社会保険などについての質問です。

若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)

前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)

ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?

それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)

自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問者さんのケースに対しての解答です。

まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。

解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。

解2★3ヶ月目だけではありません。

解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。

解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。

確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
失業保険
結婚の為、通勤が出来ない地域へ引越しをします。
このため、退職するのですが、失業保険はやはり3ヶ月後からの給付になるのですか?
退職と引っ越しとの間隔によります。

「結婚に伴う住所の変更により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合」は、「正当な理由による自己都合」として給付制限がありません。

離職票の退職理由の記載に注意してください。
退職後の手続きについて

妊娠のため正社員で勤めた会社を退職しました。

旦那の扶養(健康保険と年金)に入りたいのですが、いつからはいれるのでしょうか?

ちなみに今年1月からの収入
は150万円あります。失業保険は出産後に受けとる予定です。

この場合すぐには入れないのでしょうか?

回答宜しくお願いします。
健康保険・年金については、失業給付をすぐに受給しないということなので、退職日の翌日からご主人の扶養に入ることが出来ると思います。
もう退職されているということなので、すぐにご主人の会社へ連絡して必要書類や添付書類等を確認請求してください。(記入する書類がありますし、退職証明書が必要な場合もありますので。)

税金の扶養については、今年の収入がすでに150万円あるということなので、今年12月末までは扶養に入ることが出来ませんし、配偶者特別控除の対象にもなりません。
来年1月以降、収入が103万円を超えないようであれば、扶養に入る手続きをしてください。(失業給付は含まれません。)

失業給付を出産後に受給予定ということですが、まず、受給要件を満たされているということでいいのでしょうか?
満たされているのであれば、受給期間の延長手続きをしておく必要があります。退職後、引き続き30日以上職に就けない状態が続いた場合に、手続きできます。手続きは30日経過後の1ヶ月以内ですので、忘れないように手続きしておいてください。手続きすれば、子供さんが3歳になるまでは延長が可能になります。(手続きしていない場合、退職後1年で受給の権利が消滅してしまいますので。)

失業給付の受給期間中は、健康保険・年金の扶養には入ることが出来ません。(基本手当日額が3612円以上の場合)
その間は扶養から外れ、ご自身で保険料を負担する必要があります。
失業保険は申請して何ヶ月後からもらえますか? また何ヶ月間もらえるのですか? ちなみに退職して7ヶ月、8ヶ月のあかちゃんがいます。延長手続きはしました。
申請日から待機7日間、雇用保険説明会、初回認定を経てから振り込まれますので、申請から1ヵ月前後になります。退職理由が「自己都合」であると3ヶ月の給付制限がさらに付加されます。また給付日数は勤続年数・年齢・退職理由によって異なりますが、最少90日、最大330日となります。
出産手当と育児手当について質問です。
現在第二子を妊娠3ヶ月目。来月(妊娠4ヶ月)夫の転勤の為、退職予定。
2年以上パートで厚生年金、社会保険等払ってきています。
妊娠4ヶ月で退職してももらえる手当て等あれば・
一人目は出産一時金、出産手当、育児手当、復帰手当をスムーズにもらうことが出来ました。
社員から(5年勤務)一人目出産後にパート(二年勤務)に切り替えてもらい、現在第二子を妊娠中。
全国に勤務地があるので何度か、夫の転勤にともない、私の勤務地も移動させてもらっていたのですが、
今回は妊娠中の転勤願いと言うことで会社に申し出ることが出来ずに退職を選ぼうとおもっています。
この時期での退職だと、やはり失業保険しかせいきゅうできないでしょうか?
以前は退職後?6ヶ月以内に出産すればとか・・・だったような。
二人目を出産しても1歳になるまでには再就職の予定です。
とても細かくてすみませんが、どなたか教えてください。
退職後6ヶ月以内に申請できるのは出産育児一時金です。

出産手当金は、産休期間中の手当で、基本は産後復帰する人が対象ですが、産前42日以降(産休期間中)に退職しても、保険料を払い続ければ貰えるそうです。産休明けに退職したとみなされます。
育児手当も雇用保険に入り続ける必要もありますし、産休後退職する方はもらえません。

質問者さんの場合ですと、出産育児一時金と失業給付金、児童手当(所得制限あり)が貰えます。
失業給付の延長制度を使えば、産後に再就職先を探し始められるようになるまで、給付を待ってくれます。また給付終了前に職につけば就業手当、再就職手当が貰えるようになります。
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