失業保険についてお伺いします。6月に自己都合での退社。7月に失業保険の申請をし、10月初旬から給付される予定です。再就職ですが、前会社の上司が同じく退社して起業(株式会社)する予定。
その会社で一緒にやらないか?と誘われており、そこで御世話になるつもりなんですが、現在資本金で銀行の企業融資を申請している段階で、回答が10月中旬の予定。その申請がOKにならないと開業できない状態です。なので、一般的には内定・・・となっているのですが、融資が得られない場合は私の就職も白紙になるのですが、この場合はどのような対応にするのがいいのでしょうか?
というのは、できれば失業保険は貰わないようにしたいと考えています。というのは、万が一次の事業がうまくいかず、また失業した際に、失業保険をスムーズに貰いたいと考えているためです。
その場合は、
①とりあえず今回は失業保険の申請を取り消したりしたほうがいいのか、
②それとも新しい会社に出勤するまでは、とりあえず失業保険を貰うべきなのか
(この場合は数日間分だけも貰うことになりますが、やはり3年?以上たたないと新たに失業保険は貰えない?)
どのような対応をすればいいのか、悩んでいます・・・。
その会社で一緒にやらないか?と誘われており、そこで御世話になるつもりなんですが、現在資本金で銀行の企業融資を申請している段階で、回答が10月中旬の予定。その申請がOKにならないと開業できない状態です。なので、一般的には内定・・・となっているのですが、融資が得られない場合は私の就職も白紙になるのですが、この場合はどのような対応にするのがいいのでしょうか?
というのは、できれば失業保険は貰わないようにしたいと考えています。というのは、万が一次の事業がうまくいかず、また失業した際に、失業保険をスムーズに貰いたいと考えているためです。
その場合は、
①とりあえず今回は失業保険の申請を取り消したりしたほうがいいのか、
②それとも新しい会社に出勤するまでは、とりあえず失業保険を貰うべきなのか
(この場合は数日間分だけも貰うことになりますが、やはり3年?以上たたないと新たに失業保険は貰えない?)
どのような対応をすればいいのか、悩んでいます・・・。
失業保険の認定日前にハローワークに出向き、
事情を説明した方がいいと思います。
そこで失業保険を受給するのか、
それとも一度飛ばして様子を見た方がいいのか判断してくれると思います。
失業保険は退職日から1年間有効です。
もしも起業が上手くいかなかった場合は、
次の認定日にきちんと前回の認定日に、
行けなかった事情を話せば受給は再開されます。
当然事前の根回しがないと就職活動しなかったとみなされ、
最悪支給が打ち切られます。
すでに今日の時点で一度目の認定を受けてしまったのなら、
一度目の支給分は受け取らないといけなくなります。
たぶん入金手続きをしてしまったら取り消すのは困難と思われます。
そうなったら再就職手当を受給するしかありませんが、
起業したばかりだと雇用保険等が整備されていないケースが多く、
きちんとした再就職先に就職したと認定されるかどうかハロワの判断にゆだねられますね。
失業保険の申請自体は受給資格者証を受け取った時点で取り消せないと思います。
ただし、一度も受給しなければ、
そのまま通算されていくので、
権利を行使したくないと思うのなら受給はしない方が賢明ですかね。
新しく起こす予定の会社が軌道に乗るかもわからないし、
雇用保険等にすぐ加入してくれるか不明なので、
貯金等に余裕があるのなら別ですが、
失業保険はもらっておいた方がいいと思いますよ。
新しい雇用先が決まり、そこで雇用保険に加入しているのなら、
自己都合なら1年、会社都合なら半年加入してれば再度支給されます。
ただし、前回支給された分の加入年数が削られるため、
支給額と日数は一番低い物が該当する事になります。
どちらが得かは質問者の方の判断になります。
事情を説明した方がいいと思います。
そこで失業保険を受給するのか、
それとも一度飛ばして様子を見た方がいいのか判断してくれると思います。
失業保険は退職日から1年間有効です。
もしも起業が上手くいかなかった場合は、
次の認定日にきちんと前回の認定日に、
行けなかった事情を話せば受給は再開されます。
当然事前の根回しがないと就職活動しなかったとみなされ、
最悪支給が打ち切られます。
すでに今日の時点で一度目の認定を受けてしまったのなら、
一度目の支給分は受け取らないといけなくなります。
たぶん入金手続きをしてしまったら取り消すのは困難と思われます。
そうなったら再就職手当を受給するしかありませんが、
起業したばかりだと雇用保険等が整備されていないケースが多く、
きちんとした再就職先に就職したと認定されるかどうかハロワの判断にゆだねられますね。
失業保険の申請自体は受給資格者証を受け取った時点で取り消せないと思います。
ただし、一度も受給しなければ、
そのまま通算されていくので、
権利を行使したくないと思うのなら受給はしない方が賢明ですかね。
新しく起こす予定の会社が軌道に乗るかもわからないし、
雇用保険等にすぐ加入してくれるか不明なので、
貯金等に余裕があるのなら別ですが、
失業保険はもらっておいた方がいいと思いますよ。
新しい雇用先が決まり、そこで雇用保険に加入しているのなら、
自己都合なら1年、会社都合なら半年加入してれば再度支給されます。
ただし、前回支給された分の加入年数が削られるため、
支給額と日数は一番低い物が該当する事になります。
どちらが得かは質問者の方の判断になります。
失業保険の基本手当を受給中に入籍(結婚)すると、それが理由で受給できなくなる、減額される等、何か条件が変わったりしますか?もしくは何か特別な手続きが必要になりますか?
