もうすぐ派遣切りにあいます。
一応、今月末で仕事は終わりですが、契約は2月末までなので2月は自宅待機みたいな感じで月給の6割くらいを貰えます。

2月は暇なのでバイトをしたいけど2月限定のバイトじゃないと3月に失業保険(会社都合の退職)貰えないし…などと考えたら変に動かないほうがいいのかなって思ったり…
みなさんならどうしますか?
失業保険(雇用保険)を貰うのが目的ですか?
雇用保険は最悪の場合の手段と考えた方がいいですよ。
やはり一日も早く次の職に就くことでしょう、雇用保険は一時のもの、その為に新しい職を見逃す事になることも。

バイトをしながらでも次の新しい就職先を探すことでしょう。

バイトでも生活が成り立つなら、雇用保険を受給せずにバイトでもいいのでは?

多くの人が雇用保険を受給期間一杯まで受給しようとして、受給が終わる時期になって慌てて求職活動に本腰を入れるのですが、今の状況は簡単には就職先が見つからない状態なのです、だから雇用保険受給も終わり金も使い果たし派遣村の世話になる人も多いのです。
こんばんは、妊娠による退職後の手当についてご相談させてください。

3月で退職、5月出産の場合

出産育児休業一時金
退職して六ヶ月以内なので、前の会社へ手続きをお願いするのか、夫の
扶養に入って、夫の会社の健康保険から支給してもらうのと、どちらがスムーズに行えますか?

失業保険について
妊娠が理由の場合はもらえますか?(出産後できれば早くパートを探したいと思っています)

をお聞きしたいです。
今の会社が産休&育児休業制度がないため(一応労働局には相談しようと思っています)退職した後に少しでも受けれる手当があればありがたい状況です。どうぞよろしくお願いします。
・×出産育児休業一時金→○出産育児一時金

退職前の健康保険から出産育児一時金を受けられる人なら、出産時点では夫の健康保険の被扶養者であっても、夫の健保からは家族出産育児一時金は出ません。

退職(脱退)までの1年以上連続で健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内の出産の場合、退職前に加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。


・〉妊娠が理由の場合は
何の理由が「妊娠」ですか?

そもそも基本的な受給資格条件を満たしているのかどうか不明ですが。

失業給付を受けるには、すぐにでも再就職できる状態であることが条件です。
離職理由が「妊娠」の場合、「妊娠したので働けない」ということで離職したわけですから、その状態が解消されるまで手当は出ません。

離職から1年経つと受給資格がなくなりますので、そういう場合は「受給期間延長」の手続きをします。



〉会社が移管になります
「転籍」ですか?

健康保険に加入していた期間が連続して1年以上かどうかが問題です。
勤め先が同じかどうかは関係ありません。

なお、仮に出産育児一時金が出なくても、出産時点で夫の被扶養者であれば夫に家族出産育児一時金が出ます。
被扶養者にもなれず国民健康保険になっても、国保から出産育児一時金が出ます。


ところで、退職日を産休期間内にして出産手当金を受けようとはしないんですか?
失業保険を受給していて先月3/18をもって満了となり、最終認定日が4/1でした。
失業保険受給中でしたので国民保険に入っていたのですが、今後は主人の扶養に入る予定です。
①満了日3月、認定日は4月、4月は国民保険料を支払う義務が発生しますか?
②国民健康保険(国民年金)を脱退し主人扶養に入る為に、今私がすべき公的手続きは、主人勤務先への扶養家族加入の申請のみで大丈夫でしょうか?

