妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
どういう経緯で受給期間延長ができないという話になったのかわからないですが、離職票にそう書かれていなかったことで堅物の職員ががちがちに考えた結果ではないかと思います。

いちいち妊娠したから退職をしたとか、病気になったから退職するとか離職票に書かれていないといけないなら、雇用保険の資格喪失手続きを雇用主がする際にはきっちり労働者に離職票の離職理由を確認してもらってから手続きするように雇用主に徹底しろと言う話になります。そうなれば、証明する離職票以外の書類の添付なんてものも必要なくなります。離職票の離職理由が信用できないから添付書類をつけろと言うわけです。雇用保険の適用条件を満たしているのに資格取得の手続きがなされていないなんてこともなくなります。

あるいは、就労できない状態になってから30日経っていなかった、とか。

もう一度出かけてだめだと言われたら、その職員の上司やほかの窓口の職員数人にも確認してもらってください。それでもだめなら、同じ都道府県下のほかのハローワークや総合労働相談コーナー、親玉の労働局に行きましょう。30日経っていなかったのだとしても、説明不足は否めないのでハローワークの落ち度です。

大丈夫ですよと言われても、一度手続しようとしたらだめだと言われたことも言いましょう。通っても、手続きが遅くなったからペナルティの給付制限を付けるとか言い出しかねません。妊娠してつわりがひどいのに何度も来てつらいとかあることあること(ないことはいけません)訴えてもいいです。
職安の説明会での出来事です。
みなさんの意見を教えてください。

私は9ヶ月になる子どもがいます。
失業保険などの説明会があるので一時保育園に頼みました。その日はこどもが熱がでてし
まい、仕方なく暴言を言われ嫌な思いをしながら母親に頼み行きました。

会場に行くと2人こどもを連れた母親がいました。
1人は私と同じくらいの赤ちゃん連れでもう1人は赤ちゃんと1?2歳くらいのこども2人連れです。その人達は席に座らず出入り口でぐずるこどもをあやしながら説明を聞いていたのですが、途中で1人の男性がばんっ!と荷物を置いて母親の所へ行き、
『うるさいです。迷惑です。出て行ってください。』と大きな声で連呼してました。
しばらくして職員が男性に席に戻るよう促し、母親とずっと話をしていました。途中で母親達は帰って行きました。1人の母親は泣いていました。

正直私ははじめ母親達に大変なのによく連れて来るなぁ?と思ってました。私はこどもを連れて行く気は全くなかったのでもし母親がダメならかわいそうだけど病児保育に頼むか説明会の日にちをズラしていました。
しかし男性をみて、母親の大変さも事情も知らないでよく怒れるな。子供より大きな声で説明を邪魔してるのはあなただよ…とも思いました。

こどもはぐずってたしかにうるかさったですが説明は聞こえるし母親がしっかり抱っこしていたので我慢できました。

何だか同じくらいのこどもを持つ母親としていろんな意味で悲しくなった事件でした。

説明会にこどもを連れて行っていいかだめかはわかりませんがこの母親と、男性、みなさまどう思いますか?

意見を教えてください
私にも子どもがいます。
子どもが二歳の時に仕事を探すため、職安にもいきました。
子どもを抱え仕事を探すのは大変でした。
しかし、自分も経験した上で、やはり説明会などに子どもを連れていくのは違うと思います。
確かにいろんな事情があります。
しかし、知りもしないでというなら、その母親達も、説明会に集まっている人たちの事情はなにも知らないわけです。
それに、その日が面接だったなら、はたしてその母親達は子どもを連れていったでしょうか?
説明会だからいいやって、安易な甘えがみてとれます。
今のご時世、探す気になれば一時預かりくらいありますし、仮に病気で預けられないなら説明会の日にちをずらすこともできたはずです。
それをせずに説明会に連れていったのは、母親の甘えと怠慢としか言えませんね。
そんな人が仕事をはじめても、結局長続きしないうえに「やっぱり子持ちの主婦は使えない」というレッテルを強化してくれるのです。
机を叩いて怒鳴った男性も、確かに我慢が足りず大人げないです。
子供のぐずりが気になるなら、穏和に係りの人に頼む方法をとるべきだったとは思います。
でも「母親は大変だ」と母親の事情を斟酌するのであれば、職を失い職安に来ている男性の事情も斟酌してあげるべきでは?
職を求めて必死なのは、そちらの男性のほうかもしれません。
失業保険は、一年に何度も貰えるのでしょうか??また、再就職手当は?
失業保険の受給、それから再就職手当について質問させて下さい

