国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
夫の手取り24万で、生命保険・医療保険が夫婦で3万3000円は、無理な設定でしょうか。
結婚半年の、28歳同士の夫婦です。
夫は公務員で手取り平均24万。ボーナス年間約70万。
家賃6.7万円。車なし。子供はできれば2年以内に・・・という感じです。
貯金は約30万円。私の給料は全額貯金していたのですが、先月、新婚旅行でほとんど消えてしまいました。。

私(妻)は今月末で退職し、退職金約300万+失業保険をもらえる予定。その後、子供ができるまでは派遣で働く予定。また、結婚前からの貯金が250万ほどあります。

なるべく、今後も夫の給料だけでやりくりしたいと思っています。

ただ、今、生命保険とがん保険の契約を悩んでおり、今日、相談にいったところ、以下の保険を提案されました。

1.富士生命のがん保険ベストゴールド(終身)
60歳払込で、夫婦で月7300円。
色々あらかじめ調べておいたので、説明を受けながら他社商品と比較しましたが、補償と保険料に納得してしまいました。

2.アリコのつづけトク終身(夫の生命保険)
死亡1000万です。20年払込で、月2万2000円。

夫は別に職場の共済でも死亡1200万に入っています。(約款やパンフを紛失したようで詳細不明。保険料は格安で、天引きされてます)。また、医療保険も私はこくみん共済で月3600円。夫は格安で天引きされてます。

うちの財政状況で、保険料に毎月3万4000円は無謀でしょうか??

話を聞くまでは、生命保険は掛け捨てで安く抑えようとと思っていたのですが、つづけトク~は保険料払込後の解約返戻金がよく、かなりひかれております。
子供が生まれたらこの保険料はかなりの負担になると思いますか・・・?やはり、ネット生保の掛け捨て等で安く抑えるべきでしょうか。。

詳しい方よろしくお願いいたします。
生命保険とは、一家の主が可愛い嫁と子供に対して、自分が不慮の事故で死んだときに何とかできる金額を補償してもらうものなんだ。貯金になって保証してもらって、なんて甘いことにはならないんだ。2000万円くらいの掛け捨てで十分!!!
年末調整について教えてください。
今年の5月末に退職しました。失業保険受給後、夫の扶養に入っています。
来年、確定申告をするつもりなんですが、夫の会社に出す年末調整の書類には、どこまで書けば良いのでしょうか?
例えば、失業保険の受給中に払ってた国民年金は、確定申告か年末調整か?
一般の生命保険は、上限5万円までの申告だと思いますが、それぞれ5万円くらいの支払額です。なので、夫の分は年末調整、私の分は確定申告で。と思っているんですが、これで合ってますか?
年末調整のサイトを見ましたが、よくわからなくて・・・。詳しい方、教えてください。
あなたご自身分の平成17年1月から5月までは「確定申告」をなさってください。住所地を管轄する税務署にて平成18年2月16日から平成18年3月15日の間に行います。若干ではありますが還付金が発生していると存じます。ご主人の「年末調整」は、あなたの年間収入が103万円未満であれば「控除対象配偶者」欄に、103万円以上141万円未満の場合は「配偶者特別控除」欄に記載します。生保・損保の「保険料控除証明書」はご主人分、奥様分を保険料10万円になるまでは、一方で申告して、10万をこえる部分は、振り分けるとよろしいかと存じます。
再婚の場合の年末調整について質問です。
近々、再婚することが決まっております。(時期は年内もしくは年明け)
母子家庭で子供が1人います。婚姻届を提出し、養子縁組もしていただくことになっています。
婚姻届を提出しても一緒に住むのは子供の学校の都合もあり来年の4月からとなる為、住民票は別々です。(彼の会社の健康保険の被扶養者になれるかは未確認です)

そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出した場合、年末調整をどのように行うのがよいのかわからないことが出てきたので、お詳しい方教えて下さい。

◇彼は会社員です。
◇私は現在、派遣社員で子供は扶養になっていますが、社会保険と厚生年金には加入していません。
平成26年1月から3月までは社保と厚生年金に加入してます。
今年の3月で派遣契約が満了した際、国民健康保険と国民年金に切り替えました。
その後、失業保険を受給し、再度派遣で働き始めました。
その際、社保と厚生年金に加入できたのですが、今の派遣期間が来年1月までなので、そのまま国保と国民年金のままでいることにしました。

そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合、年末調整は彼の方で行うのでしょうか?
私の年収は120万くらいです。103万を超えているので配偶者控除は受けられませんよね?
配偶者特別控除なら受けることができるとすれば、彼の方の書類で提出…となるのでしょうか?
それとも私は私で提出すべきなのでしょうか?
その際、子供の扶養控除は私の方に記入するのでしょうか?
子供だけはすぐに彼の扶養に入れるのでしょうか?(住所が違うので)
国保や国民年金は彼が支払ったものではなく、私が支払ったものです。
申告書の配偶者特別控除の欄の下に記入する場所はありますが、これは彼が支払った場合に記入するものですよね?
ですから私は別で申告する必要があるのですよね?
それとも3月に確定申告するのでしょうか?

自分なりに色々と調べてみたのですが、混乱してきてしまいました。
宜しくお願いいたします。
>年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合

ご主人が「配偶者特別控除」申告書を会社に提出し、控除を受けます。
ここで配偶者とはあなたであり、あなたの収入、所得を記入します。
お子さんが16歳未満なら「扶養控除」は受けられません。

あなたは自分の会社に「扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を受けて下さい。その際1月~3月まで働いた源泉徴収票を前勤務先からもらって現会社に提出します。国保や国民年金の保険料もあなたの控除として申告して下さい。
「保険料申告書兼配偶者特別控除申告書」の用紙の右下の方に「社会保険料控除」の欄がありますので社会保険の種類では国民健康保険、国民年金と記入して支払先、氏名、続柄、支払った金額を記入します。「国民年金保険料控除証明書」を添付し、会社へ提出して下さい。国保は不要です。
雇用保険
雇用保険(失業保険)をもらう場合、任意保険や国民保険に入っていると雇用保険をもらうことができないのでしょうか?
ご質問にある「任意保険」とは?
例えば
①「生命保険」とか「火災保険・自動車保険(損害保険)」の類でしょうか?
それであれば、全く問題ありません。
②それとも、会社を退職したあとに加入する、「健康保険の任意継続」のことでしょうか?
これでも全く問題ありません。

③「雇用保険(失業保険)をもらう」ということですので、現在「無職」と推察します。であれば、②でない限り「国民保険(は国民健康保険と解釈しますが)」に加入するか、家族等が加入する社会保険等の健康保険の被扶養者に認定してもらう(それなりの認定基準がありますが・・・)必要があります。(③は直接失業等給付の受給要件とは関係ありませんが。)
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