今年の6月末で退職し、8月から失業保険にかかっています。8・9・10月と待機期間で、11・12・1月の3ヵ月間に基本手当を受給することになっています。再就職する考えはあるので、受給には問題ないはず・・・と思っているのですが、どうなんでしょう?どなたかご存知の方、教えてください。よろしくお願い致します。
今年の6月末で退職し、8月から失業保険にかかっています。8・9・10月と待機期間で、11・12・1月の3ヵ月間に基本手当を受給することになっています。再就職する考えはあるので、受給には問題ないはず・・・と思っているのですが、どうなんでしょう?どなたかご存知の方、教えてください。よろしくお願い致します。
今一度基本手当を受けられる条件を確認してみると、
①就職したいという積極的な意思がある。
②健康上、環境上にも就職できる能力・状況にある
③積極的に仕事を探す努力をしている
です。
(但し②については、妊娠・出産、怪我や病気等で引き続き30日以上働くことが出来ないならば受給期間の延長が認められます。)
これらを踏まえて考えてみると、結婚後専業主婦となり働く意思がないのならば受給出来なくなりますが、これからも以前と変わらず求職活動をするのであれば問題ないでしょう。
①就職したいという積極的な意思がある。
②健康上、環境上にも就職できる能力・状況にある
③積極的に仕事を探す努力をしている
です。
(但し②については、妊娠・出産、怪我や病気等で引き続き30日以上働くことが出来ないならば受給期間の延長が認められます。)
これらを踏まえて考えてみると、結婚後専業主婦となり働く意思がないのならば受給出来なくなりますが、これからも以前と変わらず求職活動をするのであれば問題ないでしょう。
雇用保険加入期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。
金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。
金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
〉失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。
ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。
離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。
※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。
※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)
〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。
……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。
ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。
離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。
※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。
※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)
〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。
……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
育児休業中に旦那の仕事の都合で転居する事になり、5月10日付で退職しました。先週、離職表を持って失業保険の手続きをしてきたのですが、ハローワークから連絡があり、
延長手続きをしないと受給資格がないと言われました。改めてハローワークに行かなくてはいけないのですが、延長手続きをしてからいつ受給出来るのでしょうか?退職理由も一身上の都合で退職しましたし、子供も一歳すぎました。通常の失業保険の様に就職活動しながら3ヶ月後に振り込まれる流れではないのでしょうか?手続き後、いつ頃受給できるのでしょうか?
延長手続きをしないと受給資格がないと言われました。改めてハローワークに行かなくてはいけないのですが、延長手続きをしてからいつ受給出来るのでしょうか?退職理由も一身上の都合で退職しましたし、子供も一歳すぎました。通常の失業保険の様に就職活動しながら3ヶ月後に振り込まれる流れではないのでしょうか?手続き後、いつ頃受給できるのでしょうか?
