妊娠をきっかけに仕事を退職する予定です。
現在7週目ですが、つわりがひどいので仕事は4月いっぱいで辞めます。
出産は10月の予定です。
私も彼も20代前半で同い年、私は正社員(2年働きました)ですが彼はフリーターです。
今、働いているバイトが人手不足の為、4月いっぱいまで辞める事が出来ないそうで、5月から就活をするみたいです。
まだ籍を入れていませんが5月の終わりに籍を入れる予定です。
5月から2人共無職という形になってしまうのですが、保険の切り替えは社会保険から国民健康保険になるという事でしょうか?
5月に就職が決まって、すぐに扶養に入れるものでしょうか?
保険の事だけではなく、退職手続きや失業保険の事(妊娠きっかけの退職だと貰えない?)など分からない事が多くあります。
分からない事はどこへ相談したら良いでしょうか?
上司に聞いてみても「経理か市役所じゃない?それか親に聞いてみたら?」と曖昧な感じで…
初歩的な質問ですみません。
現在7週目ですが、つわりがひどいので仕事は4月いっぱいで辞めます。
出産は10月の予定です。
私も彼も20代前半で同い年、私は正社員(2年働きました)ですが彼はフリーターです。
今、働いているバイトが人手不足の為、4月いっぱいまで辞める事が出来ないそうで、5月から就活をするみたいです。
まだ籍を入れていませんが5月の終わりに籍を入れる予定です。
5月から2人共無職という形になってしまうのですが、保険の切り替えは社会保険から国民健康保険になるという事でしょうか?
5月に就職が決まって、すぐに扶養に入れるものでしょうか?
保険の事だけではなく、退職手続きや失業保険の事(妊娠きっかけの退職だと貰えない?)など分からない事が多くあります。
分からない事はどこへ相談したら良いでしょうか?
上司に聞いてみても「経理か市役所じゃない?それか親に聞いてみたら?」と曖昧な感じで…
初歩的な質問ですみません。
働ける状態でないと失業保険はもらえません
ですので、妊娠だと言うだけであって労働ができる状況であると判断されるとは思いますが待機期間もあるので退職三カ月後からの支給です。
体の事もあるので出産数カ月後まではご実家で過ごされるべきでしょう
社会保険と違って国民健康保険の扶養は保険料が上がります。
年金も二人分払う必要があります
まぁ。。現実的に二人で暮らすなどはあり得ないと言える
5月に次の仕事が見つかるほど世の中は甘くない
ですので、妊娠だと言うだけであって労働ができる状況であると判断されるとは思いますが待機期間もあるので退職三カ月後からの支給です。
体の事もあるので出産数カ月後まではご実家で過ごされるべきでしょう
社会保険と違って国民健康保険の扶養は保険料が上がります。
年金も二人分払う必要があります
まぁ。。現実的に二人で暮らすなどはあり得ないと言える
5月に次の仕事が見つかるほど世の中は甘くない
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。
以下に基本的な事を記載しときます。
<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。
以下に基本的な事を記載しときます。
<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
来月末で退職します。
失業保険登録を行い、手当をもらおうか考えています。
ハローワークの手当をもらうには、夫の扶養に入ってはダメなのでしょうか?
私は自己都合退職なので3ヶ月以降の支給になります。
待機期間の3ヶ月のみなら扶養でも可能、又は、3ヶ月以内に再就職を見つけてお祝い金をもらうなら扶養はダメなど…決まりはありますか?
宜しくお願いいたします。
失業保険登録を行い、手当をもらおうか考えています。
ハローワークの手当をもらうには、夫の扶養に入ってはダメなのでしょうか?
私は自己都合退職なので3ヶ月以降の支給になります。
待機期間の3ヶ月のみなら扶養でも可能、又は、3ヶ月以内に再就職を見つけてお祝い金をもらうなら扶養はダメなど…決まりはありますか?
宜しくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給中であってもご主人の税法上の扶養には入れますが健康保険は貴方が受ける雇用保険の基本手当日額により扶養には入れないことがあります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健保の扶養には入れません。
その場合には今までの健康保険を任意継続するか国民健康保険へ加入するかと言うことなります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健保の扶養には入れません。
その場合には今までの健康保険を任意継続するか国民健康保険へ加入するかと言うことなります。
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