失業保険について
他県での新たな会社を探すために仕事をやめたんですが、やめる際の退職届には一身上の都合という理由を使ってはいけないと言われたので、次の仕事が決まってもいないにも関わらず新しい転職先が見つかったと書いて退職しました。
そこで失業保険をもらいたいのですが、新しい会社が決まっていないのにも関わらず失業保険等はそのまま受けられるのでしょうか?
是非教えてもらえるとありがたいです。
他県での新たな会社を探すために仕事をやめたんですが、やめる際の退職届には一身上の都合という理由を使ってはいけないと言われたので、次の仕事が決まってもいないにも関わらず新しい転職先が見つかったと書いて退職しました。
そこで失業保険をもらいたいのですが、新しい会社が決まっていないのにも関わらず失業保険等はそのまま受けられるのでしょうか?
是非教えてもらえるとありがたいです。
前職の離職票を持って、最寄りのハローワークへ行き、相談されることをおすすめします。
その時点で「雇用保険」が受給できるかどうかの判断がなされます。
受給できる場合は受付され、後日、手続きや手順・(自己都合退職の)猶予期間などの説明会参加の流れになります。
その時点で「雇用保険」が受給できるかどうかの判断がなされます。
受給できる場合は受付され、後日、手続きや手順・(自己都合退職の)猶予期間などの説明会参加の流れになります。
失業保険について聞きたいのですが、病気治療の為、2年働いた職場を『自己都合』で退職しました。給付の延長等の手続き定められた期間内にしました。
今は、入退院の繰り返しですが、入院が9月で最後なので、10月頃から簡単なアルバイトを探そうと思ってます。ここで、質問なんですが、私は失業保険はいくら位(月15万程度)で、どれ位の期間で、いつ頃からもらえるのでしょうか?無知ですいませんが、どなたか知恵をおかし下さい。
今は、入退院の繰り返しですが、入院が9月で最後なので、10月頃から簡単なアルバイトを探そうと思ってます。ここで、質問なんですが、私は失業保険はいくら位(月15万程度)で、どれ位の期間で、いつ頃からもらえるのでしょうか?無知ですいませんが、どなたか知恵をおかし下さい。
給付日数についてですが、
自己都合の場合、保険加入が10年未満の場合、年齢に関係なく最短の90日です。
基本手当は離職される6か月前からの賃金合計180で割り、
賃金日額を出し、離職時の年齢によっての掛け率を掛けて算出します。
そのまま支給されれば大助かりなのですが、
さらにその基本日額から、50%から80%の給付率で圧縮されます。
どんなに高い年収をもらっていた人でも一日の支給額の上限は7730円程度
(去年また基本日額の引き下げがあった模様なので、大体この程度です。)
月収が税込で月15万程度となると、賃金日額は5000円が該当すると思われますので、
(あくまで推測です。)
1日3800円程度になるかと思われます。
賃金日額が6000円(月収18万程度)でも4300円しかもらえません。
あくまで目安ですが、5000円以上の日額が出る可能性は低いでしょう。
そして失業保険がいつくらいに支給されるかですが、
自己都合の場合、ハロワで離職票を提出し、説明会に参加した後、
7日間の待機期間の後、90日間の給付制限が付きます。
その間、指定された認定日にハロワに行き、
そして給付制限が開けた認定日に失業状態であることが認定され、
初めて初回の給付となります。
おおよそ今から手続きして12月初旬から中旬位に支給開始になるかと思います。
認定を受けた後、さらに銀行振込みまで1週間程度待たされる期間も含めておおよそですが。
自己都合の場合、保険加入が10年未満の場合、年齢に関係なく最短の90日です。
基本手当は離職される6か月前からの賃金合計180で割り、
賃金日額を出し、離職時の年齢によっての掛け率を掛けて算出します。
そのまま支給されれば大助かりなのですが、
さらにその基本日額から、50%から80%の給付率で圧縮されます。
どんなに高い年収をもらっていた人でも一日の支給額の上限は7730円程度
(去年また基本日額の引き下げがあった模様なので、大体この程度です。)
月収が税込で月15万程度となると、賃金日額は5000円が該当すると思われますので、
(あくまで推測です。)
1日3800円程度になるかと思われます。
賃金日額が6000円(月収18万程度)でも4300円しかもらえません。
あくまで目安ですが、5000円以上の日額が出る可能性は低いでしょう。
そして失業保険がいつくらいに支給されるかですが、
自己都合の場合、ハロワで離職票を提出し、説明会に参加した後、
7日間の待機期間の後、90日間の給付制限が付きます。
その間、指定された認定日にハロワに行き、
そして給付制限が開けた認定日に失業状態であることが認定され、
初めて初回の給付となります。
おおよそ今から手続きして12月初旬から中旬位に支給開始になるかと思います。
認定を受けた後、さらに銀行振込みまで1週間程度待たされる期間も含めておおよそですが。
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。
①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)
②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。
①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)
②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。
•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告
失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。
退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。
ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。
失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。
1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。
この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)
2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。
3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。
説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。
4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)
この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。
5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。
認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。
これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。
よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。
質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告
失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。
退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。
ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。
失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。
1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。
この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)
2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。
3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。
説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。
4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)
この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。
5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。
認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。
これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。
よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。
質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
失業保険の給付について
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。
なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?
