ばれ二ヶ月後の更新はしないと言い渡されました(私からしたら望むところです♪) こうなると離職理由は一転し、契約期間満了とはいえども、会社都合で契約更新はしない事になるので、受給期間は8ヶ月になるのでしょうか?

因みに会社は私の意思は聞かず、一方的に更新はしないと言ってきました。こうなれば、私は契約更新を希望したことにして、にもかかわらず会社が更新しなかったという流れにもっていけば良いのでしょうか?
仰るとおり、特定理由離職者になる、と思います。

念のため以下、ご確認ください。

・前職(正社員時)より、再就職まで1年以内。

・前職退職時に、雇用(失業)保険を受給していないこと。

・雇用保険被保険者番号を引き継いでいる。


今の職場で6ヶ月以上勤務ですから、雇用保険受給資格を得てますので、今回の退職理由が適用されます。

「特定理由離職者の例」

※離職理由=期間満了
※離職票には「2C」にチェックが入る

期間の定めのある労働契約が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者。

本人が希望したにも関わらず、合意に至らなかった場合。
(要約)



給付日数は、貴方の年齢で決まります。


雇用保険加入期間、10年以上~20年未満の場合

・30歳未満…180日
・30歳以上35歳未満…210日
・35歳以上45歳未満…240日
・45歳以上60歳未満…270日

まさしく「渡りに船」ではないでしょうか。

ご参考までに。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
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