契約期間満了に伴う自己都合退職だったのですが会社にハメられて?退職願を書かされました。

退職願を書く=自己都合とみなされ失業保険の給付時期に影響を及ぼすとは知りませんでした。

何とかならないのでしょうか?
確かに、会社に多数の不満があって辞めたのはまちがいないですが、有期契約だったので、期間契約満了と共に辞めることにしました。「退職願を書いて」と言われた時は、それまでアルバイトを辞める時に書いたこと等一度もないのに何でだろう?と思いましたが、大きな会社だから書類とかもきっちりしているのかな程度にしか思っていませんでした。
しかし、最近になって友人から「契約期間満了」で自己都合退職なら契約期間満了で辞めたことになるから会社都合(有期契約そのものが)になるし、給付制限はかからないということを教えてもらいました。もし、そのことを知っていたら絶対に退職願は書きませんでした。で、法的に考えると、民法第95条の「錯誤による無効」に当たり、退職願は無効になるのでは?と思うのですが、実際のところその旨を会社に言って無効にし、給付制限を解除することはできるのでしょうか?ハローワークに相談すると、それは会社と話し合ってくださいと言われましたが、きちんと応じてくれるのか心配です。もちろん、裁判を起こす気もそんなお金もありません。

どなたか、お知恵を貸して頂ける方がおられましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m。
契約期間満了だけど、労働者の意思で更新されなかったということじゃないですかね。
そのために退職願を書かせたんだと思いますけどね。

3年以上勤務しているのであれば、自己都合退職です。
3年未満勤務なら、契約期間満了による退職です。

給付制限期間はないが、特定に給付日数にはならないということです。

雇用契約書に期間が定めているのであれば、職安の適用課に意義を申し立てればいいだけです。

ちなみに会社の意思で更新しなかった場合は、
3年以上、特定受給資格者
3年未満、特定理由離職者となります。
失業保険について質問です。

2013/03/25~2014/03/20まで契約社員として働くことが決まりました。
社会保険完備で、雇用保険もついています

この場合5日足りない1年未満ですが離職後失業保険はもらえるのでしょうか?
被保険者期間が12ヶ月に足りませんので、
・それ以前の被保険者期間を足せる。
・特定受給資格者・特定理由離職者になる。
どちらかでないと受給資格が生じません。
失業保険の待機期間中の行動
契約社員でしたが、3月末に契約満了で、4月から無職になります。
失業保険をもらいたい場合、7日間の待機期間があるとのことですが、
その待機期間中に、5泊6日の海外旅行に行っても平気ですか?
行っても平気ならが、行きますと申請するべきですか?
あと雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と
定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が
伸びるだけですか?
待期期間中に旅行に行っても問題ありません。

その場合、旅行に行くという申請は必要ありません。
働いていなかったということを申請し、認定を受ければ、待期は完成します。
要は、仕事につかなかったらなんでもいいということです。

>「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が伸びるだけですか?

離職票を持ってハローワークに行って求職の申し込みをした日から7日間は失業期間がないと失業状態であるとは認定されないということです。
待期の7日というのは、連続ではなく、通算して7日です。
ですから、1日働いた場合は、待期期間の満了が1日遅くなるだけです。
出産退職時の失業保険給付について
無知なもので、申し訳ないのですがお力をお貸しください。
2014年1月31日をもちまして、自己都合(5月に出産予定のため)退職しました。
現在、夫の扶養に
入るため手続き中です。
夫の職場の方から失業保険の受け取りについて聞かれたのですが、無知なもので今色々調べています。とりあえず出産までさ就職できないので延長届を出そうと思っています。
私の職歴ですが…
2010年6月~ 個人の有限会社にて正社員として勤務
2013年4月~勤めていた有限会社の事業縮小のため、親会社(大手株式会社)に契約先を変更。勤務先、勤務内容に変更なし。
その際、もともとの雇用保険を、引き継ぎしました。

2014年1月 退職

勤務先には約3年半勤めていますが、新しい契約先になってからは1年未満で退職となったことになります。最近まで勤めていた会社は、離職票等必要書類全て用意してくれましたが、もともと契約していた会社からは、雇用保険資格損失確認通知書はいただきましたが、離職票はいただいていません。今更になって気づきました…

前の会社は事業縮小のため、連絡がつかずにいます。

質問は
①失業保険の手続きの際、もともとの契約先の離職票も必要になりますか

②会社事態が運営しているのか、不明なのですが離職票をいただけない場合、失業保険の手続きは不可となりますか


自分の無知のせいで、契約先変更の際にきちんと離職票をもらえるように手配できなかったのが悔やまれます。

長文になってしまい申し訳ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合の算定対象期間は、離職前2年、この間に12ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格があります、なので、12ヶ月ないため心配されていると思います。

但し、妊娠が理由での退職は、受給期間を延長することにより、特定理由離職者に該当し、特定理由離職者の算定対象期間は、離職者前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。

なので、離職票は一つで結構です。
失業保険を受給できるか教えて下さい。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。

それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。

電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。

ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。

以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。

しかし、8月末が期間満了なんです。

ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。

これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?

あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
これは労働者にとってかなり厳しい判断と思います。特定理由離職者の採否は法的に一応のガイドラインがあるものの実務上は個別にハローワークに委ねられる部分が大きいので、このケースの場合「本当に病気でつらいなら期間満了にこだわらず直ちに離職をするだろうに、キリの良いところまで続けるつもりのだから自己都合」という判断をされたのでしょうかね。なお、現職場は契約満了後は希望すれば更新可能でしょうか?その辺りの状況で今後の取り得るアクションが変ってくると思いますが。
診断書の代替としては「診療録の証明書」がありますが、主治医の転勤などやむを得ない状況において医師に作成依頼するものなので、高額だから、という理由で作成してもらえるかは不明です。
失業保険についてお伺いします。
今の会社は2013年の12月10日から働いています。
前職は2013年12月6日で退社をしています。
雇用は10年以上払い続けていますが、もし私が会社を今の会社を一
年になる前にやめた場合、失業保険の対象になりますか?
答えは失業保険の対象になります。
失業保険は前職から継続されます。一度でも受給された場合は0からになります。
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