なお、10月から新たに仕事はしていません。
至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。
なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?
なお、10月から新たに仕事はしていません。
至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
意味がよくわかりません。
離職票と銀行口座の書類は、【失業給付金の手続時に提出】します。
提出して受付となり、給付が始まります。
あなたの場合は、会社都合により、手続きから7日間の待機期間を経て、10月に給付されたと思いますので、手続きとしてはその時点で完了しています。
ですから、11月分をもらうのに離職票と銀行口座を提出しなかったから給付されなかった。。。と言うのは理屈があいません。
給付金の手続きの流れですが
①給付金の手続き
②給付開始
③毎月の決められた失業認定日にハローワークへ赴く
このときに必要な書類
a 失業認定申告書
b 雇用保険受給資格者証
c 求職活動計画書(ハローワークから交付されている人だけ)
d 印鑑
④書類で通過したら、次月の給付手続きが完了
この②~④を給付期間中に繰り返します。
★給付手続きが完了しているにも関わらず、給付されなかった理由としては③に存在していると考えられますが、そうではありませんか?(就職活動をしなかった、書類を忘れたなど)
その場合は、
当初決められている給付期間終了後の翌月に、②~④の手続きを行い給付を受けれなかった分が給付される形になります
決して、2ケ月分がまとめて貰えるわけではありません。
それ以外の原因に関しては、考えられませんので、あとはハローワーク窓口できちんと話を聞かれたほうがよいかと思いますよ?
もしかすると行き違いなどがあるかもしれませんからね。
離職票と銀行口座の書類は、【失業給付金の手続時に提出】します。
提出して受付となり、給付が始まります。
あなたの場合は、会社都合により、手続きから7日間の待機期間を経て、10月に給付されたと思いますので、手続きとしてはその時点で完了しています。
ですから、11月分をもらうのに離職票と銀行口座を提出しなかったから給付されなかった。。。と言うのは理屈があいません。
給付金の手続きの流れですが
①給付金の手続き
②給付開始
③毎月の決められた失業認定日にハローワークへ赴く
このときに必要な書類
a 失業認定申告書
b 雇用保険受給資格者証
c 求職活動計画書(ハローワークから交付されている人だけ)
d 印鑑
④書類で通過したら、次月の給付手続きが完了
この②~④を給付期間中に繰り返します。
★給付手続きが完了しているにも関わらず、給付されなかった理由としては③に存在していると考えられますが、そうではありませんか?(就職活動をしなかった、書類を忘れたなど)
その場合は、
当初決められている給付期間終了後の翌月に、②~④の手続きを行い給付を受けれなかった分が給付される形になります
決して、2ケ月分がまとめて貰えるわけではありません。
それ以外の原因に関しては、考えられませんので、あとはハローワーク窓口できちんと話を聞かれたほうがよいかと思いますよ?
もしかすると行き違いなどがあるかもしれませんからね。
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