有給消化中や失業保険受給制限期間でも職業訓練は受けられますか?

現在、会社での実務を1月10日に終え、3月8日まで40日間の有給を消化しています。
離職票等はまだ会社から受け取っていない状態です。
有給消化中ならまだ会社に在籍しているということ
雇用保険での職業訓練は受けられません
雇用保険でない私的なものならできるでしょう
職業訓練の受講となると給付制限はなくなるはずですから受講中は雇用保険は支給されます
出産のため退職し、雇用保険の受給延長申請をしたうえで主人の扶養に入りました。
そろそろ延長も切れるため(2011/3/31)、仕事をしようと思って雇用保険の受給手続きをし、扶養を抜ける手続きをしました。2011/2/20
に支給期間終了となり、3/8にハローワークに最後の失業認定の書類を提出し、受給資格者証に『支給満了』の印字をしてもらい、再度扶養に入ろうと会社に書類を提出したら「2011/3/31までが受給期間になっているから、4/1以降に書類を出すように」といわれてしまいました。
以前も失業保険を受給したことがあり、その際は支給期間終了した次の日から遡って扶養認定してもらえたのですが(そのときは企業の健保組合でした)。現在は協会けんぽ(政府管掌健保)で、違いがあるのかわかりませんが、この場合、いつから扶養に入ることができるのか教えていただければと思います。
総務のおばさんが『だめ』の一点張りなので、協会けんぽにも問いあわせてみるつもりでいます。
病院にかかりたいので保険証がないと困るので、会社が言うように4/1以降じゃないと扶養に入れないのならば、国保でかかろうと思っているのですが、本当は扶養に入れるのに国保でかかってしまうとあとあとの手続きが面倒になりそうなのでどなたかお分かりになる方、わかりやすく教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
受給延長→受給期間延長

お説の通り、協会支部に問い合わせた方が良いかと。
(担当者の目の前で電話するとか)

質問者もそうですが、「受給期間」の意味が分かっていない人が多い、ということでしょう?
「受給資格がある期間」の意味で、その期間内で所定給付日数分の手当が受けられる、という関係を理解していない、という……。


〉協会けんぽ(政府管掌健保)
「政府管掌健保」が廃止されて「協会けんぽ」に移行しました。
失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
失業保険受給中に再就職→短期で離職。残日数分と個別延長給付分の受給はできますか?
失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、失業保険を受給。個別延長給付対象。
受給期間中、残日数10日ほどのところで再就職。
しかし、その後1ヵ月ほどで離職(自己都合)

この場合、離職届をハローワークに提出し手続きした場合、残日数の10日分は給付して頂けるでしょうか。また、個別延長給付ぶんは受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
私はできましたよ。
もっとも再就職した先では、やめる際も練に練って、「私にはできません、期待に応えられません」とグズグズ、「帰っていいよ」を言わせ、「それは解雇ってことですね?」と話を持っていき、録音していましたけど。
ですが、ハローワークでその録音を使うことはなかったです。
理由を話したらあっさり再給付してくれました。

あなたの場合どうなるかわかりませんが、まずはハローワークに相談するのが一番早いですよ。
特定理由資格者になるでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。

急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。

派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。

不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
自己都合になりますね。
派遣会社というのは、派遣契約期間終了までに次の就業先を紹介すればいいだけです。
紹介できなければ、特定受給資格者となります。
紹介があったとか更新のはなしがあったのに断ったのであれば、派遣労働者からの申出による退職となり、自己都合退職となります。

特定理由離職者とは、有期契約(通算3年未満)で会社の意思によって更新されないことで離職した場合で、平成24年までの時限立法です。
妊娠9ヶ月です。

来週末に里帰り出産のため、実家に帰ります。
今日、社会保険事務所に失業保険の受給期間の延長申請に行こうと思います。

その他、出産後に必要な手続きがあると思います。
ついでに、区役所にも行こうかと考えているのですが、
先に用紙だけでももらっておいた方がよいものなどあれば教えてください。

よろしくお願いします。
失業保険の受給期間延長の申請は
社会保険事務所の管轄ではありません。
お住まいの地域の職安(ハローワーク)ですのでお間違いのないよう。

産後の手続きは、主に
「出生届け」
「赤ちゃんの健保への加入」
「税法上の扶養家族としての加入申請」
「児童手当の申請」だと思いますが

「出生届け」の紙は病院に備え付けがあり
退院までに産婦人科で病院の証明をしたものをもらえますので自分で用意する必要はありません。
また、「児童手当の申請」は出生届けを役場に出したとき
同時にその場で加入申し込みができます。
「健保加入」と「税法上の扶養申請」は、
ご主人の会社が社会保険に入っているのなら
「子供が生まれたときに提出する書類一式」というかたちで
用紙が用意されている場合も多いですので
役場ではなくご主人の会社から用紙を貰ってもらうようにお願いしておきましょう。
(ご主人の健保が国保なら、出生届けと同時に役場で加入手続きできます)

最近までお仕事を続けておられたのでしたら
出産一時金は質問者さんご本人の健保に請求することになりますよね。
その請求書類にも病院の証明が必要ですので
お産までに手元に持っておき、入院と同時に病院へ提出したほうが良いですね。
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