確定申告の必要はあるのでしょうか。

2010年3月に会社を退職し、4月から6月までの2ヶ月間、臨時採用講師として働きました。
9月から12月までは失業保険をもらっていました。
アルバイトなどはしていません。
会社をやめた後は、国民健康保険、国民年金に加入しています。

会社を辞めてしまったので、どうしたらいいのかわかりません。

無知で申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
1月~3月まで支給された給料の源泉徴収票及び4月~6月までの講師としての給料の源泉徴収票を準備し、国保および国民年金の納付証明書が役所から届くので、それを準備して、年明け1月に所轄税務署に所得税の還付申告をするため、印鑑を持参して、還付税額の振込銀行名、本支店名、名義、口座番号、預金の種類のわかる銀行の通帳等があれば、準備OKです。住民税納付税額は後日、税務署経由で5月頃ご自宅に届きます。
失業保険受給し健康保険料を支払っていますが、先日旦那の扶養にはいっていることがわかりました。
その場合まだ失業保険は受給していますが受給はできなくなりますか?またペナルティはあるの
でしょうか?国民保険には5月から入り、保険料も払いました。また5月から同時に扶養にはいっていたようです。先ほど主人の会社の人事に問い合わせて回答待ちで不安でいっぱいです
おそらく受給資格者証に記載ある受給開始日まで遡って扶養を外れる。
社保の扶養に入っていたのであれば、そちらの保険証も届いたのではないのでしょうか?国保と社保の保険証が二枚あることに疑問はありませんでしたか?

年金も遡って支払うことになりますが、額も多くないので特に延滞税などもかからないでしょう。


受給が完了したら扶養に入るのであれば、その際に必要な書類なども確認しておいてくださいね☆
103万円と130万円について
今年は3月までに90万円程稼いでしまいましたし、失業保険も20万円以上もらい、更にパートで現在月12万円程の収入があるので、今年は旦那の扶養には入れないのは分かっているのですが、
来年から扶養内で働きたいと思ってます。

そこで103万円の方が得か、130万円の方が得か分からなくなってしまって…。
扶養に入れば扶養手当として、旦那の会社から20000円支給されます。で、3号になるので、今自分で払っている国民年金も国保も払わなくてよくなります。
でも扶養手当が貰えるのはあくまで103万円以下の場合ですよね?違ってますでしょうか?
扶養手当20000円と国民年金15020円と国保6200円が浮けば、40000万ちょい旦那の会社の扶養手当や国民年金や社保などの恩恵に預かれると思ってます。

今のバイトの給料が12~14万円ですが、130円以下の場合は扶養手当も貰えなくなるのでしょうか?それは会社の規約や体勢によって変わるのでしうか?一般的に103万の扶養というと所得税がかからないらしいですし、例え私が12万をコンスタンスに稼ぎ続けたら、130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?もし130万円以下で働いた場合、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしょうか?

私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?

どなたかご存知の方、ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
旦那さんの会社から支給される扶養手当は、103万円を超えるとカットされてしまうのでしょうか?まずは、そこを旦那さんの会社に確認した方がいいと思います。月2万円なら年間24万ですよね?130万円以下でもそれがカットされると働き損ではないでしょうか?
自分が働く職場のパートさんは『扶養手当がカットされるのが嫌、損してまで働きたくない』・・・という考えの人が多いですよ。
社会保険加入でバリバリ稼げるのならともかく、月に2万円以上の扶養手当が支給されるのであれば、主婦は働かない方が得だと思います・・・。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。

ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい

②受給までは私の扶養に入れて

③受給期間中は、扶養を外して

④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。

妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。

このようなことは、出来るのでしょうか?

この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。

基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)

基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。

給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。

配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
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