去年の10月末に会社を退職して、厚生年金から国民年金に加入変更しました。退職後も会社の健康保険に任意継続で入りました。本当は旦那の扶養に入れば、国民年金料も健康保険料も支払わなくていいみたいですね。
実は失業保険をもらうためにこのような手続きをしました。妊娠して失業保険の延長手続きをしました。(今月はじめに出産しました。)失業保険はいつからもらえるのでしょうか?会社の勤続年数は9年7ヶ月です。もらえる期間は3ヶ月ですよね・・・。
会社の健康保険料金も一年分(H22.4~H23.3)一括で支払ってしまったため、それまでは脱退、返金できないと言われました。
H23.3までは国民年金、会社の健康保険に加入するしか方法はないのでしょうか?
失業保険をもらっても(44万くらい)結局年金保険料、健康保険料の支払い代の方が高く、無駄な事をしたかなと後悔しています。
実は失業保険をもらうためにこのような手続きをしました。妊娠して失業保険の延長手続きをしました。(今月はじめに出産しました。)失業保険はいつからもらえるのでしょうか?会社の勤続年数は9年7ヶ月です。もらえる期間は3ヶ月ですよね・・・。
会社の健康保険料金も一年分(H22.4~H23.3)一括で支払ってしまったため、それまでは脱退、返金できないと言われました。
H23.3までは国民年金、会社の健康保険に加入するしか方法はないのでしょうか?
失業保険をもらっても(44万くらい)結局年金保険料、健康保険料の支払い代の方が高く、無駄な事をしたかなと後悔しています。
>失業保険はいつからもらえるのでしょうか?
働き得意思を持ち働ける状態(環境)になって休職の申し出手続きをお取りになれば待期期間終了後に受給できます。
>もらえる期間は3ヶ月ですよね・・・。
一般的な退職であれば「90日」です。
>会社の健康保険料金も一年分(H22.4~H23.3)一括で支払ってしまったため
昨年10月に退職されたのではありませんか。今年度分の「健康保険料」をどのようにお支払いになったのでしょう。どちらに。一括でお支払いは不可能かと存じますが。
働き得意思を持ち働ける状態(環境)になって休職の申し出手続きをお取りになれば待期期間終了後に受給できます。
>もらえる期間は3ヶ月ですよね・・・。
一般的な退職であれば「90日」です。
>会社の健康保険料金も一年分(H22.4~H23.3)一括で支払ってしまったため
昨年10月に退職されたのではありませんか。今年度分の「健康保険料」をどのようにお支払いになったのでしょう。どちらに。一括でお支払いは不可能かと存じますが。
会社都合の退職のはずが、会社からの離職票には「自己都合」となっていました。今後の手続きについてアドバイスお願いします。
退職推奨により、会社都合として退職する旨、会社側と合意して、退職いたしました。
退職届ではなく、「会社都合として退職します」という合意書のみ提出し、自ら退職届は出していません。
退職後、送られてきた離職票には「自己都合」と記載されておりました。
離職理由について、「異議なし」の私のサインはしていない状態で送られてきたので、合意書を持って、ハローワークに意義申し立てはできると思っていますが、以下教えていただけますでしょうか。
1)異議申し立ての場合、「会社都合」で処理されるまで、どの程度お時間かかるものでしょうか。また、「会社都合」にならない場合も考えられますでしょうか。
できるだけ早く失業保険の給付を頂きたいのですが、会社に確認して、離職票の再発行が可能なものか、どちらの手順がよいのかわかりません。
2)「会社都合」として合意したものを「自己都合」の離職票発行することは、会社側の虚偽の申請にはならないのでしょうか。
退職後の会社ですので、関係ないと言えば関係ないのですが、不信感が大きいため、どこかに相談できるならしたいと思っています。
すみませんが、助言いただけますと助かります。
退職推奨により、会社都合として退職する旨、会社側と合意して、退職いたしました。
退職届ではなく、「会社都合として退職します」という合意書のみ提出し、自ら退職届は出していません。
退職後、送られてきた離職票には「自己都合」と記載されておりました。
離職理由について、「異議なし」の私のサインはしていない状態で送られてきたので、合意書を持って、ハローワークに意義申し立てはできると思っていますが、以下教えていただけますでしょうか。
1)異議申し立ての場合、「会社都合」で処理されるまで、どの程度お時間かかるものでしょうか。また、「会社都合」にならない場合も考えられますでしょうか。
できるだけ早く失業保険の給付を頂きたいのですが、会社に確認して、離職票の再発行が可能なものか、どちらの手順がよいのかわかりません。
2)「会社都合」として合意したものを「自己都合」の離職票発行することは、会社側の虚偽の申請にはならないのでしょうか。
退職後の会社ですので、関係ないと言えば関係ないのですが、不信感が大きいため、どこかに相談できるならしたいと思っています。
すみませんが、助言いただけますと助かります。
退職理由はとてもとても大事です。
自己都合での退職は3ヶ月くらい期間をおいての失業保険の給付になります。
一方、会社の都合では即、翌月から失業保険が給付になります。
ここはどんな事があっても会社都合にさせることが必要です。
会社都合にしてもらうまで時間がかかりそうであれば、早くハローワークに行って知恵を頂く事が大事です。
自己都合での退職は3ヶ月くらい期間をおいての失業保険の給付になります。
一方、会社の都合では即、翌月から失業保険が給付になります。
ここはどんな事があっても会社都合にさせることが必要です。
会社都合にしてもらうまで時間がかかりそうであれば、早くハローワークに行って知恵を頂く事が大事です。
失業保険延長後の受け取りについて
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
①②③の順番で大丈夫です。
まずハローワークに行き、失業保険の手続きをします。
そして、その日から扶養は外れるので、ご主人様の会社に扶養をはずす手続きを申し出てください。
扶養をはずす日は、ハローワークで聞かれたらいいかと思います。
そして、国民健康保険は扶養をはずす日から加入となります。
なにはともあれ①をしないとはじまりません。
なお、失業保険の受給が終了したらまたご主人様の扶養に入れます。
まずハローワークに行き、失業保険の手続きをします。
そして、その日から扶養は外れるので、ご主人様の会社に扶養をはずす手続きを申し出てください。
扶養をはずす日は、ハローワークで聞かれたらいいかと思います。
そして、国民健康保険は扶養をはずす日から加入となります。
なにはともあれ①をしないとはじまりません。
なお、失業保険の受給が終了したらまたご主人様の扶養に入れます。
ハローワークの失業保険について質問です。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
基本手当は、失業している日1日ごとに支給されます。
就労した日は「失業していた日」に当たりませんので、その日に対しては手当は支給されません。
現実には毎日、認定→支給というわけには行かないので、28日ごとに、その期間の各日について認定・支給をすることになっています。
給付制限がある場合、給付制限満了日の翌日以降が手当の支給対象になります。
そのうち「失業していた日」に対して手当が支給され、所定給付日数を消化し終わったところで終了、ということになるのです。
ですから、「失業していた日」かどうかにより手当が出るかでないかという判定の対象になるのは、給付制限満了日の翌日以降についてです。
就労した日は「失業していた日」に当たりませんので、その日に対しては手当は支給されません。
現実には毎日、認定→支給というわけには行かないので、28日ごとに、その期間の各日について認定・支給をすることになっています。
給付制限がある場合、給付制限満了日の翌日以降が手当の支給対象になります。
そのうち「失業していた日」に対して手当が支給され、所定給付日数を消化し終わったところで終了、ということになるのです。
ですから、「失業していた日」かどうかにより手当が出るかでないかという判定の対象になるのは、給付制限満了日の翌日以降についてです。
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