7月より会社都合の退職にて失業保険を受給しています。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
「個別受給60日分」がどういうことかといいますと、リーマンショック後に失業者が急増した際、急増するくらいですから求人数もザラにない状況で、その救済措置的に、

*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用

…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。

誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。

この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。

失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。

そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
失業保険と傷病手当金について


8月13日からつわりのために2か月間入院、休職し、入院中の9月30日に退職しました。
退院後、失業給付金をもらうためにハローワークへ行き、現在手続き中(説明会等まだ受けていません)
なのですが、今になって傷病手当金の存在を知りました。
会社には3年務めていて、このサイトをみて、退職したあとでも2年以内なら請求できると解釈したのですが、順序は、傷病手当金の受給→失業保険の受給でなけらばならないのでしょうか。

逆はありえないんでしょうか??
今から失業保険受給期間を延長してさきに傷病手当金を請求するべきですか?

それとも私の勘違いで傷病手当金の請求はもうできないんでしょうか??

制度自体があまり理解できていないので、おかしな質問だったらすみません。。。
もちろんもらえますが、2ヶ月の入院は医師による判断ですよね?
医師が労務不能と判断し、初めてもらえるのが傷病手当金です。
私も切迫流産で入院を余儀なくされ、結果退職したので傷病手当金を受けました。
ですのでその場合の手続きを。。。

まずハローワークに行き、受給延長の申請をして下さい。
現在妊娠中ですので仕事は出来ないと判断、受給延長の対象者になります。
その際必要なものとして、母子手帳や病院からの証明書が必要でしたので、必要な書類
などはハローワークに電話で確認し揃えたうえで、手続きに行って下さい。

そして政府管掌の健康保険ですよね?
社保で(協会けんぽになっても社保でいいかは不明)傷病手当金の書類を受け取り、
用紙に労務不能の時期や傷病名を記入、そして病院に提出、病院から受け取り、
会社に提出、会社が勤務表をつけて書類を提出してくれますよ。
そして出産後、落ち着いてから再度失業保険の求職の申し込みをして下さい。
出産後の場合、通常ある待期の3ヶ月を待たず、7日経過後から受給になりますので!
今、うつ病で退職して失業保険を受給してるんだけど、アルバイトしながら失業保険もらうことって可能ですか?
週に1~2日程度(週に20時間未満)のお仕事であれば、きちんとその都度認定日に申告すれば可能ですが、認定日には当然仕事した日の分を引かれたり減額されたりすることになります。
また、あくまで求職活動がメインでなければなりませんので、きちんとした仕事が決まった場合、すぐ辞めることができるバイトであることが必要です。


なお、あなたは大丈夫だと思いますが、アルバイトをしていることを黙って受給した場合は不正です。
ばれなければよい等と言う考えを持つ方がおられるようですが、その時点で社会人失格ですので念の為。
離職票発行について
先月11月30日まで、飲食店勤務でしたが閉店の為失業しました。その際『会社都合』で辞め、離職票も発行してもらうように社員(私は保険加入のパート勤務でした)に伝えたところ本社から『離職票の発行に一ヶ月くらいかかる』と言われました。そのときはまだ離職票について詳しく分からなかったので深く考えなかったのですが、通常だと
会社が10日以内にハローワークに申し出

ハローワークが会社に離職票を発行

会社から私に離職票が郵送

なのですよね?
現在は家事手伝いをしながらインターネットや求人誌で職探し中ですが、もらえるのなら失業保険をもらってから新しい職につきたいと思っています。

長々となってしまいましたが、
「離職票発行に一ヶ月かかる」と言われたらやはり待っていたほうがいいのでしょうか?
事務所に電話確認しようか迷っています。。

よろしくお願いします!
他にも退職する人がいるのではないでしょうか。
まとめて処理したいため、待つように言われたのかもしれません。
退職者があなた1人だったら、早々と動いたかも。
でも離職票発行の手続きは退職から1ヶ月以内にしなければなりませんので、
来週になったら確認の電話をしたほうがいいと思います。
医者には失業保険が給付されない?
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
>医者には失業保険が給付されない?

一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。

雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。

開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)

ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。

医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。

そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
現在失業保険を受給中ですが、今週いっぱいで給付が終わります。(期限切れ)。
延長給付をもらえると、前回の認定日に言われていたので、次の認定日までもらえると
思っていたら、前回の認定日から数日後に内定をもらいました。
入社は10月で、別に連絡をくれ正式に決まるそうですが。
今週まででもらえなくなるから、もらえなくなった時点で職安に手続きに行けばいいですか?
それとも、その後が入社日なので、入社日の前に行けばいいですか?
まずはハローワークに電話して状況を説明して下さい。来所の日程については、その時点で相談する事になります。時間帯にもよりますが事前予約しないと待たされる可能性があります。
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