まったく無知なので教えて下さい…、宜しくお願いしますm(__)m
「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」の印が押されていますね。この資格者証をご主人に勤務先に提出し、失業給付が終了したことを証明する必要があります。それによりご主人の「被扶養者」となる手続が行われます。
4月30日までに手続が完了できれば4月分の「国民健康保険」の支払はありません。
退職理由と失業保険について教えてください。
今の職場に入社して約半年、女上司から毎日のようにコミュニケーション能力不足や判断力のなさ等を責められ、ほとんど仕事をさせてもらえませんで
した。職種はソーシャルワークで、自分なりの考えをもって支援業務にあたっているつもりですが、ことごとく否定されます。私は不器用な面はありますが、こうまで否定され続けるのは始めてです。
つらいので限界を感じ始めていたら、数日前に女上司を含めた上司3人に呼ばれ、退職勧奨を受けました。レコーダーに録音してあります。
その後再び呼ばれ、上司から前回面談は退職勧奨の意図で話した、ついては今後の決意を聞きたいと言われたので、自分としては続けたいと答えました。
その時は、わかったと言ってもらえたのですが、モラハラは日増しに強くなります。
一言でいえば、信者を回りに侍らせて、ターゲットを一人決め攻撃するタイプです。
その女上司は出向なんですが、元会社でも何人も辞めさせています。
質問は上記の背景があるなか、もう退職しようと思うのですが、自分にも生活があるので失業保険で一番有利に辞めたいのです。
主治医は適応障害の診断書なら書くと言いますが、私は退職勧奨で辞めたいと一番思います。そのほうが失業保険の受給期間が長いと思うのです
いったんは退職勧奨を受けましたが、続けたいと意思を示したので退職勧奨を理由に退職するのは難しいでしょうか?
ちなみに試用期間を延長されていますが延長の期間は告げられていません。
少しずるい話ですが、適応障害の診断を受けているのであれば
傷病手当の申請を行い、少し休業してはいかがですか?
労災の申請も可能になる場合がありますが、その場合は会社と揉めること必至です。
条件として会社に在籍していることが必要になるとは思いますが、
たぶん就業規則に休職の規定があると思いますよ。
生活を安定させつつまずは、お体の調子を整えることを考えられたらよいと思いますよ。
鬱病で傷病手当をもらいつつ、退職します。
退職願いに、一身上の都合と書くと、失業保険をもらう時に待機が90日になってしまいます。

病気治療の為退職と書いたら、いやがらせに一身上の都合と書くように指示されそうです。
もし、そのように言われたら、基準局に訴えてもいいレベルでしょうか?

他にも、定年者延長者にも、誕生日が来たから一身上の都合でその日に辞めさせたりする会社です。
何かいい手段があったら、教えて下さい。
会社としては、例えうつ病だろうがあなたが自己都合(ご自身の判断と意思)で辞める以上は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には「労働者の個人手的な離職」(つまり、自己都合)にマークするしか選択肢はありません。
後は、あなたが離職票と医師の診断書を添えてハローワークに行き、事情を説明して疾病による離職として特定理由離職者に認定してもらうことになります。これは、会社が協力したり関与できることではないのです。どんな意地悪な会社か知りませんが、なんでもかんでも会社が悪意でもって処理するわけではないことを知って下さい。
退職後も継続して健康保険の傷病手当金の支給を受けるのなら、ハローワークには基本手当の受給期間の延長を申請すればいいでしょう。
失業保険について質問です。

宜しくお願いします。

私はうつ病とパニック障害を持っていて通院しながら働いていたんですが,
職場での強いストレスで症状が悪化したので自己都合退職しました。

それでハローワークでそのことを相談し,給付制限がなくなる特定理由離職者にならないですか?と聞いたところ,手帳がないとにならないと言われ門前払いされました。

それで病院に相談にいったんですが,失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾があるといわれました。

手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になると言われました。

私は正社員で働きたい気持ちはあるので生活保護は嫌です。

それで病院で就労可能証明書を書いて頂きました。

傷病の程度1鬱病2パニック障害で通院治療中であるが本疾患との直接の関係はないが職場での強いストレスのため3適応障害を生じ退職に至った。

仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる。
就労は可能である。

このような証明書を頂きました。

私は普通の自己都合退職者と同じように給付制限を受けないとダメなのでしょうか?

それとも特定理由離職者で給付制限を無くせるのでしょうか。

またハローワークに証明書を持っていこうと思っているんですが,無知な私にアドバイス頂けると助かります。

宜しくお願いします。
〉手帳がないとにならない

〉失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾がある
〉手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になる

どちらも間違いですね。
・前者は、「傷病を理由とした離職」ではなく「障害を理由として離職」と思われたか、「特定理由離職者」ではなく「就職困難者」の話だと思われたのでは?

・手帳の「3級」は、働けるが制限がある程度を含みます。


会社が、「具体的な離職理由」欄に「傷病のため業務を続けることが困難」と書いていればそのまま通ったはずですが、そうでないなら、診断書が必要になります。
「仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる」という表現で通るかどうかまでは判断できません。




※itojinさんの回答について
〉3日以上あるなら
→労務不能の状態で、出勤していない日が、連続3日+1日以上あるなら

〉会社に休んだ証明書を作ってもらいなさい。
証明は、手当金の申請書にしてもらう。

〉健保組合に傷病手当申請書を
→健康保険の保険者に傷病手当金申請書を

〉すぐお金がでてきます。
初回は、支給されるまで1ヶ月~数ヶ月かかるのが一般的。
退職後の継続支給には条件がある。
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