失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。

これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、

受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。

失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。

その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。

待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。

1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。

失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。

税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。

まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。

健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。

つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。

「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。

質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業保険がおりるかどうかの質問です。
職業訓練所(ポリテク)で行われる就職等々の講習やマナー講習が通常授業の後にある場合、この講習に出席できない場合は失業保険は1日分出るのでしょうか?
始めに説明を受けた時は、 就職あっせんの講習等々 と 授業 の合計が必要な授業数だとおっしゃっていたと思うのですが、あやふやなのでここで質問します。
宜しくお願いいたします。
 講習会に出なかった場合は早退として扱われます。以前出席した時は、講習終了時に出席表を提出させられました。
 1日分引かれるか、一部引かれるかは覚えていませんが、全額給付されないのは確かです。
今回の私の状況は特定理由退職者になるのでしょうか?

現状は、
うつ、パニック発作が原因で休職し、
仕事になんとか復職したところです。
しかし、主人の転勤が決まって引っ越しすること
になりました。

今後は、転居先から私の勤める会社は、
本社が一番近いため、本社への異動となる。
担当は大阪エリアとなるのは変わらない。
通勤には片道1時間30分加えて、出張も多くなる。

これらを主治医に相談しました。
医師からは、
現在の体調的に通勤に時間をかけて、現在の仕事を続けるのは認容できない。
通勤が1時間内なら、就業可能と判断され、他の会社を探してみては?と言われています。

特定理由退職者の基準で
家族の転勤による退職には、通勤往復4時間が目安。
体力の低下や病気での退職→就業可能になってからの失業保険給付

私の場合は、転居と病気による退職となってしまいます。診断書も出せると言われています。
最終的には、ハローワークの担当者との相談になるのかと思いますが、仕事を探すのは転居してからになるので、無職期間が長くなりそうで不安です。
転居を理由にする場合、おおむね往復4時間以上というのに加えて、退職日から転居までがおおむね1カ月以内という条件も付きます。

診断書も書いてもらえるわけですし、転職を進められているので、診断さえあれば病気により退職をしたというようにハローワークも受け取ると思います。退職後すぐに働ける状態にも持って行けると思います。休養が必要なら休養が必要と言うことでももちろん構いませんが、いずれにしてもすぐに就労可能かどうかも医師の診断が必要です。

在籍中に傷病手当金の支給を受けていて、退職時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であれば退職後にも傷病手当金を受け取ることが可能なはずです。

被扶養者になれるのならそれが一番ですが、被扶養者になれない場合は国保にすると保険料の減免を受けられると思います。
健康保険や、年金で夫の扶養に入れるのか、年収の基準がよくわらず困っています。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・

ちなみに夫は共済組合に入っています。

どなたか教えていただけると助かります。
健康保険の扶養に入れる条件は、今現時点の収入が継続すれば、年130万になるかどうかです。月換算すると約10万8千円になるので、それを下回っていれば旦那様の扶養に入ることができます。
なお、所得税の扶養(配偶者控除)はこれとは別に、1月から12月の給与が103万年を超えるかどうかで、その年の扶養になれるかどうかが決まります。

補足について
扶養に出来る条件は、組合によって変わることはありません。違うのは扶養になってからの高額医療などの条件内容です
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