初めて質問します☆

失業保険の基本手当や再就職手当が支給されるかについてです☆


今年の8月15日に2年半働いた会社を自分都合で辞めました。そしてその後9月15日~10月17日まで短期契約で派遣の仕事をしました
この時は再就職の申請を出しましたが待期期間を経て1ヶ月以内で仕事が決まったと言う事とハローワーク以外所で仕事を探したので祝い金は出ませんでした


今は何もしていません。所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日と書かれています


今後の予定では12月1日~1ヶ月だけまた短期の派遣の仕事をしようかと思っていて決まりそうです

☆この場合短期の仕事でも再就職手当は支給されますか?

☆仮に11月に単発の仕事を(10日間くらいの)した場合も事前に申告すれば再就職手当は支給されますか?

☆11月は働かない方が条件がいいことはありますか?
ちなみに住んでいる場所は相模原市です☆言葉足らずな所がありましたらすみません。

どうぞ宜しくお願いいたします☆
再就職手当は1年以上の雇用が認められる契約が条件なので、支給されません。なお、就業手当は上記の様な決まりはありませんが、一度支給されると支給残日数分のみ日々支給されるので、単発の仕事だとその仕事の日数分しか貰えません。その後は、例え支給日数が残っていても再度支給はされません。つまり、就業手当を申請するなら、雇用期間が長い方が良いでしょう。
内定後の失業保険給付について。
失業保険に詳しい方教えて下さい。
(本日何度もハローワークに電話してますがなかなかつながりません。。)

私はリストラに遭い今失業保険給付中で次回の認定日が10/7で、これで最後です。
そして、先週長期派遣の面接にいき明日返事を頂ける様で受かれば10/2からの
勤務となります。

もし受かった場合、ハローワークに就業日の前日に出向くべきなのでしょうか?
現在、残日数が44日しかありませんので、再就職手当てや就業日までの基本給は
頂けないのでしょうか?

もし受かっていればの話ですが、就業し給料日までかなりキツイ生活を送らないといけないので
少しでもお金が入れば・・・と思いまして。
宜しくお願い致します。
就職が決まった場合は、就職する前日に保険を切りに行きます。その際に認定も済ませます。ですから、その日まで保険が出ます。残日数は自分で計算してください。再就職手当の必要日数がクリアしていればもらえます。採用証明書が必要になるかもしれません。しおりについていますので切り離してください。詳細はハローワークへ・・・
それから、保険がもらえる人で就職する場合、月曜入社の人多いですが、できれば火曜入社がおすすめ。1日前に切るので月曜入社は土日あるので損です。雇用保険は土日祝日もでるのでその点も考慮して入社日を決めましょう。
個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。

今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。

そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。

入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、

 「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある

 (1) 行政官庁の認定を受けた者
 (2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」

と書かれています。

また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、

「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」

と書かれています。

会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。

入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。

また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。


以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、

「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。

前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
 そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。

まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)

試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。

いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。

お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。

ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。

まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。

では、ご健闘をお祈りいたします。
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