パート職員で、契約期間の更新時での失業保険について質問します。
一年間の契約期間が終わりに近づき、更新の際、次回の更新は3ヶ月と言い渡されました。それも会社側から更新について、何の音沙汰もないのでこちらから切り出したのは契約満了時から2週間を切っていた頃で、やっと会社の上司から話しをされました。
あちらの言い分としては、契約満了日から1ヶ月を切っているので1ヶ月前勧告が条件なので、更新するというものでした。3ヶ月後はどうなるかわからないとの事でしたが、ニュアンス的には、更新は無いだろうというものでした。3ヶ月で不満ならば辞めてもらってもいいが・・・ということだったのですが、一応、日にちのないことから次の仕事の不安もあり、泣く泣く、悔しい思いをしながら「3ヶ月お願いします。」と応えました。上司はその後、すぐ本社へ更新の手続きをしていましたが、今になってやはり更新せず辞めるとなると、失業保険は自己都合となるのでしょうか?なお、失業保険を受給する基準は満たしているようです。仕事上は何のトラブルも起こしておらず、勤務態度も問題ないと思います。ただ、以前の上司に採用され、私は他のパートの人たちより勤務時間が短く、残業もあまり出来ないので、それが使いにくい要因にはなっていると思います。
契約期間がある場合は

「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

この条件に該当しない場合は、
「自己の都合により離職した者」になります
該当すれば特定受給資格者になります

※雇用保険では離職理由に会社都合はありません
※失業保険→今は雇用保険といいます
失業手当てについて。一年ちょうどで会社を辞めます

大学卒業と同時に新入社員として入社しましたが、自己都合で辞める予定です。
4月1日に入社し、3月31日退社です。
なおこの間、最初の3ヶ月間は試用期間でしたが、失業保険は払っているようです。

この場合は失業手当ての受給者に当てはまりますよね?
すぐに再就職するのでなく、訓練所等に一度通いたいと考えているので
どうにかして受給者になりたいです。

また、家庭にも毎月お金を入れたいと思っているのですが、
受給者が決定してからならば扶養内のアルバイトであればしても問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給資格はあると思います。
アルバイトに関しては一定の基準以上の時間・日数の場合は就職とみなされ雇用保険支給はストップされることがあります。
アルバイト等の就労基準はハローワークごとで基準が違う場合があるので、住居地管轄のハローワークで確認される事でしょう。
失業保険について教えて下さい。
平成22年4月から一日4時間のパートをしています。土日・祝日休みです。しかし期間契約で毎年7月中旬には仕事はなくなり、それから8月の終わりまで無職状態です。雇用保険はかけていますので、毎年資格喪失証明書などもらいます。
8月31日にまた9月から採用があれば任用決定通知書がもらえ雇用確定となります。

実質1ヶ月半は失業状態ですが、申請すれば毎年この期間は失業手当てはもらえますか?
まったく同じ職場で、9月から翌年7月中旬まで10ヶ月半の期間で繰り返して雇用されているということですか?

現実の話をしますと、たぶん、2度目、3度目くらいには不正受給を疑われますね。
3度目以降は、まず確実にもらえません。それどころか3度やったら不正の確定で返還請求される可能性も高いと思います。

1回目は、退職して求職申込をしたというだけですから、受給はできるでしょう。で、たまたま同じ職場でもう一度働かないかと誘われただけ、で話は通るかと思います。
2回目は、たまたま再度働いたところを退職して、受給はできるかと思いますが、また同じところに就職したらさすがに、ちょっとおかしいと思われます。
3回目は、まずありません。

3回やったら、確実に「最初から、次の再度の雇用が予定済みの退職。実際なら会社の閑散期の自宅待機等で処理すべきところを、意図的に退職扱いにして、雇用保険の不正受給をしている」と判断されます?


短期特例になるのは、業務の閑散期に合理的な理由が認められる場合であるのは、特に条件が決められていなくても、常識で判断される話。

その一ヶ月半額が、理由のある業務減少なら良いと思いますが、ただ、仕事の閑散期だから休む代わりに一旦退職扱いとしているなら、不正は疑われます。

不正になるというのではなく、まず確実に疑いを持って確認はきます。

退職理由が、正しいかどうかの問題です
退職後の健康保険について
退職後の健康保険について教えてください。

2011年9月から出産のため産休・育休を取得し2013年5月復帰予定でした。
しかし、育児休暇中に夫の転勤で、復帰ができなくなり2013年2月4日に退職しました。
(約6年勤めました)

以下の①~③のうち、保険料の支払いや失業手当の受給を踏まえて、総合的にどれが得でしょうか?

