失業保険の事でお聞きしたいのですが・・・

経済的にとても苦しいので、失業手当てを貰いながら、アルバイトしようと思います。
だいたいバレルのは、誰かの密告やチクリだ!と聞いた事があります。
そういうのがない限り、本当にばれる事はないのでしょうか?
健康保険、年金の事、他の手続きの事で、市役所に受給証明書などを出さないといけません。
それでも大丈夫なのか・・・ご存知の方いらしたら教えていただけませんか?
良くない事と言うのは、重々分かっています。けれど、生活の方が全くやっていけないのです・・・

どのような事でも構いませんので、何か知っておられたら教えてください!!
よろしくお願いします!!
失業保険受給中におけるバイトの落とし穴。
「雇用保険にはいってはいけない」
そりゃあ、失業保険受け取ってる最中に
そんな雇用保険に入ったら1発で即バレですものw
給付制限があるかどうか、失業保険の所定給付日数が特定受給資格者や特定理由離職者のものとして認められるようなものなのかどうかを教えてください。

派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。

①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)

②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?

契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
勤務先(派遣先)と質問者様の問題ではなく、派遣元の派遣会社がどう判断するかということになりそうです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
失業保険を後でもらいたいのですが・・・5月いっぱいで2年半働いた仕事を辞めます。その後6月~10月中頃までアルバイトをしてアルバイトの期間が終わってから失業の申請にいっても失業保険はもらえるのでしょうか?
給付制限をいれて11月~4月の間に失業保険をもらうために最善の方法があれば教えて下さい。
失業手当をもらえる期間は、退職後1年間です。これを過ぎればもらえません。
何ヶ月もらえるか分かりませんが、給付制限3ヶ月を考えるとギリギリですね。
夫の扶養家族になるかならないか悩んでいます。
最初は、夫の扶養家族になろうと思っていたのですが、12月に退社して1月に退職金(48万)が入り、1月から3月で失業保険(基本手当¥4,742×90日=¥426,780)を受け取りました。
合計¥911,780です。

最近バイトをし始めたのですが、収入の合計が130万超えてしまうようであれば、どれぐらいまで働いて収入を得た方がお得なのでしょうか?
配偶者特別控除141万?もあると聞いたのですが・・・。
配偶者特別控除とは、どういったものでしょうか?

また、バイト先の給料振込日は、4月に働いた分は、翌月5月振込みなのですが、12月振込分までの収入の合計で考えればいいのでしょうか?
無知のため、教えてください。
よろしくお願いします。
1月1日~12月31日の所得が38万円以下の人が、誰かの控除対象配偶者や扶養親族になれます。
給与収入が103万円以下だと、給与所得控除65万円を引いて給与所得が38万円以下になります。

退職金が48万円、これは退職所得控除の最低額80万円未満なので、退職所得はゼロ円です。
雇用保険の基本手当42万、これは非課税で、所得にカウントする必要はありません。
というわけで、あなたの今年になってからの所得は今のところゼロです。

これから12月31日までに受給する、あなたの交通費を除く給与収入が103万円以内なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を受けられます。
旦那さんの所得税が19,000~152,000円(収入による)、
来年の住民税が33,000円/年、安くなります。
あなたの収入が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられ、所得税・住民税がいくらか安くなります。

旦那さんは国民健康保険・国民年金加入ですか?
だったらあなたも国民健康保険・国民年金に加入、保険料はそれぞれ二人分かかります。

旦那さんが職域の健康保険に加入しているなら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
あなたの分の保険料は制度全体で面倒みてもらえます。
旦那さんをとおして、会社の健康保険担当部署で手続きしてもらいます。
交通費を含む月収が108,333円未満に収まるように、バイトしてください。
それを超えると被扶養者から外され、自分で国民健康保険に加入し、国民年金第1号被保険者として保険料を払うことになります。
失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。

職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。

そこでいくつか質問があります。

1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。

2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?

3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。

4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?

たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
最初に、さらに、私は多くのものを調査し行いますが、それは私に十分です、そして、それは初期に前もって定義した職業安定所に行きます。また、もっらたの方法はコンサルテーションです、彼が結局行く前もって定義した職業安定所の規則が、職業訓練のガイダンス紙の中で従う場合、それが形式であるのでよい
それが各職業安定所において微妙に異なるので。
付随的に(3か月)無職失業手当正直な会社がる人々を雇用するとともに、それは話です。
しかしながら、私たちは、あなたに即時の占有の変更の活動のスタートを推薦します。
失業の期間が卓越するとともに、再雇用はより不利になります。
最善を尽くしてください。
失業保険についての質問です。

会社をやめてすぐにはまわらないため、あと2か月間日給制で働くことになりました。
ここの2ヶ月間給料はガクッと落ちます。
この場合失業保険の計算をする際、ひびてくるのでしょうか?
月の勤務日数が11日未満だと
その月は計算に入れないと書いてあったのをみたのですが。
ほんとうでしょうか?2か月という期間なだけに、気になります。
退職してから、日給制で働くのですか?
それとも、退職せずに、2ヶ月働いた後に退職ですか?
どちらかによって、変わってきます。
雇用保険の計算は、失業した日から遡って、6ヶ月の給料の合計から算出されます。
ですので、もし、2ヶ月給料低い状態で仕事をして、その後退職となると、6ヶ月のうち、2ヶ月は低い給料で計算されてしまいます。
また、退職の理由は何でしょうか?
もし、自己都合退職であるのならば、3ヶ月の給付制限があります。
ですので、一度退職し、雇用保険支給の手続きをしてからの方がいいでしょうね。
自己都合で3ヶ月の給付制限であっても、多少の収入はあるのですから。
また、給付中のバイトなどは、週に20時間以内、月に14日以内などと決められていますので。
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