医療費控除について
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。

夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。

この場合、

・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?

・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。
医療費控除は、医療費を支払った人が受けられる控除です。

あなたの医療費を旦那さんが負担しているのであれば、
あなたが今も在職中であっても、旦那さんが控除を受けられます。

退職後のあなたの医療費を あなたの貯金から あなたが払っている
のであれば、あなたの分について旦那さんは医療費控除を受ける
ことはできません。

あくまでも支払った人が受けられます。

お金に色はついていないので、誰が払ったかは 税務署に
確認するすべはありません。

それでですが 2月末退職なのであれば、
最大 3ヶ月分くらいなので、今年は103万を越えないのでは?
であれば、あなたは 医療費控除の申告をせずとも、
確定申告すれば、あなたの税は 還付されるでしょう。

今年かかった あなたの家庭の医療費控除は
旦那が申告する方が有利でしょう。
年金の免除手続きをしていのですが・・・
去年の12月に退職しました。仕事がなかなか決まらないので免除手続きをしたいのですが、離職票や源泉徴収が必要になってくるのでしょうか?

前の会社は社会保険のない会社で私は国民年金として自分で支払っていました。当然、失業保険もないので何か証明になるのが必要になってくるのでしょうか?

正直、悪い退職の仕方でしたので前の会社には関わりたくないし去年のことなので今更、離職票を取りにいきづらいです。
平成24年6月分までの免除申請は昨日(7月31日)で終了しました。平成24年7月分からの免除申請は今受付していますので市町村役場か年金事務所に行かれてください。
離職票があれば本人の前年度所得をゼロとして審査してくれるので免除希望には有利なのですが、取り寄せが困難ならば職安へ行き雇用保険の喪失証明を発行して貰えるか確認しましょう。
離職票の取り寄せは自分で行うものですがそもそも雇用保険をかけている会社は離職者へ会社から送付するのが規則です。
職安から離職票を質問者様へ送付するように連絡してもらいましょう。
ある大手食品加工会社の工場で夜勤のライン作業をしているパート従業員です。
今年の3月末から、私の会社の看板商品がリニューアルされ発売されたのですが、大規模なPR活動、テレビのCMにもかかわらず、大コケしました。リニューアル前と比較して7割も売り上げが落ちました。また、大手スーパーのプライベートブランド向けに多くの商品を生産していたのですが、それも今年の5月でなくなり(私の会社の方から契約を打ち切ったそうです)、現在工場(本社工場)の中は閑散としております。人件費の高い夜勤をなくすという噂も飛び交っております。

大手企業だから倒産の心配もなく安心して、できれば定年まで働けると思ったのですが、今年に入って急に暗雲が立ち込めてきました。さらに今年末で大手コンビニ向けの商品の生産からも撤退することが決まり、定年までどころか、来年の見通しすら立たない状態です。

私が若ければこんな会社とっとと自己都合退職して次の仕事に就くのですが、現在39歳ですぐに次の仕事が見つかるとも思えないので、失業保険を受けながら仕事を探したいのですが、自己都合退職では失業保険はまずもらえないと思います。かといって会社から整理解雇の通告を受けるまで今の会社に留まるのもどうかと思います。

私の希望としては自己都合ではなく、今すぐにでも「業績悪化による人員整理のための解雇」を会社から通告してもらって、失業保険をもらいながら次の仕事をさがしたいと思っております。

労働者の側から会社に解雇してくれと要求することは可能でしょうか?
1.労働者側から会社に解雇を求めることは可能ですが、会社は解雇するメリットがなければ、解雇はしないものです。
2.現在の会社の状況からして仕事量が激減し、人もだぶついているので、不安になるということなのでしょう。
3.この大きな不安のある中、収入を確実に得ながら生活するためには次の方法しかありません。
①.残れるのであれば残ること。まだ、人員削減をするとは決まっておらず、ご本 人が対象とは決まっていない。
②退職するにしても、会社からの人員整理案を待つ。会社側からの提案てあれば
会社都合退職となる。
③ 労働条件の切り下げ提案を受けた場合は、15%以上の賃下げの場合は解雇と 同様の理由で退職可能。この場合は退職し失業給付を受給した方がよいかもし れない。計算確認は必要。
4.また、自己都合退職で失業保険がもらえないということはないです。雇用保険加入期間が短ければ該当しませんが、1年を超過していれば待機期間は3か月となりますが受給できます。
平成24年1月~3月まで失業保険を受給しました。残21日あり。3月から数ヶ月の契約(週20時間未満なので、雇用保険は未加入)を繰り返し、現在に至りますが、2月で退職予定です。
最後にハローワークに行った時に、数ヵ月後に延長されないようでしたら、残りの失業保険の受給が可能なので、手続きするように言われました。2月の退職後に手続きをすれば、残りの失業保険を受給できるのでしょうか?この場合は受給期間の延長に当たるのでしょうか?
昨年3月まで雇用保険を受給していたとありますが、離職したのはそのかなり前になりますよね。通常は離職から1年を過ぎれば受給資格を失いますので21日残っていても受給はできません。延長という言葉が出てきましたが、受給期間延長の手続きは何もしていないですよね。
それなら受給はできませんよ。
夫が5月いっぱいで失業します。 厚生年金や健康保険はどのようにしたらいいのでしょうか。 医療職で6月中には仕事を決めるつもりではいます。 6か月と6歳の子供がいるので不安です。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
年金制度・健康保険制度ともに、1日の空白期間も生じないことになっています。

健康保険については、在職中の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するかのいずれかです。いずれの場合も、退職日の翌日まで遡って加入することになります。ただし、任意継続は退職日の翌日以後20日以内に手続きしないと加入できません。

年金については、退職日の翌日以後は国民年金に強制加入です。市区町村役場の年金窓口で加入届を出してください。国民年金も、退職日の翌日まで遡っての加入となります。

保険料についてですが、健康保険制度・年金制度ともに毎月末日時点で加入している制度で1ヶ月分の保険料が発生し、日割り計算無しという仕組みになっています。
従って、6月中に再就職した場合は、任意継続・国民健康保険・国民年金いずれも保険料は発生しません。
昨年11月に育児の為退職し、失業保険の受給期間の延長手続きをしていました。

今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。

求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。

私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。

私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。

『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。

どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
そうですね。今は妊娠による退職でも特定受給者になるはずですが。

まだ説明を受けただけなので、担当者の単なる見落としかもしれません。
また、考えられることは、前職での番号と前前職での番号が違っていて期間がつながっていなかったか。という事も考えられます。
いずれにせよ、ハロワで再度確認される方がいいでyそう。
関連する情報

一覧

ホーム