先日結婚しました。
遠距離だったので嫁は退職したのですが今年の所得は124万です。

もし失業保険をもらって130万を超えると嫁の健康保険を僕の会社の方ではできなくなりますか?
健康保険の被扶養者が失業給付金を受給する場合、その失業給付金は「収入」の扱いとなりますので、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になるのであれば「被扶養者」とは認定されません。3,612円の根拠は(3,612円×360日=130万円以上)という計算をします。このような場合、奥さまは「国民健康保険」の被保険者となるか、在職中の健康保険を引き続くことのできる「任意継続被保険者」となる以外ありません。なお、任意継続被保険者の届出は退職後20日以内にしませんと受け付けられません。
失業保険について伺いたいのですが、
詳しい方回答お願い致します。
雇用保険に半年加入していて、退職理由が会社都合で、離職票の欄に会社側から、事業の縮小の所に印が付いていたのですが、これは、ハローワークに持っていけば、給付はされるのでしょうか?

後、何を持参すればよいのでしょうか?
半年というのは加入期間としてはギリギリで、最終的には離職票を持ってハロワての判断となります。多分大丈夫だろうと思いますが、相談に行って下さい。
失業保険について
なのですが、失業保険を掛けていた会社を退社して一年近く過ぎていますが、
その後失業保険を掛けないバイトをしていました。

そのバイトも腰掛けだったので今現在求職中です。
ハローワークに行こうと思うのですが
以前掛けていた失業保険の手当の申請は出来るのでしょうか。

失業手当が認可になったとしても数か月置かれるので
その間短期のバイトなどした場合はどうなのでしょうか。
一発で回答を貰いたいときは情報は具体的に書きましょう。

失業保険が貰える期間は退職後1年以内です。
離職票が必要になります。
会社都合退職の場合は待期7日間を経た後にすぐに支給
カウントされますが、自己都合退職の場合はさらに3ヶ月間
給付制限されます。
1年近くが実際にどの程度なのかわからないのであなたが申請
する意味があるのかどうか不明です。
なお、失業保険をもらえる期間を逸していても登録をして
仕事を探したり紹介してもらったりすることは可能です。

待期7日間の間はまったくアルバイトもできません。
その他の期間の場合はアルバイトできます。
ただし、失業保険算定期間の場合、支給金額が減らされたり
支給が先に延びたり、就業したとみなされて打ち切られたりしま
す。給付制限期間でも長期で連続して行い、退職せず、失業
保険を貰えるくらいのペースでバイトしてもやはり就業とみなさ
れる場合もあります。
株式会社の役員です。雇用保険は30年以上加入しています。任期満了で退任、会社を退職した場合、失業保険給付資格はあるのでしょうか?
雇用保険受給資格ではなく、雇用保険制度の失業等給付金の受給資格ですね。株式会社の取締役(監査役は基本不可)は基本的には雇用保険に加入できませんが、兼務役員であれば加入できる場合があります。兼務役員は、役員としての身分があると同時に労働者としても身分を有していて、かつ労働者としての比重のほうが大きい場合のこと。比重は、業務内容や、賃金(労務賃金と役員報酬の額)、労働条件などで判断されます。キチンとした会社なら、役員になった時点で兼務役員の資格取得継続確認を職安あて行っていると思われます。ので、継続確認が行われていればよいと思います。
今回の例だと、役員を退任すると同時に労働者としても退職するということですね。離職理由については、会社の規定(役員の任期が決まっており、自動的に退職になるのか、本人の意向があったのか、役員を退任すると労働者としても退職しないといけない規定があるのか、それは何歳なのかなど)がどうなっているかによって変わりそうです。
失業保険で店舗撤退の為の退職の場合、撤退日より早く退職しても会社都合になりますか??
①パートをしている店舗が業務縮小のため撤退するようです。次の職場を早く探す為にも撤退日より数ヶ月前に退職したいと思います。その場合、失業保険の扱いは会社都合になりますか??
それとも撤退する日まで働かないといけないのでしょうか??

②それと、会社都合の場合だと、11日以上働いた日数が6ヶ月以上と記載されていますが、1月はお正月、2月は全部で28日だったりと、普段は12日仕事をしているのですが11日に満たない月も出てきます。
その場合、その月はカウントされないのでしょうか??(実働八ヶ月働かないともらえないのでしょうか)

雇用保険に詳しい方や、経験のある方、よろしくお願いします。
①業務縮小のための離職ですから
「(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者」
に該当し、解雇等の扱いになると思いますが最終的には

安定所の判断です

②11日以上の賃金の基礎となる月が6ヶ月間なければ受けられません、

ご指摘の通りあなたの場合は8ヶ月間が必要になります
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