どうして延長しないと受給資格がないんでしょうね。
その辺りがよくわかりませんね。
延長期間は最大3年で、自分で延長期間を設定できます。
もちろんちゃんと届出すれば変更だってできるはずです。
そして受給できるのは、延長手続きから3ヶ月後だと思いますよ。
私も出産で退職して延長手続きしました。
自己都合退職だったにもかかわらず、
延長期間が終わって、求職活動を始めようと
受給手続きしに行ったら、
給付停止期間は終わっているのですぐ受給できます
って言われました。
延長しているうちに、給付停止の3ヶ月が終わってました。
その辺りがよくわかりませんね。
延長期間は最大3年で、自分で延長期間を設定できます。
もちろんちゃんと届出すれば変更だってできるはずです。
そして受給できるのは、延長手続きから3ヶ月後だと思いますよ。
私も出産で退職して延長手続きしました。
自己都合退職だったにもかかわらず、
延長期間が終わって、求職活動を始めようと
受給手続きしに行ったら、
給付停止期間は終わっているのですぐ受給できます
って言われました。
延長しているうちに、給付停止の3ヶ月が終わってました。
失業保険の個別延長給付について質問があります。
失業保険の90日間の支給を終えましたが、退職理由が会社都合である為個別延長給付60日を受けられる事になりました。
現在、職業訓練校に応募しているのですが、もし受かって通えるようになった場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?
また、貰えるとしたら訓練期間中3ヶ月間も受給出来るのでしょうか??
(個別延長支給決定日が11/6で職業訓練開始日は12/1です。)
説明が分かりづらくてすみませんm(__)m
週明け、ハローワークで説明を受ける予定なのですが予備知識を得ておきたかったので皆さんに質問させてもらいました。
宜しくお願いいたします。
失業保険の90日間の支給を終えましたが、退職理由が会社都合である為個別延長給付60日を受けられる事になりました。
現在、職業訓練校に応募しているのですが、もし受かって通えるようになった場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?
また、貰えるとしたら訓練期間中3ヶ月間も受給出来るのでしょうか??
(個別延長支給決定日が11/6で職業訓練開始日は12/1です。)
説明が分かりづらくてすみませんm(__)m
週明け、ハローワークで説明を受ける予定なのですが予備知識を得ておきたかったので皆さんに質問させてもらいました。
宜しくお願いいたします。
失業給付金の所定給付日数の残が無くなったり 残日数が少ない(3分の1を
残していない)と、ハローワークからの「受講指示」は受けられず「受講推薦」に
なってしまいます。
*個別延長給付の60日は所定給付日数には含まれません。
「受講推薦」による職業訓練受講者は、職業訓練期間中の基本手当、受講
手当、通所手当(交通費)の支給対象にはなりません。
*職業訓練に合格しても、通学のための交通費は全額が自腹になります。
個別延長給付の60日分の失業給付は、職業訓練中でも失業認定さえ受け
れば支給されますが、きっちり60日が経過した時点で打ち切られます。
「訓練・生活支援給付金」(月額10~12万)の給付対象になれば(←世帯
の主たる生計者、世帯全体の金融資産が800万以下 等の条件あり)、失業
給付が打ち切られた翌日を起算日として1ヶ月ごとに支給されます。
*職業訓練を退所(就職による退所も含む)すると打ち切られます。
また、上記の「訓練・生活支援給付金」に加えて条件を満たせば「訓練・生活
資金融資制度」によって、労働金庫からの融資(月額5~8万円)が受けられる
かもしれません。
*訓練修了の6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をすれば、
返済が半額免除されます。
「訓練・生活支援給付金」「訓練・生活資金融資」ともに、受付窓口は職業
訓練の推薦を受けたハローワークですから、詳細はご自身でご確認ください。
残していない)と、ハローワークからの「受講指示」は受けられず「受講推薦」に
なってしまいます。
*個別延長給付の60日は所定給付日数には含まれません。
「受講推薦」による職業訓練受講者は、職業訓練期間中の基本手当、受講
手当、通所手当(交通費)の支給対象にはなりません。
*職業訓練に合格しても、通学のための交通費は全額が自腹になります。
個別延長給付の60日分の失業給付は、職業訓練中でも失業認定さえ受け
れば支給されますが、きっちり60日が経過した時点で打ち切られます。
「訓練・生活支援給付金」(月額10~12万)の給付対象になれば(←世帯
の主たる生計者、世帯全体の金融資産が800万以下 等の条件あり)、失業
給付が打ち切られた翌日を起算日として1ヶ月ごとに支給されます。
*職業訓練を退所(就職による退所も含む)すると打ち切られます。
また、上記の「訓練・生活支援給付金」に加えて条件を満たせば「訓練・生活
資金融資制度」によって、労働金庫からの融資(月額5~8万円)が受けられる
かもしれません。
*訓練修了の6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をすれば、
返済が半額免除されます。
「訓練・生活支援給付金」「訓練・生活資金融資」ともに、受付窓口は職業
訓練の推薦を受けたハローワークですから、詳細はご自身でご確認ください。
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