派遣の契約終了、失業保険について
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
派遣会社があなたのクビを切れば、会社都合になります。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
退職後の傷病手当金受給と失業保険受給延長
先月、私病により退職いたしました。加え、傷病手当金受給中の退職です。健康保険(組合)は任意継続で手続きを行いました。このような場合、引き続き傷病手当金を請求できるとのことですが、今まで通り会社の方へ傷病手当金を請求すれば良いのでしょうか?それとも、組合の方へ請求すれば良いのでしょうか?また、「退職後」の傷病手当金の請求において会社又は組合へ必要な書類手続きはあるのでしょうか?
失業保険について、私病が回復するまでの期間、失業保険の延長をしたいと考えておりますがどのような手続きで、どのよな書類が必要になるのでしょうか?
未筆で、質問事項が上手くまとまりませんがご回答よろしくお願い致します。
先月、私病により退職いたしました。加え、傷病手当金受給中の退職です。健康保険(組合)は任意継続で手続きを行いました。このような場合、引き続き傷病手当金を請求できるとのことですが、今まで通り会社の方へ傷病手当金を請求すれば良いのでしょうか?それとも、組合の方へ請求すれば良いのでしょうか?また、「退職後」の傷病手当金の請求において会社又は組合へ必要な書類手続きはあるのでしょうか?
失業保険について、私病が回復するまでの期間、失業保険の延長をしたいと考えておりますがどのような手続きで、どのよな書類が必要になるのでしょうか?
未筆で、質問事項が上手くまとまりませんがご回答よろしくお願い致します。
病気理由ですから失保は遅くなる対象になるかと。。
疾病手当が何の理由で支給されていたかに依り(社内事故とか?)対応は替わると思います。先ず今支給されている所で詳細相談されたら一番良いのでは。。。
退職してからは国保になり、ω
そのまま継続はどうなるかも分からなくなりますから早く!!連絡を!
疾病手当が何の理由で支給されていたかに依り(社内事故とか?)対応は替わると思います。先ず今支給されている所で詳細相談されたら一番良いのでは。。。
退職してからは国保になり、ω
そのまま継続はどうなるかも分からなくなりますから早く!!連絡を!
失業手当と内定について
6月15日に会社都合にて解雇になります。現在就職活動中で一社から内定をいただきました。
私の希望で入社日、初出社が8月の6日になります。この場合失業保険は貰えるものなのでしょうか?
もちろんまだ他にも候補の企業があるので面接などは受け続け、就職活動は続けるつもりです。
6月15日に会社都合にて解雇になります。現在就職活動中で一社から内定をいただきました。
私の希望で入社日、初出社が8月の6日になります。この場合失業保険は貰えるものなのでしょうか?
もちろんまだ他にも候補の企業があるので面接などは受け続け、就職活動は続けるつもりです。
貰えると思います。
先ず、自己都合ではなく会社都合の解雇であること。これにより、待機期間はなくなります。
次に就職の日ですが、これは内定を貰った日ではなく、出社日になります。そしてそれが誰の希望(都合)によるものかは問われません。よってこの失業期間は6月16日からとなり、即日支給対象期間となり、その終わりは8月5日となります。
そしてこうなると、支給対象期間は2ヶ月弱と言うことになりますよね?本来の期間は6ヶ月ではないですか?
その場合、残り期間が3分の2以上になるので、「早期就職支援金」というのが貰えます。8月6日に就職したから、残り期間分は消える、ということではないんですよ。 基本手当日額×残日数×40% で計算します。勿論合法で、就職が決まりました、とハローワークに報告しても何も問題がないお金なので、一度相談されたら如何でしょうか?
尚、今から別の就活をされて、別の会社に決まった場合でも、上の事は全て当てはまりますよ。
<補足に>
そうですか、今の時点でもう就職が決まってるって言う話になってしまったようですね。ならばハローワークの担当者の説明は正しいことになってしまいます。しかし、そもそも内定が出た日付けで給付が終わると言うこともないので、気にしなくて良いでしょう。この当たり、実は微妙なんですよ。内定って言っても、確定のつもりの会社もあれば、内々定程度の会社もありますし。それによって取扱は変わりますから、給付手続きに行くときは、敢えて触れなくていいと思います。予定通り実行、で問題ないと思いますよ。
先ず、自己都合ではなく会社都合の解雇であること。これにより、待機期間はなくなります。
次に就職の日ですが、これは内定を貰った日ではなく、出社日になります。そしてそれが誰の希望(都合)によるものかは問われません。よってこの失業期間は6月16日からとなり、即日支給対象期間となり、その終わりは8月5日となります。
そしてこうなると、支給対象期間は2ヶ月弱と言うことになりますよね?本来の期間は6ヶ月ではないですか?
