退職後、傷病手当金と失業保険について
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。
職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?
でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。
職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?
でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
傷病手当は退職後でも条件そろえば申請できます。もちろん診断書は必要です、で症状次第なんで必ずしも1年6か月とは限りません、申請方法はハローワークで聞いて下さい。ここまでの知識しかありませんので
自己都合で会社を退職しました失業保険の給付が3カ月後の為その間収入が無い為短期でもアルバイトをと考え、また派遣会社の登録も考えてます。
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
給付制限期間に派遣でお仕事をしました。
仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。
給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)
派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。
なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。
もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。
私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。
派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。
給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)
派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。
なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。
もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。
私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。
派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
以前正社員で雇用保険に入っていたとします。
自主退職し、それから2年アルバイトしたとします。
そして今アルバイトを辞めたとしたら、2年前正社員で入っていた雇用保険で失業保険は適用され
るんでしょうか?
自主退職し、それから2年アルバイトしたとします。
そして今アルバイトを辞めたとしたら、2年前正社員で入っていた雇用保険で失業保険は適用され
るんでしょうか?
アルバイト=雇用保険に加入しない、なんてルールはないんですが……。
失業給付の受給資格は、離職後1年を経過した時点でなくなります。
失業給付の受給資格は、離職後1年を経過した時点でなくなります。
先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」ですね。
妊娠、出産、育児のために継続勤務が出来なくなって退職して「受給期間の延長」申請をしてハローワークが認定すれば雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
申請の期間は離職して30日経過後から1ヶ月以内にしてください。
基本の受給期間1年間とさらに3年間の延長が認められ、その間に働くことが出来るようになれば延長解除で受給ができます。
必要なものは離職票、母子手帳、延長申請書、あと印鑑くらいでしょうか。
妊娠、出産、育児のために継続勤務が出来なくなって退職して「受給期間の延長」申請をしてハローワークが認定すれば雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
申請の期間は離職して30日経過後から1ヶ月以内にしてください。
基本の受給期間1年間とさらに3年間の延長が認められ、その間に働くことが出来るようになれば延長解除で受給ができます。
必要なものは離職票、母子手帳、延長申請書、あと印鑑くらいでしょうか。
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