失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

ですから

・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?

などが問題になります。

>もう辞めてから3ヶ月経つのですが

それは現時点では問題にはならないでしょう。

>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。

それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?

気になっている点は以下の3点です。

①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?

②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)

③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?


よろしくお願いします。
①離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の期間は通算されます。
ただし、自己都合退職で資格を得るためには間違いなく12ヶ月以上ないとダメです。(会社都合なら6ヶ月でOK)
②離職日とは別会社(3ヶ月以上働く会社)を離職した翌日から1年間が受給可能期間です。
③雇用保険の加入は週20時間以上で31日以上雇用の場合には会社に加入義務があります。
ですから3ヶ月あれば十分です。
「補足」
前職で10ヶ月あり今回3ヶ月ですから13ヶ月になります。
その間11日未満の月がなければ12ヶ月以上ですから受給資格はあります。給料の何日払いは関係ありません。
要は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あればいいんです(働いた期間ではありません)
20代前半フリーターです失業保険について教えてください。失業保険の給付制限期間は自己都合退職の場合3ヶ月ですが、
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。

それと失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。よろしくお願いします。
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは
給付に制限がかかるのか。
→給付制限期間中にアルバイトのような不安定就労であなた自身が
就職でないと主張するなら給付に影響はありません。
但し就職で無いといっても、週20時間以上で雇用保険がかかるなら、
就職とみなされ、その仕事を辞めるまで、失業保険はもらえません。

②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付され
ないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
→給付される期間の仕事は、(A)就職と(B)1日4時間以上の就労
(C)1日4時間未満の就労に分かれて決まります。
(A)は失業保険はストップします。(B)と(C)はアルバイト又は内職と
いう前提です。
(B)の場合、その日の基本手当は支給されません。但し受け取る
基本手当は消滅せず、繰り越されるだけです。
貴方の受給期間(離職後1年間)ならば、繰り越された基本手当は
もらえます。
さらに、就業手当のケースもあり、複雑なので説明は割愛します。
(C)賃金によって、一部の基本手当を支給されたり、全額基本手当を
もらえる場合もあり、また収入が多くて基本手当がもらえず、繰り
越される場合があります。


以上は、ハローワークの給付窓口で、審査判定しますから、
相談してみてください。



③失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。
→失業保険の種類に、失業日にお金がもらえるものが基本手当
もらえる保険を残して早くに再就職を決めたら、お祝いに支給するのが
再就職手当です。これも、給付窓口で確認してください。
条件が、いろいろですから。
ボーナスと退職と失業保険についての質問
現在2年近く働いた会社を辞めようとしています。

先日、上司にその旨を話し、上司は「仕事の都合もあるから3月まで働いて欲しい」と言いましたが私は「そんなに長くは働けません」と言い結局、1月末に辞めるという内容でほぼ話しが決まっていました。しかし最近になり上司に「やっぱ12月20日に早まってもいいか?」と言われました。

これは年末(12月25日あたり)に支給されるボーナス前に退職させたいということなのでしょうか?
しかしこれは「会社都合」での退職になるんではないでしょうか?以前に会社都合で退社すると失業保険の支給が早くなると聞いたことがあります。

会社の対応は正当なのでしょうか?
これで本当に12月20日に退職させられたら会社都合という理由で失業保険は早期に適応されるのでしょうか?

皆さんのご意見おまちしております。
ボーナスは支給日ベースではなくボーナス支給対象期間に対して出るべきものです。
ボーナス支給日前に退職しても、ボーナスをもらえる可能性はありますよ。
一度人事に問い合わせてみては?
でも、聞きづらいですよね。


会社都合で退社すると、3ヶ月の待機期間なしに失業保険をもらえます。
「ボーナスがもらえないまま辞めろ」と言われるなら、是非会社側と交渉すべきです。
私ならバーナスを貰ってからの退職を主張しますが。
貰えるものは貰うべきです。


頑張ってください!!
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