①退職した会社の健康保険の「任意継続」し、失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※任意継続は、納付期日までに納付せずに資格を失効する
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。


②「国民年金保険」に加入し失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。


③失業保険は受給せずに夫の扶養に入る。


なお、産休前の賃金月額は288,960円でした。
失業の理由は何になってます?

妊娠出産による退社になってるならやむを得ない理由として扱われて国保の減額を受けられる可能性が高い。自治体にもよりますが私は7割減でした。

なので理由によっては②。

③は一番損です。払う額より貰う額の方が多い。

★★★
特定理由離職者に該当するので待機期間無く受給できますし、おそらく国保の軽減も受けられます。

ハローワークへ申請→一週間後に説明会※このとき受給資格者証がもらえる→これと離職票、年金手帳を持って役所へ行って国保と年金の手続き→国保は自ら減額になる可能性があると言われたとでも役所の人に言う※言わないとスルーされることが多い。

年金は減免申請をするなら離職票が必要。
退職→失業保険のもらい方を教えてください!
できれば会社都合にしたいです!
入社1年7ヶ月ですが、入社時に約束した「社会保険加入」「簿記の学校に通わせる」「女性社員を雇う」ということが未だ守られず、有給を使ったら皆勤手当てを取られ、もぅ辞めようと思います!

次の仕事は決まっていません!
未婚で健常者です!

この場合、会社都合になりますでしょうか?
手順とかよくわからないのですが、以上のことをハローワークで伝えれば色々とやり方など教えてもらえますか?
残念ですが「自己都合」になります。

「会社都合」の条件として、倒産や事業縮小、会社が労働基準法等に違反している事実が
発覚した場合に限ります。

「社会保険未加入」との事ですが、社会保険事務所に確認されていますか?
社会保険事務所側で、明らかに「社会保険未加入である」と認定されない限り、
会社都合にはなりませんよ。

あと、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入状況も調べた方が良いです。
これはハローワークで調べる事ができます。
雇用保険に加入していない事実があれば、それを盾に会社都合退職にする事も
できると思います。

あともうひとつ、会社都合の場合ハローワークで手続きしてから3週間後ぐらいで雇用保険の
失業給付(いわゆる失業保険)が受けられますが、45歳以上でない限り「90日」分しか出ません。
従って3ヶ月間しか失業保険がでない事、覚悟しておいてください。
やめるなら、次の仕事が決まってからにした方が良いです。

ちなみに、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)に関わる法律である雇用保険法が、
平成19年10月1日付けで改正されています。
確定申告についてです。
昨年の3月末にて会社を退職しました。
手元には、1月~3月分の源泉があります。

退職後は、失業保険受給の為、主人の扶養にならず、国民年金と国民健康保険とも払いました。

確定申告の際に、給与所得よりも社会保険控除当の金額の方が多くなってます。

このような場合、23年度分?の国民年金や国民健康保険料が安くなるのでしょうか?

そのほかに何か、お金が返ってきたりするのでしょうか?

色々調べてはみたものの、調べれば調べる程・・・
頭、混乱です・・・泣
無知の為、質問の仕方が悪いと思いますが宜しくお願いします。
国保で有れば課税所得0円になり、人数割りだけになります。年金は非情にも無収入の人にも高額所得者にも一律の金額が請求されます。

確定申告をすれば1月から3月までの3ヶ月に支払った税金が戻ります。収入によっては全額かどうかは分りませんが、少なくとも中間調整も受けていないので、殆どが還付されるのではないでしょうか。

自分で申告書を起こすと結構手間ですので、貴女の場合、国税の申告書作成コーナーで申告書を作成し、郵送で申告するのが一番楽でしょう。

今年はご主人の扶養に入られては如何ですか?何もしなくて良くなります。ご主人の控除も増えます。ご主人が社会保険で有れば国保税も払う必要が無くなります。ご主人の就業形態にもよりますが、ご検討下さい。

捕捉読みました。

国保の控除は本来は支払った本人の所得から控除すべきですが、生計を同一にする世帯構成員の誰から控除しても良い事になった居ます。この為、ご主人の収入から控除するのがお得だと思います。

2月28日に支払った国保は来年申告して下さい。国保の場合には1年分の支払がまとめて1月末から2月初旬に納付証明が送られて来ます。しかし、支払った際の領収証も念の為来年まで大切に保管して下さい。万が一の為です。

ご主人の申告もしなくてはなりませんが、以下のURLから書面提出で作成し、郵送で申告を行えば丸1日税務署で潰す必要も有りません。

もう少しすると医療控除で毎年やる事になると思いますので、頑張ってやって見て下さい。
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