失業保険について。


悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。

退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。

失業保険の延長をする
予定ですが、

扶養に入っていても
延長手続きはできますか?

受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?

また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?


沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
延長というのは、産後再就職するのが何年後になるか分からないので、最長四年までは受け取る資格が残るようにする手続きです。

雇用保険に一年以上加入していれば、扶養に入っても手続きできます。

産後、8週間以降から就職活動が出来ます。
その間に貰える物が失業給付金です。
なので、妊娠中は貰えません。
私は失業保険受給資格はありますか?
2008年4月~2010年5月までA社に就職をしていました。(5月に辞める予定
失業保険の受給資格はどのようなものなのでしょうか?

また、会社を辞めてからアルバイトをしながら失業保険を貰いたいのですが
(自己都合退職なので受給は3ヶ月後からです。)
アルバイト出来る日数など決まっているのでしょうか?詳しく教えて下さい><。
月稼いでいい額などもあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
受給資格はあります。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は出来ます。
受給は3ヶ月後と書かれていますが、実際は離職後4ヶ月以上かかりますよ。
まずは、離職票がいつ会社からもらえるかです、一般的には離職後1週間~2週間程度かかるのが普通です。
離職票が出てからハローワークで申請をしますが、申請日から7日間は待機期間で自己都合退職の場合はそこへ3ヶ月の給付制限期間が付きます。
給付制限が解除されてから1週~4週後に認定日が設定されています、認定日に所定の失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出し認定されれば、認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
なので3ヶ月後ではありません。

受給期間中のアルバイトに関してはハローワークごと(自治体ごと)に多少の違いがあります。
一般的には1日4時間以下、月に11日以下と言う事が基準として書かれている事がありますが、実際には基準はハローワークごとの内規的なもので、ハローワークによって違いがあるのが現実です、詳しくは貴方の住居地管轄のハローワークで尋ねてみることです。
失業保険について
失業保険についてです。
現在25歳です。


平成23年の4月に入社し、平成24年7月25日に会社を退職しました。
(雇用保険にも加入してました)
それからは8月からバイトで生活費を稼ぎ、平成25年の1月に雇用保険に加入しました。


会社を退職した際、失業保険を使っていません。

今、申請したら、その分のお金は貰えるのでしょうか?


詳しい方、いましたら教えて下さい!
平成24年7月25日に会社を退職したのでしたらば、

その時から1年以内の平成25年7月25日までに
再就職先で雇用保険に加入していれば、
平成23年の4月から平成24年7月25日までの
被保険者期間(加入期間)は再就職先での雇用保険加入の際に引継がれます。

平成25年の1月に雇用保険に加入しているとあるので
平成25年7月25日までに
再就職先で雇用保険に加入しているので、

被保険者期間は引き継がれますので、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、
退職した際には失業手当の対象になります。

失業手当の受給資格は
退職した翌日から1年以内になり
妊娠などの理由で延長しなければ、1年後には資格がなくなります。
給付期間も1年後で打ち切りになります。

今は退職しているのでしょうか?
直近の退職日の翌日から1年以内に受給資格と給付期間は終わります。

離職票が届いたらなるべく早くハローワークで手続しましょう。

前職と現職の離職票が必要ですので、退職の際には離職票が
ほしいと伝えましょう。

注意点
自己都合退職の場合には
3ヶ月の給付制限があり、会社都合退職と違い3ヶ月失業手当が遅れます。
手続は早いほうがいいです。
仕事を退職したら、
次に就職をするきまでに
「職業訓練校」

「ワーキングホリデー」
等の選択肢があると思うのですが、
その様なことがあるという情報を皆さんはどこから入手しているのでしょうか?
自分は今、職業訓練校に通っていますが、
退職前に、自分の後釜として入ってきた社員から職業訓練校に入れば、
直ぐに失業保険が受給出来る様になる。
ということを聞きました。(驚きですが)

そして、職業訓練校では、ワーキングホリデーの存在を教えてもらったのですが、
皆様はその様な情報をどうやって知ったのですか?

自分は職業訓練校の存在は、職安で知っていましたが、
給付制限が解除になる、という一番?重要なところまでは調べられませんでした。
(職安の人も、そういうことはこちらから言わないと、口にしないと思います。)
さらに職安にもその様な案内も置いていないですし。
職業安定所にかかわらず、公的機関の窓口業務の方は、こちらから質問しない限りは必要事項であっても教えてくれないケースが多いように思います。

私も職安の相談窓口で「職業訓練校」の存在を知りましたが、その際に寝掘り葉掘りの勢いで、思いつく限りの全ての質問をしました。
聞いた事に関しては、包み隠さず教えてくれますので、単に「聞かれない事まで教える」ルールがないのだろうか、と思っています。
聞かれないことまで教えていたらキリがない、という事情もあるでしょうしね。

なので私は公的・私的機関のどちらであっても「他に何か必要な情報、役たちそうな話はありませんか?」と最低3回は聞きます。
そうすると、その人が知っている大抵の事は聞きだすことができますよ。

知りたくて窓口に足を運んでいるのですから、向こうが話してくれるのを待つばかりでなく、積極的に「聞き出す」姿勢も必要ではないかと思います。
就職活動中にアルバイトをして失業保険はもらえますか?
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
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