失業保険給付期間
2004年7月~2010年6月末 6年 P派遣会社より 派遣
2010年7月~2011年3月末 9か月 T派遣会社より 業務委託

で同じ派遣先企業Kにいっていました。

この度、T派遣会社の入札の都合上、T派遣会社は期間満了をもって終了となります。

失業保険について調べていたところ気になる内容を目にしました。

契約期間満了

契約更新を過去に1回以上

今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?

T派遣会社から契約更新しない(更新がない)といわれた。

給付制限ナシ+所定給付日数上積み(特定受給資格者)

となる。というのを見ました。
通算すると6年9カ月同じ派遣先にいってますが、会社の都合で途中派遣会社をP⇒Tに変わっています。
3年以上に該当しなければ給付制限はないものの、特定受給資格はつかないとなっていました。

私のケースはいかがでしょうか?
よろしくお願いします。
今の職場に3年以上 ←ココでいう職場とは?
現在の雇用主を指します、今の会社(事業者)で更新しつつ、3年以上の契約社員を続けた者です。
質問者様は3年未満ですので、それには当たりません。
ただ、お勤めされたいのに、委託業務がなくなってしまったのなら、派遣切りで扱われると思います。
離職コードですが。
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)特定受給資格者。
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)特定理由離職者。
どちらかになるはずです、23なのですが、ハローワークで最近聞きましたが、特定受給で扱ってるそうです、給付期間は特定受給と同様、個別延長60日ありだそうです、これはネットとかで調べた分けでなく、個人的に知りたく、ハローワークの給付課で聞きました。
H22.3.31日から雇用保険は失業者の増大から特例期間になってます、その恩恵かと思います。
失業保険給付金延長期間について
現在、失業保険受給中ですが、来月9月中旬で支給終了となります。
失業保険給付金延長の期間内に職業訓練校(10月2日から6カ月間)通うつもりなのですが、
その場合の失業手当はいただけるのでしょうか?

ちなみに私は、特定受給資格者・特定理由離職者です。
ご存知の方、ご回答の程よろしくお願いします。
入校日の十月二日まで受給資格が残ってないと延長されませんよ ちなみに職業訓練を受けるのに特定受給者とかは関係ありません
正社員と派遣の比較について教えてください
私は今派遣をしながら正社員を探しています。

10年正社員で働いてきましたが、田舎の小さい会社で休みも取れない、年間休日も少ない、
個人の仕事の量がとても多い、個人での判断で仕事を決めることが多い、ワンマン社長とおりあいが
つかなくなってきて、いろんな理由が重なって退職しました。

今働いているところはいいのですが、五月末で更新となります。
失業保険もまだ残ってるので失業保険をもらいながら、正社員の面接を受けようとも
考えましたが小さい会社で働く事がトラウマみたいになってます。

派遣だったら大企業で土日祝休みで子供とも向き合える時間ができたし、上司や本社の判断で
決済してもらえる事が多いので負担がとても少ないですし。

派遣は不安定な雇用で、正社員は安定な雇用とよく聞きますが、将来子供が大きくなって大学とか
お金が必要になった時に正社員のほうがいいのでしょうか?
(正社員も今はある意味不安定な時代といいますが…)

主人は自営で所得が少ないので、銀行で借りるのは難しいと思います。

将来のことと、自分の負担で悩んでます。
お子さんのこと、将来の親御さんの介護のこと等考えると、
どちらにしても正社員で小さな会社で居残るのは難しいと思いますよ。

それに、お子さんのことで、お金は借りるものではないです!
今ですら、お金がないのに、働き口のない老人になった時に返せなくなりますって。
今のうちに貯めておけるのなら、派遣社員の方が、無理がきくような気がするのですが…
特にご主人が自営だと時間が不安定ですから、派遣の方がよいと思われます。
失業保険について、何度か質問したのですがまだわからない事があるので教えて下さい。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?

ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
失業保険を受給中のアルバイトですよね。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
一ヶ月ごとに契約更新の仕事をしています。
現在 一ヶ月ごのと契約更新の仕事(電子部品の製造業)をしています。
身分は 準社員となっていますが 派遣業の登録をしている会社なので 派遣社員
みたいなものです。

一ヶ月ごとの契約更新なので 実際 入社して半年ほどで すでに二回も
一ヶ月後は仕事がないので 契約できないと言われました。
ですが 幸い 仕事が見つかり なんとか 繋がってます。

・知りたいのは たとえば この先いつかは 本当に 仕事が無くなり
今の会社を 辞めざるを得ない時が来ると思うのですが
いざそうなった時 失業保険はどういう扱いになるのでしょうか?

会社から 仕事が無いので契約打ち切りです、と言われたら
会社都合の解雇となり 即 失業給付が受けられるのでしょうか?

それとも 初めから一ヶ月ごとの契約更新の仕事と言う事を了承して
仕事をしているので 自己都合扱いになり すぐは 失業給付は
受けられないのでしょうか?

それから、こういう労働契約問題に詳しいサイトとかあったら教えてください。

よろしくお願いします。
「派遣社員」と「準社員」は矛盾しませんよ?
派遣元での立場が「準社員」の人が、別の会社に派遣されている(派遣先では「派遣社員」)というのもアリだから。
※本来、派遣元の正社員を派遣する、という制度なんだが。

所属している会社の事業所で働いているのか、それとも別の会社の事業所で働いているのでしょうか?


〉会社都合の解雇となり 即 失業給付が受けられるのでしょうか?
「自己都合の解雇」ってありませんよ?
※「重責解雇」というのはあるが。

派遣労働者ではない期間の定めがある労働者の場合、給付制限はありません。
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