2月に退職し、失業保険を受給中です 5月に結婚なんですが、失業保険が130万未満の場合、結婚後は夫の扶養に入れますか?
失業給付の総額が130万円未満でなく、基本手当の日額が3,611円以下(年収換算130万円未満)なら、一般的には扶養要件を満たしていることにはなります。
でも、ご主人の健康保険が組合管掌の場合は、その組合に裁量権があるため、規定が違うこともあります。
中には金額にかかわらず基本手当を受け取っていると扶養に認定しない、退職前の収入も判断するところもあるそうです。
正確には、婚約者の会社または保険者に確認してください。
失業保険をもらう前に派遣で短期の仕事をしてそれを3ヶ月で退職した場合、失業保険はもらえますか?
以前2年ほど勤務していた会社を辞めた際、失業保険の給付手続きをしていたのですが、自己都合退職のため3ヶ月
の給付制限があったため、1ヶ月後ほどに失業保険も再就職手当てももらう前に、派遣の仕事に就きました。その派遣は契約の都合上、3ヶ月で契約終了したのですが、これからまた失業保険の給付手続きをしに行くと、最初に勤務していた会社の雇用保険も併せて計算して失業保険はもらえるのでしょうか?また、これからまた3ヶ月の待機期間を待たないと支給されないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限中に仕事をしますと その期間は 失業の状態ではないので 当初の認定は取り消しになりますので 派遣労働が終了した時点で再度 失業の手続きになりますよ ですから 3ヶ月間給付制限が付きます ハローワークで説明会があったはずですが
失業保険は幾ら頂けますか?

月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)

色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
基本手当日額(y)の計算式は、賃金日額(w)が「4,640円以上11,740円以下」の場合、「y=(-3w^2+70,720w)÷71,000」となります。

まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。

この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。

基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。

基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
失業中のアルバイトについてどなたかご教示下さい。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。

(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??

収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?

職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
文章だけお読みになったのですね?

こういうことです。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。

ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
パートで130万の壁がありますが、詳しく教えてください。
フルタイムで働いていましたが昨年6月に退職し、失業保険をもらわず7月よりパートで働いています。そのときに健康保険と年金は夫の扶養に入りました。103万にこだわらず、130万で働こうと思っていますが、フルタイム時代の最後の給料は実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?またもしダブルワークで働いた場合、両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?ほんのすこしでも130万を超えると扶養からはずれて大変なことになると聞いていますので知恵をおかしください。
収入が給与の場合、「今の収入が今後12ヶ月続いた場合の額」により判定されます。
ですので、
1)現在の所定給与額×12ヶ月が130万円未満か以上か(所定月収が10万8333円以下かどうか)
2)現実の給与額が月10万8334円以上だった月が続いていたり、平均して10万8334円以上になっていないか
によります。
健康保険の保険者(運営団体)によっては、
3)1月~12月の収入合計が130万円未満かどうか
でも判断されることがあります。

ですので、ご主人が所属する健康保険の保険者のルールはどうなのかを確認して下さい。


〉実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?
何も引かない、所定額によります、

〉両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?
年に1回検認というものがあり、所得証明の提出を求められます。
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