旦那の会社の扶養の件について。

旦那の会社の扶養になりたいのですが、今は失業してて失業保険をもらいながらパートを探しています。

失業保険が支給完了になれば扶養に入れますか?

年収が130万を超えた場合は、入れないのですよね?
社会保険においては、年間収入見込みが130万円以下であれば扶養になれます。

つまり、「扶養になろうとした時点の収入×12ヶ月」が130万円以下であるかで判断するので、過去の収入は関係ありません。しかし、今現在は失業給付を受給されているとのことなので、失業給付も所得の一部と見られてしまうので、その日額が3612円を超えている場合は受給期間中は扶養になれません。(勿論、受給終了後扶養になることは可能です)

パートが見つかった場合、年間収入130万円以下の他に、130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限とあります。これが1ヶ月(たまたま残業代がついた等)ならば大丈夫ですが、継続的に支給される場合は同じく扶養にはなれませんので注意して下さい。(大体3ヶ月~)

また、所得税については、失業給付は非課税扱いなので金額を含めません。
しかし、こちらはその年の収入で判断するので、年末調整の時点で給与収入のみの場合は103万円以下であれば、控除対象配偶者として、103万円以上141万円未満であれば配偶者特別控除として旦那様が控除を受けられます。
失業保険の手続きのタイミングについて教えて下さい
子どもが病気で入院が続くため仕事を退職しました。
そのこともあり、専業主婦として主人の扶養になりました。
ようやく子どもの件も落ち着きそろそろ仕事をと思い失業保険の手続きしたいのですが今手続きすると、私はいつから扶養がはずれることになりますか?
主人の年末調整にも影響ありますか?受給すると扶養から外れると耳にしましたが、詳しい事がわかりません。
教えて頂けませんでしょうか?

ちなみに近くのハローワークには今も失業保険受給の手続きができる旨確認済みです。
あなたの基本手当ての日額が3561円を以上なら

最初の支給日から被扶養者の資格は無いことになります

(最初の支給日は振込み日ではありません)

基本手当ては非課税です
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。


2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。



自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。

市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。

したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。

ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。

>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。

御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
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