離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。
離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。
離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。
問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。
ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。
会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。
離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。
問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。
ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。
会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
ワーホリ期間中は失業保険をもらえないとの事ですが、期間中=実際にワーホリに行ってる期間、よって
ビザ取得のみ=資格は喪失しない、ということでしょうか?
どのタイミングで資格を失うか詳しく教えてください。
【補足】
4年在籍した会社を自己都合退職。所定給付日数90日。
7~9月の3ヶ月間職業訓練を受け、失業保険の入金が8~10月の各月中頃とします。
ワーホリへは最後の入金(10月中頃とする)後に住民税・年金・健康保険等の手続き(住民票抜かず全て継続して支払い)
終わり次第出発。
もちろん全90日分給付されることを希望ですが、渡航先はカナダでビザ取得に約2ヶ月ということで
出来れば今からビザ申請したいです。
申請した時点でなにか形で残り給付資格喪失、それとも取得時点で喪失、あるいは実際行くまでは大丈夫なのか、
どの時点で資格を失うか教えてください。
ビザ取得のみ=資格は喪失しない、ということでしょうか?
どのタイミングで資格を失うか詳しく教えてください。
【補足】
4年在籍した会社を自己都合退職。所定給付日数90日。
7~9月の3ヶ月間職業訓練を受け、失業保険の入金が8~10月の各月中頃とします。
ワーホリへは最後の入金(10月中頃とする)後に住民税・年金・健康保険等の手続き(住民票抜かず全て継続して支払い)
終わり次第出発。
もちろん全90日分給付されることを希望ですが、渡航先はカナダでビザ取得に約2ヶ月ということで
出来れば今からビザ申請したいです。
申請した時点でなにか形で残り給付資格喪失、それとも取得時点で喪失、あるいは実際行くまでは大丈夫なのか、
どの時点で資格を失うか教えてください。
ビザを申請してることがばれたりはしないので
予定通りいただけるかと思います。
又、退職日から1年以内が給付可能期間ですので、
もしその間にカナダから帰省されるのであれば、
帰省後に給付も可能かと思われます。
カナダ、自然いっぱいで超いいところです。
楽しんできてください。
予定通りいただけるかと思います。
又、退職日から1年以内が給付可能期間ですので、
もしその間にカナダから帰省されるのであれば、
帰省後に給付も可能かと思われます。
カナダ、自然いっぱいで超いいところです。
楽しんできてください。
主人の雇用保険について教えて下さい。62歳で19年10月に今の会社に入社し、今年2月65歳の誕生日を迎え、定年となりました。
引き続き1年の契約社員となりました。先日今迄の給与明細をチェックしていましたら、21年6月から雇用保険が引き落とされていません。今現在は契約社員としての契約内容で働いていますが、今迄引き落とされていた雇用保険なのに
来年契約が切れたときの失業保険がどの様になるのか不安です。なぜ昨年から雇用保険が引き落とされなくなったのか
どなたか雇用保険の仕組みを教えていただけませんでしょうか?
引き続き1年の契約社員となりました。先日今迄の給与明細をチェックしていましたら、21年6月から雇用保険が引き落とされていません。今現在は契約社員としての契約内容で働いていますが、今迄引き落とされていた雇用保険なのに
来年契約が切れたときの失業保険がどの様になるのか不安です。なぜ昨年から雇用保険が引き落とされなくなったのか
どなたか雇用保険の仕組みを教えていただけませんでしょうか?
保険年度の初日(4月1日)に64歳以上の方は、雇用保険料を納める必要がなくなります。(免除されます)
6月から・・・ってのが少し疑問ではありますが、給与の計算期間等の関係かもしれないと推測します。
ただ・・・・一度定年退職を迎えた際に、資格を喪失させていない事は、念のため会社に確認をした方がいいかもしれません。
また、65歳を超えてしまうと、一般の方と失業等給付の仕組みが変わり、受給金額も変わります。
そこの理解は大丈夫でしょうか?
<補足>
受けられるか、受けられないかは、「今、ご主人が被保険者であるか否か」が、不明だから分かりません。
会社が「資格を喪失させていない」のであれば、被保険者であり続けます。
その被保険者が失業をすれば、保険給付は受けられます。
だから、「今、ご主人がきちんと保険加入しているかを確認した方がいい」と、先に回答しました。
説明不足でしょうか?まだ、ご理解いただけないでしょうか?
