会社を退社してからしばらく時間がたっていても失業保険・職業訓練給付の対象になるでしょうか。
ただし,届出をしないままほぼ個人事業主として1年ほど生計を立てていました。
32歳男です。質問にあたって簡単な履歴書を書きます。
H20.8月 約8年勤めた会社を自主退職
H20 9月 日雇いに近いアルバイト生活
H20.10月 ハローワークにて失業保険を申請
ただし,自主退職なので給付までの待機期間あり
待機期間中に派遣会社での採用が決まったため申請を取消
H20.11月~H21.10月
派遣会社を通して1年契約で勤務(社会保険あり)
H21.10月 派遣会社を退職
H21.11月~H22.11月
個人事業主の届出をしないままアルバイト感覚ではじめた仕事
(原稿および編集業務。フリーライターに近い内容)で十分に生活が出来てしまったため,
ほぼ個人事業主同等として生計を立てる。H21年度分は白色申告で確定申告済み
H22.11月~現在
病気のため業務は行わず。H22年度分は白色申告で確定申告予定
当面の仕事のめどが立たず,生活に困窮しているため,現在生活保護を申請中

質問の内容は,
①失業日以前の2年間に12ヶ月の社会保険加入暦はあるのですが,
失業から1年以上たっていること,届出を出していないとしても
事実上個人事業主同等であったわけで,失業保険の給付対象になるのでしょうか。
②失業保険の給付以外に,職業訓練校または在宅で資格取得をしようとする場合,
訓練に対する給付は受けられるのでしょうか。
③失業保険,職業訓練給付以外に利用できる制度はありますでしょうか。
(ハローワーク関連以外でもOK)

生活保護の申請はすでに出してあって,その決定待ちなのですが,
他に利用できる制度があるなら,そちらも検討しようかと思っております。
生活保護の受給の際,長年疎遠であった弟に連絡が行くとのことで,
抵抗があります。また,失業保険であれば自分で社会保険料を
払っていたこともあり,受給にあまり抵抗感がないこともあります。
再就職の意思は強いのですが,病状の関係で具体的な時期がなんとも言えないため,
失業保険の後はやはり生活保護に頼る可能性もありますが,
生活保護を受けることは最後の手段と考えています。

個人事業主の届出を出していないこともあり,厳しい意見でも構いませんので
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

なお,H22年度の総売り上げは800万ほどで,
必要経費や借金の返済(完済しました)などを除くと,
200~300万ぐらいの利益がありましたが,貯蓄は現在ほぼ0です。
①給付対象になり得ません、離職後1年間が受給期限だからです。②一昨年に立ち上がった「基金訓練」というものがあり、世帯収入等の審査がありますが、対象になれば無料で受講でき月当たり10万乃至12万の給付金が受けられます(3か月訓練なら30万)但し、定員の関係もあるので希望者が多ければあぶれることもある為、必ず受講できるとは限りません。③以前からあった教育訓練給付制度というものがあり、受講費用の20%が修了後に申請することによって返戻されますが、雇用保険に加入していて離職後確か1年以内に受講開始した場合に限り適用になるものだと記憶しています。いずれにせよ、これは貴方はあてはまらないかと思います。
失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。

失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。

②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。

たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
①国保の証明は不要です。
窓口で言われたように雇用保険受給資格者証に満了日が書いてありますので、それをご主人がご主人の会社に提示して資格取得手続きをしていただいて下さい。

②一般的には雇用保険受給資格者証の裏に書かれている満了日の翌日が、被扶養者の資格取得日になります。
あくまで日にちで考えて、月で考えるものではありません。
資格取得日以前に医療機関に掛かった分については還付は受けられません。
資格取得日以降でしたら、療養費支給申請書と医療機関の領収書と診療明細書を全国健康保険協会に提出すれば7割還付を受けられます。

国民年金については月で考えますので資格取得日が8月中でしたら、8月分の国民年金保険料の支払は必要ありません。
確定申告について
現在求職中でして、フリーターの期間が1年になりました。
19年の12月に会社を辞めて20年1月から3ヶ月間失業保険を3ヶ月もらいました(職業訓練にも行きました)