今年一月に会社都合で退職し、三月に契約社員として新しい会社に再就職しました。
その際に、再就職手当もいただきました
が、その会社も会社都合により、この12月に退職ということになってしまいました…

ショックで落ちついて考える間もなく、慌てて次の会社をさがし、面接を受けたのですが、
そこは契約社員という名目でも時給制で、その時給もそんなに良くありません

どうやら、受かりそうなのですが…

受けておいて失礼ですが、失業保険をいただけるなら、もう少し時間と経済の余裕を持って気持ちにも余裕を持って、探した方がいいのか、とも思います

でも再就職手当がもらえるなら、多少条件が良くなくても、すぐに新しい仕事を始めるのもいいのかな、と思います


質問は

①失業保険とは、この場合もまた貰えるのでしょうか?

②再就職手当は、また貰えるのでしょうか?

優柔不断ですみませんが、なにぶんにも迷うことが多い若者です。
手当はもらえるならなるべく欲しいです。

回答よろしくお願いいたします。
①3月からの仕事で雇用保険に加入していれば6ヶ月以上の加入期間(被保険者期間)があるはずですね。
6ヶ月以上の被保険者期間があり、離職理由が解雇等(会社都合)であれば基本手当の受給が出来ます。

②再就職手当は一度受給すると3年間は受給出来ませんので、今回は無理です。

【補足】
すでに今年3月に経験済みでしょうが、雇用保険手当を受給されているなら、手続きから支給まで1ヶ月かかるのはご存知ですよね、12月に退職して離職票が届くはいつになりますか?
12月末までの契約だと、離職票が届くのは1月10日前後なるのでは?
それから手続きをしても手当が振込まれるのは2月中旬ですね。

③今度の就職先が延期を認めてくれるなら、それもいいでしょうが採用側は早く戦力が欲しいのでは?
延期を断られた時にはどうしますか?他の会社が見つかる保障はないと思うのですが。

雇用保険の手当だけで生活できるのであれば、90日の支給期間+おそらく延長出来る60日の5ヶ月かけて新しい職を見つけるかですね、ただ何度も言いますが、景気の上昇が期待薄な時期にうまく職がみつかるかどうか・・・
来春に景気浮揚が見込めれば雇用の機会も増えるでしょうけどね。

※景気上昇を期待して待ってみるかどうかは貴方の生活次第でしょう。
「うつ」の家族がいますか?どう接していますか?
家族のことですが、仕事できないから実家に帰ってきて、夜更かしでテレビ・ゲームし放題、朝は昼近くまで寝て、お金は無いから生活費も払わない。でも自分の車は売らずにドライブには行ける。これって本当に「うつ」なの?って思います。

お金がないからって、年金暮らしの親に小遣いもらってる・・・って、「うつ」って言葉だけでは済まない気がするんですよね。やる気が起きないわりには、普通に話しているし(頑張っているのかもしれないけど・・・)。
正直、三か月もしたら、いい加減どうも信じられなくなってきました。
本当に病気で申し訳ないと思うなら、車ぐらい売って金作って「お母さん迷惑かけるけど足しにして」って母親に小遣いくらい渡してほしいと思っています。
失業保険も「就職活動していないからもらえない。」って。職安行くだけ(だけも大変かもしれないけど・・・)なのに。

生活費に給料の半分とか払っている人間は、とってもとってもばからしい。
季節の問題もあるかもしれないけど、光熱費はバンバン上がって。でも私は残業もバリバリがんばって…。
こんな状況の中、、私は自分の心の整理がうまくできず、自身が気持ちに負けて「うつ」になりそうです。

皆さんどうしていますか?
恋人が鬱の者です。うちの彼は仕事していますがあともって2ヶ月でしょう。うちもそんな感じです。この前、ゲームが届かないと怒鳴られました。夜中に毎日死にたいと電話。脳にセロトニンが不足した病気だから仕方ないです。私は毎日泣きたいですよ。
ちゃんと病院で診断なさっているなら書いてあることは鬱の症状として充分ありえます。後、私も自律神経失調症になりました。
だから、体ご自愛下さいね。倒れたら駄目ですよ。
鬱歴5年の彼がいる者より
定年後に失業保険がもらえるって本当ですか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
60歳以上の定年退職者には特例として、離職日の翌日から2ヶ月以内に就職を希望しない期間を申し出ることにより、その期間分が原則として1年に加算され受給期間が延長されます。
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