妊娠に伴い退職予定ですが、実際の退職前に雇用保険を喪失してしまいます。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
妊娠の理由で退職場合、失業給付は難しいですね。
就職活動大変ではないですか?
しかし、権利を延長できますので退職後、ハローワークへ相談してみてはどうですか。
就職活動大変ではないですか?
しかし、権利を延長できますので退職後、ハローワークへ相談してみてはどうですか。
失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
妊娠中の失業保険について。
会社の後輩(20歳)が入社2年半で退職しました。人員削減のためなので、会社都合になります。
退職する直前(3日前)に妊娠が発覚。
この場合、失業手当てっ
てどうなりますか?
通常通りすぐにもらえますか?
それとも妊婦は働けないとみなされ対象外?
また、受給期間を延長できると聞きましたが、手続きはどのタイミングで行うのでしょう?(退職後1ヶ月以内?以降?)
妊娠発覚のタイミングが微妙だったので会社の担当者には聞けないようで…。
詳しく教えていただきたいです。
会社の後輩(20歳)が入社2年半で退職しました。人員削減のためなので、会社都合になります。
退職する直前(3日前)に妊娠が発覚。
この場合、失業手当てっ
てどうなりますか?
通常通りすぐにもらえますか?
それとも妊婦は働けないとみなされ対象外?
また、受給期間を延長できると聞きましたが、手続きはどのタイミングで行うのでしょう?(退職後1ヶ月以内?以降?)
妊娠発覚のタイミングが微妙だったので会社の担当者には聞けないようで…。
詳しく教えていただきたいです。
いわゆる会社都合として離職票が発行されれば 特定受給資格者として給付制限(3ヶ月)なく失業給付を受給することができる。
*妊娠していることを会社の担当者が知ったからといって 本人が自己都合退職の意思を示さなければ 離職票の離職理由を変えられてしまうとは思えないが。
妊娠していても 就職する意思があって積極的に求職活動をすれば失業給付は受けられる。『妊婦は働けないとみなされ対象外』なんてことはない。
妊娠を理由とした受給期間の延長とは、妊娠しているからすぐに就職する意思がないとか 当分は求職活動ができない人のための制度で、申請手続きは『引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内』にすることとされている。
↑
この表現は少しわかりづらいけど、最初から妊娠しているためにすぐに就職する意思を持っていなくても 最初の30日間は申請できず 30日が過ぎてからの1ヶ月間が申請期間ということ。(最初の30日間だけは申請できないだけで、例えば2ヶ月後 3ヶ月後に申請することはできる)
会社の担当者には聞きづらいようなら、ハロワに確認しましょう。
*妊娠していることを会社の担当者が知ったからといって 本人が自己都合退職の意思を示さなければ 離職票の離職理由を変えられてしまうとは思えないが。
妊娠していても 就職する意思があって積極的に求職活動をすれば失業給付は受けられる。『妊婦は働けないとみなされ対象外』なんてことはない。
妊娠を理由とした受給期間の延長とは、妊娠しているからすぐに就職する意思がないとか 当分は求職活動ができない人のための制度で、申請手続きは『引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内』にすることとされている。
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この表現は少しわかりづらいけど、最初から妊娠しているためにすぐに就職する意思を持っていなくても 最初の30日間は申請できず 30日が過ぎてからの1ヶ月間が申請期間ということ。(最初の30日間だけは申請できないだけで、例えば2ヶ月後 3ヶ月後に申請することはできる)
会社の担当者には聞きづらいようなら、ハロワに確認しましょう。
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