ハローワークの求職活動実績について質問させていただきます。
現在失業保険を受給している者です。
失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。
またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。
よろしくお願い致します。
現在失業保険を受給している者です。
失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。
またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。
よろしくお願い致します。
所管のハローワークによって若干違うようです。
私のところは、一般の応募でもかまいませんが、
面接に行った証明書の提出が必要です。
また、書類の送付だけではカウントされません。
(面接に行った事が証明される場合のみカウント)
活動実績ですが、28日間で2件を要求されます。
以上は、私の所管のハローワークのルールです。
冒頭にも書きましたが、
ハローワークごと(あるいは、都道府県)
に違いがあるようです。
ご自身の通われるハローワークに聞くしかないように思います。
何かの手違いで、
認定されなければ大変な事になりますので、
慎重に確認して下さい。
私のところは、一般の応募でもかまいませんが、
面接に行った証明書の提出が必要です。
また、書類の送付だけではカウントされません。
(面接に行った事が証明される場合のみカウント)
活動実績ですが、28日間で2件を要求されます。
以上は、私の所管のハローワークのルールです。
冒頭にも書きましたが、
ハローワークごと(あるいは、都道府県)
に違いがあるようです。
ご自身の通われるハローワークに聞くしかないように思います。
何かの手違いで、
認定されなければ大変な事になりますので、
慎重に確認して下さい。
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)
仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。
無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
もし、受給前に再就職した場合
再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです)
この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。
(離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます)
受給する、しないは貴方の自由です。
但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。
受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。
すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです)
この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。
(離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます)
受給する、しないは貴方の自由です。
但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。
受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。
すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
職業訓練入校日が失業保険支給の最終日になる場合、入校できますか?
失業保険受給期間が90日なので、支給残日数が1日以上必要です。
カウントしてみたら、入校日と支給の最終日が同日でし
た。
支給の最終日=残日数1日? or 残日数0日?どちらなのかイマイチわかりません…
わかる方教えてください。
失業保険受給期間が90日なので、支給残日数が1日以上必要です。
カウントしてみたら、入校日と支給の最終日が同日でし
た。
支給の最終日=残日数1日? or 残日数0日?どちらなのかイマイチわかりません…
わかる方教えてください。
訓練は「求職者支援訓練」ですか「公共職業訓練」ですか?前者の場合は、延長にはならず、条件で「求職者支援給付」に申し込むことができます。「公共職業訓練」では入校日が訓練初日なら訓練が終了(もしくは退校)まで支給されるはずです。詳しくはHWへお尋ねください
只今育児中で無職ですが、そろそろ生活も苦しく就職活動をと思っています。
失業保険も生活の足しにと給付を受けたいのですが、
給付を受けると配偶者に通知とかされるんでしょうか?
夫はギャンブル中毒で、失業保険さえ平気で手を出すのは目に見えています…
生活や子供の為にもなんとか夫にばれず受給したいのですが…
どなたか教えて下さい。
ちなみに今夫の扶養に入っています。
失業保険も生活の足しにと給付を受けたいのですが、
給付を受けると配偶者に通知とかされるんでしょうか?
夫はギャンブル中毒で、失業保険さえ平気で手を出すのは目に見えています…
生活や子供の為にもなんとか夫にばれず受給したいのですが…
どなたか教えて下さい。
ちなみに今夫の扶養に入っています。
ご主人には連絡はいきません。また、特別なことがない限り自宅に郵便物が来ることもありません。
気をつけなければならないことはご主人にハローワーク関係の書類を見つからないようにすることだけです。あと、求職活動のためにハローワークに行く時も気づかれないようにしてください。
「補足」
忘れていました。他の方がいわれるように、雇用保険の基本手当日額が、3612円以上だと扶養から抜けて国保に加入しなければなりません。多分あなたの場合はその金額より多いでしょう。
仮にあなたの過去6ヶ月の給料(賞与を除く)の支給総額の平均が141000円なら基本手当日額が3618円になりますからそれ以下でなければ扶養から抜けなければなりません。一度計算してみて下さい。
この辺でご主人に気づかれる可能際はあるかも知れませんね。
気をつけなければならないことはご主人にハローワーク関係の書類を見つからないようにすることだけです。あと、求職活動のためにハローワークに行く時も気づかれないようにしてください。
「補足」
忘れていました。他の方がいわれるように、雇用保険の基本手当日額が、3612円以上だと扶養から抜けて国保に加入しなければなりません。多分あなたの場合はその金額より多いでしょう。
仮にあなたの過去6ヶ月の給料(賞与を除く)の支給総額の平均が141000円なら基本手当日額が3618円になりますからそれ以下でなければ扶養から抜けなければなりません。一度計算してみて下さい。
この辺でご主人に気づかれる可能際はあるかも知れませんね。
退職後、傷病手当金をもらっていたので、失業保険の受給延長申請を行いました。
離職理由が病気のためで特定理由に当たると判断されたか、受給延長していたので勘弁してもらえたのかわからないのですが、給付制限の3カ月間を待つことなく支給が開始されると言うことですが、申請してどのくらいで振り込まれますか?
離職理由が病気のためで特定理由に当たると判断されたか、受給延長していたので勘弁してもらえたのかわからないのですが、給付制限の3カ月間を待つことなく支給が開始されると言うことですが、申請してどのくらいで振り込まれますか?
「申請」とはなんの申請ですか?失業認定日のことですか??
給付制限の3カ月間を待つことなく
ではなくて給付制限がありませんので(病気理由での延長だから、「やむを得ない自己都合」=特定理由離職者)、再開した日から手当の支給がカウントされます。
で、指定された失業認定日に行くと、その後3日程度で振り込まれます。
給付制限の3カ月間を待つことなく
ではなくて給付制限がありませんので(病気理由での延長だから、「やむを得ない自己都合」=特定理由離職者)、再開した日から手当の支給がカウントされます。
で、指定された失業認定日に行くと、その後3日程度で振り込まれます。
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