6月末に再就職して8月末までの2ヶ月働きました(月給20万円で、各種保険にはまったく入っていない)
その後9月に1度3000円近くの派遣アルバイトしました。
11月から12月の末まで2ヶ月アルバイトしました(17万円位稼ぎました)

国民年金、健康保険、市民税は自分で払ってます
生命保険はつきに3750円位払ってます。

この場合確定進行するとどうなるのでしょうか?
まったく分からないので教えてください。
どのくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険(雇用保険)の給付金は、非課税所得ですから、確定申告に含める必要はありません。

平成20年は、6~8月、9月、10~11月の3か所で働いたということですね。
3社から、源泉徴収票をもらってください。
源泉徴収税額が記載されていれば、1~12月に支払った国民年金・健康保険の保険料は社会保険料控除の対象、また生命保険の保険料は生命保険料控除の対象となりますから、払いすぎの所得税は還付されます。
市民税の納付は、今回の確定申告とは関係ありません。

たとえ還付がなくても、確定申告はしてください。
確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。

× 確定進行
○ 確定申告
本当に困っています、助けてください!年末調整と確定申告について。
①私の確定申告について②主人の年末調整時の申告忘れ(配偶者特別控除)について

昨年5月に入籍、6月末まで地元である関西で派遣社員として働き、7月から主人のいる東京へ引っ越してきました。
これまで就職活動をしていましたが、新婚ということもあるのかなかなか決まらず、先日まで失業保険をいただいておりました。
7月~今までは、主人の扶養に入らず、自分で国保(失業の為いくらか減免されています)・国民年金(減免申請はせずそのままの金額を支払っています)・住民税(いくらか減免されています)を支払っています。

昨日、派遣会社から私宛に源泉徴収票が送られてきたのですが、以下の金額が記載されていました。
給与:1,178,398円 源泉徴収額:19、860円 社会保険料等の金額:145,571円

昨年6月で退職して以降無職の為、確定申告(還付申告)にいこうと思うのですが、国民保険や国民年金・住民税を支払った証明になるようなものを持っていく必要はあるのでしょうか?また、私の場合いくらか返ってくるお金があるのでしょうか?数百円ならばいくだけ無駄かな?と思ったりもするので・・・。特に生命保険や住宅保険などには入っておりません。
国税庁HPを見てもよくわからないので、教えていただけないでしょうか?

②私の源泉徴収票の給与金額が1,178,398円と記載されていますが、この金額であれば主人は配偶者特別控除がうけられたのでしょうか?
私の勝手な思い込みで失業保険も所得に含まれると思っていました。失業保険の金額をいれると140万を超えるので対象外と思い、主人が会社で年末調整をしていただく際に何も申請せず提出してしまいました。今から会社へ訂正していただくことはできるのでしょうか?もしくは来月確定申告を主人がすれば訂正できるのでしょうか?配偶者特別控除をうけることにより、主人の税金がどれだけ変わるのかもわからなくて、、、。申請しなければやはり結構変わってくるのでしょうか?

無知で恥ずかしい限りですが、本当に困っているので、①②ともに詳しい方、教えてください。
1.あなたは確定申告をすることで、源泉税19860円全額が還付になります。
国保についてはあなたが支払った額を記入するだけです、国民年金については証明書が送られてきているはずですから、それを添付する必要があります。
ない場合は、再発行が可能ですから、下記へ電話をしてください。
控除証明書専用ダイヤル(0570-070-117)

通常の確定申告は2月16日からですが、還付になる場合はすでに税務署で受け付けています。
源泉徴収票・国民年金控除証明書・還付金を振り込んでもらう口座の通帳・印鑑を持参すれば、確定申告書の書き方を教えてもらえます。

2.ご主人は、あなたの年間給料所得が「103万円以下」であれば配偶者控除が、「103万円超~141万円未満」であれば、所得の額に応じて、38万円から3万円の範囲内で配偶者特別控除が受けられるのです。
ご主人の場合は、26万円の控除になります。
一般的な税率で計算すると、所得税が5パーセントで13000 翌年の住民税が10パーセントで26000円少なくなります。

会社に年末調整のやり直しを依頼してみてください。
もし、やり直しをしてくれなければ、確定申告をすれば大丈夫です。
関連する情報

一覧

ホーム