国民健康保険加入の手続きについて。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。
そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。
そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
>どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・扶養から抜ける手続について
失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)
・国民健康保険(以下、国保)加入手続について
手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。
訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
・扶養から抜ける手続について
失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)
・国民健康保険(以下、国保)加入手続について
手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。
訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
自営業、親族の失業保険について。
父の経営する有限会社で勤務(平社員です)しております。
今の仕事を辞め、一時的に実家へ戻るタイミングについてご教授下さい。
現在は近くに一人暮らしですが、父の会社を退職し、数ヶ月勉強して資格取得後に転職と考えています。
今の仕事を辞める頃に、次の仕事が決まるまで実家へ戻る予定なのですが、実家に戻ってから(住民票を移動してから)退職するのと、退職してから実家にもどるのでは、失業保険の受給要件等に違いがありますか?
自営業で同居の親族は失業保険の対象外になるようだと聞いた事があるので気になっています。
実家に戻ってから、わずか数日後や数ヵ月後に退職という形でも、失業保険が受けられなかったり減額等の対象になるのでしょうか?
退職、実家へ戻る時期はどうするのがベストかアドバイスお願いします。
父の経営する有限会社で勤務(平社員です)しております。
今の仕事を辞め、一時的に実家へ戻るタイミングについてご教授下さい。
現在は近くに一人暮らしですが、父の会社を退職し、数ヶ月勉強して資格取得後に転職と考えています。
今の仕事を辞める頃に、次の仕事が決まるまで実家へ戻る予定なのですが、実家に戻ってから(住民票を移動してから)退職するのと、退職してから実家にもどるのでは、失業保険の受給要件等に違いがありますか?
自営業で同居の親族は失業保険の対象外になるようだと聞いた事があるので気になっています。
実家に戻ってから、わずか数日後や数ヵ月後に退職という形でも、失業保険が受けられなかったり減額等の対象になるのでしょうか?
退職、実家へ戻る時期はどうするのがベストかアドバイスお願いします。
その前に、質問者さんは雇用保険に加入していますか?
毎月給料から引かれていますか?
それがなければ雇用保険(失業保険)は受給できないことはお分かりですよね。
基本的なことは以下のとおりです。
同居の親族は原則として雇用保険には入れません。
ただし、次の条件を満たしていれば対象となります。
①事業主に指揮、命令に従っていることが明確であること
②労働時間の管理や賃金の支払いが、就業規則等の定めにより他の労働者と同様になされていること
③事業主と利益を一つにする地位(役員等)にないこと
この場合は職安に「同居の親族実態証明書」の提出が必要です。
平たく言えば他の従業員と全く同じ扱いをしているかという証明が必要なわけです
毎月給料から引かれていますか?
それがなければ雇用保険(失業保険)は受給できないことはお分かりですよね。
基本的なことは以下のとおりです。
同居の親族は原則として雇用保険には入れません。
ただし、次の条件を満たしていれば対象となります。
①事業主に指揮、命令に従っていることが明確であること
②労働時間の管理や賃金の支払いが、就業規則等の定めにより他の労働者と同様になされていること
③事業主と利益を一つにする地位(役員等)にないこと
この場合は職安に「同居の親族実態証明書」の提出が必要です。
平たく言えば他の従業員と全く同じ扱いをしているかという証明が必要なわけです
出産手当金受給完了後すぐに失業保険を受給できますか?
3月の終わり頃に出産予定で、2/20に退職します。
退職後、30日後に失業保険の受給延長手続きをする予定です。
出産予定日42日前以降の退職なので、社会保険より出産手当金を受給します。
出産手当金受給中は主人の扶養にはなれないので国民健康保険・国民年金に加入します。
手当金の受給完了後主人の扶養に入ろうと思っていましたが、
また失業保険の受給手続きの際に扶養から抜けなくてはいけないのなら、
手当金受給完了後、国保加入のままでいてすぐに失業保険の申請をしようかと思います。
子供は同居の義母もいますし、実家でもみてもらえるのですぐにでも働こうと思っています。
ただ扶養内でできるパート的なものにしようと思っているので何度も扶養に入ったり抜けたり面倒なので
手当金受給後(産後56日後以降)すぐに申請できるのならしたいなと思ったんですが可能でしょうか?
また、できるとしたら3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
3月の終わり頃に出産予定で、2/20に退職します。
退職後、30日後に失業保険の受給延長手続きをする予定です。
出産予定日42日前以降の退職なので、社会保険より出産手当金を受給します。
出産手当金受給中は主人の扶養にはなれないので国民健康保険・国民年金に加入します。
手当金の受給完了後主人の扶養に入ろうと思っていましたが、
また失業保険の受給手続きの際に扶養から抜けなくてはいけないのなら、
手当金受給完了後、国保加入のままでいてすぐに失業保険の申請をしようかと思います。
子供は同居の義母もいますし、実家でもみてもらえるのですぐにでも働こうと思っています。
ただ扶養内でできるパート的なものにしようと思っているので何度も扶養に入ったり抜けたり面倒なので
手当金受給後(産後56日後以降)すぐに申請できるのならしたいなと思ったんですが可能でしょうか?
また、できるとしたら3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
2007年4月から制度がかわり退職したら出産手当て金は貰えなくなりましたよ。出産手当て金は産後仕事を復帰する妊婦さんのみになりました。
いくら42日前でも退職した時点で権利はなくなります。
いくら42日前でも退職した時点で権利はなくなります。
失業保険をもらっている期間に不正受給(他で給料もらっているのに保険料をもらい続ける)をしたらどんな罰則があるのですか?
受給額の返還と、不正の内容により罰則金が課せられますが、その額は最大で受給額の2倍です。
元の受給額の返還と2倍の罰則で、あわせて「3倍返し」と言われている額です。
不正に関して会社も知っていて加担しているのであれば、会社も同様の罰則金が課せられます。
元の受給額の返還と2倍の罰則で、あわせて「3倍返し」と言われている額です。
不正に関して会社も知っていて加担しているのであれば、会社も同様の罰則金が課せられます。
退職されたご主人は会社員の奥さんの扶養にはいれますか?その際扶養者控除は配偶者控除になりますか?
ちなみにご主人は失業保険受給終了しています。
ちなみにご主人は失業保険受給終了しています。
年間収入(1/1~12/31)103万円以下(所得38万円以下)でしたら控除対象配偶者となり配偶者控除を受けれます。
健康保険の被扶養者資格の要件は、被扶養者となる時点において、その後の1年間(12ヶ月)の収入見込額が130万円未満です(月額換算108,333円以下)。
健康保険の被扶養者資格の要件は、被扶養者となる時点において、その後の1年間(12ヶ月)の収入見込額が130万円未満です(月額換算108,333円以下)。
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