今は・・・・「失業保険」とは言いません。(本当は「失業保険」は存在していません)
多くの方が「失業保険」と言っているのは、一般(65歳まで)の方を対象にした基本手当をさしている事が多いです。
質問者様のご主人は、既に65歳を超えており、一般の方とは違った保険給付となります。
正式な保険給付の名称は、「高年齢求職者給付金」と言います。
被保険者期間が・・・・
1年未満の場合の所定給付日数は、30日分。
1年以上の場合の所定給付日数は、50日分。
しかも、基本日額の上限も一般の方と比べて低くなっています。
何十年とかけてきた人にすれば、たったこれだけ・・・・と思うような額かもしれません。
6月から・・・ってのが少し疑問ではありますが、給与の計算期間等の関係かもしれないと推測します。
ただ・・・・一度定年退職を迎えた際に、資格を喪失させていない事は、念のため会社に確認をした方がいいかもしれません。
また、65歳を超えてしまうと、一般の方と失業等給付の仕組みが変わり、受給金額も変わります。
そこの理解は大丈夫でしょうか?
<補足>
受けられるか、受けられないかは、「今、ご主人が被保険者であるか否か」が、不明だから分かりません。
会社が「資格を喪失させていない」のであれば、被保険者であり続けます。
その被保険者が失業をすれば、保険給付は受けられます。
だから、「今、ご主人がきちんと保険加入しているかを確認した方がいい」と、先に回答しました。
説明不足でしょうか?まだ、ご理解いただけないでしょうか?
今は・・・・「失業保険」とは言いません。(本当は「失業保険」は存在していません)
多くの方が「失業保険」と言っているのは、一般(65歳まで)の方を対象にした基本手当をさしている事が多いです。
質問者様のご主人は、既に65歳を超えており、一般の方とは違った保険給付となります。
正式な保険給付の名称は、「高年齢求職者給付金」と言います。
被保険者期間が・・・・
1年未満の場合の所定給付日数は、30日分。
1年以上の場合の所定給付日数は、50日分。
しかも、基本日額の上限も一般の方と比べて低くなっています。
何十年とかけてきた人にすれば、たったこれだけ・・・・と思うような額かもしれません。
こんばんは
今、失業保険をもらっていて、給付日数が90日で90日目が5月25日、最終認定日が6月9日です。
6月4日から始まる公共訓練に通う場合、訓練延長給付になって、訓練中はお金がもらえるのか?
今、失業保険をもらっていて、給付日数が90日で90日目が5月25日、最終認定日が6月9日です。
6月4日から始まる公共訓練に通う場合、訓練延長給付になって、訓練中はお金がもらえるのか?
公共職業訓練の受講指示が出たのなら支給されるでしょう。公共職業訓練(ポリテクセンター)をハロワークが斡旋する条件を確認してください。私の調べた限りでは雇用保険失業給付受給資格者がハローワークへ申し込みポリテクセンターから入所許可が出た者となっています。通所が許可されれば雇用保険の失業給付基本手当てに受講手当て、条件で通所手当てが加算され支給されます。もちろん訓練終了まで延長されます。
ただし、質問の「公共訓練」が上記の通りのポリテクセンターのアビリティーコースであればの話です。質問で支給日数終了日が5/25で認定日が6/9というのもおかしいし 6/4訓練開始もおかしですよポリテクセンターは土日休日のはずです。
まじめな質問でしたか?・・
丁寧な補足了解しました。委託訓練ですね。
質問者の場合ハローワークより訓練指示を得ていますので5/25で90日支給は終了しますが、訓練待期延長で訓練開始日の6/2まで基本手当てのみ支給されます。その後、訓練が開始されましたら訓練延長で基本手当てに受講手当て、通諸手当が加算され訓練終了日分まで支給されます。
ただし、質問の「公共訓練」が上記の通りのポリテクセンターのアビリティーコースであればの話です。質問で支給日数終了日が5/25で認定日が6/9というのもおかしいし 6/4訓練開始もおかしですよポリテクセンターは土日休日のはずです。
まじめな質問でしたか?・・
丁寧な補足了解しました。委託訓練ですね。
質問者の場合ハローワークより訓練指示を得ていますので5/25で90日支給は終了しますが、訓練待期延長で訓練開始日の6/2まで基本手当てのみ支給されます。その後、訓練が開始されましたら訓練延長で基本手当てに受講手当て、通諸手当が加算され訓練終了日分まで支給されます。
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