失業給付について教えて下さい。船橋のハローワークに行くのですが、ネットで調べた際、初回認定日は失業保険申込日を1日目として28日経った次の日(ハローワークによっては21日)とありました。船橋はどうですか?
船橋ハローワークに電話して聞いてみるのがベストかと思います。

ただ、失業給付をもらうには、認定日の前に説明会に出席しなければなりません。

日程の調整が必要であるならば、それも含めてスケジュールを事前に問い合わせたほうがいいかもしれませんね。
退職→引越→入籍する際の諸手続きを教えてください
こんにちわ。
この度、結婚することになり、それに伴い退職と引っ越しをすることになりました。

●8月31日で退職(これまでの収入は103万円をオーバーしています)
●9月20日頃引っ越し(北陸→関東です)
●入籍は9月30日予定
●入籍後に失業保険がもらえるよう申請したい

上記のようなスケジュールを考えています。
入籍前にすること、入籍後にすることなど
自分でもいろいろ調べてみましたが、混乱してしまいました。。。
何をどのような順番ですればいいのかご教授頂けますと幸いです。

また、退職後、国民健康保険へ切り替えることになると思うのですが、
8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
(退職から入籍までの1ヶ月間、万が一ケガなどをしたら医療費は10割負担?になってしまいますが…)

よろしくおねがいします。
〉退職から入籍までの1ヶ月間
婚姻したら健保の“扶養”になる、というつもりで?

雇用保険から基本手当(失業給付)を受ける間は、収入があるわけだから、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。
どういう条件を満たしたら、どの時点で“扶養”になれるのかを、結婚相手の加入している健康保険の保険者に確認した方が良いですよ?(必要書類も)

※特に、「結婚に伴う転居により通勤不能になるので離職した」という離職理由なら、給付制限なしに手当が出るから、あなたが“扶養”になれるのは受給を終えてからでしょう。


〉医療費は10割負担?になってしまいますが…
10割で済みません。15割20割が当たり前です。
また、14日以内という期限内に国保加入の手続きをしなかった場合、手続き前の医療費は負担してもらえません。


〉8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
※前には「関東」としか説明しなかったのに、いきなり「区役所」ですか……。

退職 健康保険脱退・国保加入→引っ越し 国保脱退・転入先で国保加入
が正しい手続きです。
↑のリスクの判断は自己責任で。

で、市区町村役場で国民年金の手続きはしないんですか? 国保と年金の窓口は大抵同じです。
上記のように年金の“扶養”になれそうにないですが。
失業者は特例免除の対象になりますが、それを捨てて国民年金保険料を払います?
職業訓練に合格しました。今月の認定日は16日で失業保険を貰ったばかりで、24日に職業訓練の説明会があります。
次回より認定日が説明会の24日に変わると聞きましたが、この場合又今月に8日分又貰えるのでしょうか?後、45歳で会社都合のリストラ退職の為、二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?宜しくお願いします。
24日は、たぶん職業訓練校に入校する前にハロ-ワ-クで受ける「訓練受講指示」ではないかと思います。
職業訓練校からの合格通知の中に記載されてたと思います。
もし「訓練受講指示」だったら、その時に印鑑・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等をもって行かないといけないと思います。そして確か24日で認定していただけると思います。
>二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から
>仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?
>宜しくお願いします。
二ヵ月延長給付とは個別延長給付のことですよね。
職業訓練中はたぶん訓練延長給付で基本手当が延長されていると思いますので、確か個別延長給付は受けれないのではなかったかと思います。

補足確認しました。
通常とは、職業訓練を受けなかった場合のことですか?
そして職業訓練を受けると・・・職業訓練は12月24日まで・・。
その14日間は訓練延長給付として延長されるんではないかと思います。
ですから給付は12月24日まで延長されます。
個別延長給付とは違いますよ。
■失業保険受領までの3ヶ月■
こんにちは。

失業保険のことで質問させてください。

私は3年間正社員として働いていましたが、2月末をもって退職します。
退職理由は3ヶ月間の留学です。

どうせなら失業保険を申請して留学から帰ったら受領できるように
したいと思っています。

離職票を3月にもらうとして、申請後待機期間の7日間がありそこから
2週間後ぐらいに1回目の認定日があると思います。
1回目の認定日終了し3ヵ月後に2回目の認定日があり、その2回目の
認定日で受領できるとおもいますが、この認識であってますか?

あと、受領までの3ヶ月間一度もハローワークには行かなくても
いいのでしょうか。どこかから就職活動をしているということを
証明するため、1ヶ月ごとにハローワークへ行かなければいけないと
聞いたので・・

どなたかご教授頂ければ大変助かります。

よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん 留学の理由では、
受給期間は延長できませんよ、
(おそらく待機が3ヶ月)ではありません、給付制限が3ヶ月です

A、失業保険を申請してから留学したら基本手当ては受けられません、雇用保険は働く気のない人は受けられませんから留学する人は受けられません、従って留学してから受給手続きをするか、雇用保険を終了してから留学するかの選択しかありません

受給期間中のスケジュールは、申請後待期期間の7日間があり、さらに給付制限3ヶ月があります、その翌日が支給開始日で
その後28日ごとに失業認定日があります

海外での就職活動は受領の対象とはなりません
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