その場合、残り期間が3分の2以上になるので、「早期就職支援金」というのが貰えます。8月6日に就職したから、残り期間分は消える、ということではないんですよ。 基本手当日額×残日数×40% で計算します。勿論合法で、就職が決まりました、とハローワークに報告しても何も問題がないお金なので、一度相談されたら如何でしょうか?
尚、今から別の就活をされて、別の会社に決まった場合でも、上の事は全て当てはまりますよ。
<補足に>
そうですか、今の時点でもう就職が決まってるって言う話になってしまったようですね。ならばハローワークの担当者の説明は正しいことになってしまいます。しかし、そもそも内定が出た日付けで給付が終わると言うこともないので、気にしなくて良いでしょう。この当たり、実は微妙なんですよ。内定って言っても、確定のつもりの会社もあれば、内々定程度の会社もありますし。それによって取扱は変わりますから、給付手続きに行くときは、敢えて触れなくていいと思います。予定通り実行、で問題ないと思いますよ。
育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
先ず、有給休暇ですが、「育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました」事から、年次有給休暇が付与されているかどうかという事ですね?
労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。
従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。
>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。
>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。
育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。
ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。
従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。
従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。
>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。
>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。
育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。
ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。
従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。
契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。
・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。
・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。
・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。
【参考・民法628条】
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考・労働契約法第17条】
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。
・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。
・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。
・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。
【参考・民法628条】
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考・労働契約法第17条】
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
正社員として2年目ですが、病気をして自宅療養中です。辞めて失業保険をもらうか、正社員のまま病気療養中ということで疾病給付?をもらうか。今後は体調と相談しながら働きたいと思っていますが。
病気をして9月、10月休みました。9月は有給で処理していただきました。今後は体調も万全ではないので年内は働けても週1、2回ぐらいかなと思っています。自分的には、正社員を辞めて失業保険をいただきながら今後のことを考えたいと思ったりしていますが、会社の方は、保険料など3万円ぐらいは私が負担しないといけないが、正社員のまま疾病給付申請をしたらお給料の6割ぐらいはもらえるよ。とおっしゃっています。
どちらのほうがよいでしょうか?今後も正社員としてフルタイムで勤務できるか、パートなど短時間勤務しかできないかは、体調次第なので今のところは自分でもわかりません。 お知恵拝借できましたら嬉しいです。よろしくお願いします。
病気をして9月、10月休みました。9月は有給で処理していただきました。今後は体調も万全ではないので年内は働けても週1、2回ぐらいかなと思っています。自分的には、正社員を辞めて失業保険をいただきながら今後のことを考えたいと思ったりしていますが、会社の方は、保険料など3万円ぐらいは私が負担しないといけないが、正社員のまま疾病給付申請をしたらお給料の6割ぐらいはもらえるよ。とおっしゃっています。
どちらのほうがよいでしょうか?今後も正社員としてフルタイムで勤務できるか、パートなど短時間勤務しかできないかは、体調次第なので今のところは自分でもわかりません。 お知恵拝借できましたら嬉しいです。よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付金を受給得しようとする人の受給要件は「働く意思と能力」が備わっていなければなりません。この「能力」には体力や体調をも意味しております。つまり疾病を理由に退職した場合、給付を受けることができないということです。
健康保険の被保険者が疾病の場合「傷病手当金」が支給されますので、勤務先は、その点を善意でお花心さったものと思われます。傷病手当金を受給しながら体調が回復した時点で退職なさっては如何でしょう。
健康保険の被保険者が疾病の場合「傷病手当金」が支給されますので、勤務先は、その点を善意でお花心さったものと思われます。傷病手当金を受給しながら体調が回復した時点で退職なさっては如何でしょう。
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