傷病手当金から、失業手当への移行について教えてください。
先月15日病気のため退職。15日までの傷病手当金の申請は会社の方からしてあります。
今後、健康保険を任意継続にし、引き続き傷病手当金を請求しようと考えていたのですが、それほど体調も悪くなく、バイトしたい気持ちが抑えられなくなってきました。
失業保険には七日間の待機期間があるそうなのですが、その間もバイトはしないほうがいいのでしょうか?
先月15日病気のため退職。15日までの傷病手当金の申請は会社の方からしてあります。
今後、健康保険を任意継続にし、引き続き傷病手当金を請求しようと考えていたのですが、それほど体調も悪くなく、バイトしたい気持ちが抑えられなくなってきました。
失業保険には七日間の待機期間があるそうなのですが、その間もバイトはしないほうがいいのでしょうか?
待期期間の間に、収入の有無に関係なく仕事をすると、待期期間がその日数分延長され、給付制限期間も給付対象期間も始まりが遅くなります。
傷病手当金を受け取っていた場合、医師の許可がないと受給申請できないかもしれません。
傷病手当金を受け取っていた場合、医師の許可がないと受給申請できないかもしれません。
当たり前の質問ですが、妻が1月から失業保険をもらう予定なのですが、その場合は私の「平成18年度分扶養控除等申告書」には妻を書かないほうが良いですよね?「平成18年度分扶養控除等申告書」って何の為に書くんですか?教えてください。
書いても問題無いです。
失業保険は所得税対象外です。
しかし、来年からは配偶者特別控除は無くなるのでは?
失業保険は所得税対象外です。
しかし、来年からは配偶者特別控除は無くなるのでは?
国保は失業者の場合親の社会保険に扶養で入れるようですが失業保険給付中も親の扶養でいた場合はどうなるのでしょうか?
失業保険をもらっていても親と一緒に国保に入っていれるか?というご質問でしょうか。
でしたら答えはyesです。
国保は、社会保険を抜けて何の健康保険にも入っていない人が入る受け皿的なものとも言えるので、国保に入っている人については収入があると抜けないといけないとかはないです。
ただし収入が多いと払う保険料も増えます。
でしたら答えはyesです。
国保は、社会保険を抜けて何の健康保険にも入っていない人が入る受け皿的なものとも言えるので、国保に入っている人については収入があると抜けないといけないとかはないです。
ただし収入が多いと払う保険料も増えます。
傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
社会保険資格喪失証明書についてお尋ねします。
昨年の12月20日をもって退社し、社保から国保に切り替え、現在に至ります。
元々、失業保険の受給の為、夫の扶養には入らず国保に加入しました
が、諸事情あり、今後求職活動は行わない事になりました。
そこで、夫の職場の扶養に入る事になったのですが退職した翌日に遡って加入する手続きをするよう言われました。
何種類か提出する中に、社会保険資格喪失証明書の原本とあったのですが、国保手続き時に役所に提出したのですが返還してもらえるのでしょうか?
昨年の12月20日をもって退社し、社保から国保に切り替え、現在に至ります。
元々、失業保険の受給の為、夫の扶養には入らず国保に加入しました
が、諸事情あり、今後求職活動は行わない事になりました。
そこで、夫の職場の扶養に入る事になったのですが退職した翌日に遡って加入する手続きをするよう言われました。
何種類か提出する中に、社会保険資格喪失証明書の原本とあったのですが、国保手続き時に役所に提出したのですが返還してもらえるのでしょうか?
役所によって対応は異なると思うので一応聞いてみたらいいでしょうがおそらく無理でしょう。
それよりも所属していた保険組合に直接請求してみてくださ。
それよりも所属していた保険組合に直接請求してみてくださ。
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