失業保険の具体的な算出法を知っていたら教えて下さい。
月収30万(総支給)
月平均出勤日数22日
8年8ヶ月勤務
36歳
chocolat0005さんは、何か計算式を勘違いされているようですね。

雇用保険は基本手当日額と言うものが、土日祝に関係なく失業状態にある日に支給されます。
基本的には認定日が28日ごとに設定され、働いていなければ28日×基本手当日額が支給されます。
(初回のみ28日はありません)

※月収30万として、計算すれば
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=30万×6ヶ月÷180=1万

基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400=(-3×1万×1万+73240×1万)÷76400=5659円

28日×5659円=15万8452円

※支給日数は、自己都合退職の場合は90日、会社都合の場合は180日 です。
生命保険料控除について。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています

証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
3月退職であればそろそろ雇用保険も切れる頃ですよね?

雇用保険は非課税ですが、退職金は貰ったのでしょうか?それにより翌年の住民税が高くなります、一応退職金の所得控除額は大きいですが。

生命保険料を幾ら払ってるか不明ですが、大体所得税は還付のケースでしょう。

今はネットでも国税庁のTAXアンサーにアクセス出来ますのでそちらを利用したら如何でしょう?

詳細は管轄の税務署にお尋ね下さいね。

参考になれば幸いです。
雇用保険に詳しい方お願いします。給料が基本給+歩合の場合,退職して失業保険をもらう場合はどういう計算になるのでしょうか?
いろいろなサイトで見たら過去6ヶ月の平均と書いてありましたが,辞める直近6ヶ月の平均で間違いないのでしょうか?また歩合も失業保険給付金額に該当しますか?よろしくお願いします!
あなた様が、
直前6か月間に、
休職(お病気、お怪我、育児休暇、介護休暇)等で、
30日以上お休みしていなければ、
6か月間のお給料の「額面額」を、
180で割って、
①賃金日額が出ます。

額面額て、
総支給額の事です。
税金とかを引かれる「前」の金額ですよ。

あとボーナスは、
この計算には関係させないです。


ただ、あなた様のばあい、
基本給や通勤定期代の直前6か月合計は、
180で割って②
歩合の部分だけは、
直前6か月の歩合分の合計を、
直前6か月の「労働日数」で割って、
更に、
7掛け③されるかも分りません。

②と③を合計した額が、
出来高払の最低保障額というものなんですが。


あなた様が①の額の人なのか、
②と③の合計額の人なのか、
今ここでは、
判断ができませんが、
高いほうの額を使って貰います(笑)当然ですが。

いずれにせよ、
ここまでの計算で、
賃金日額が出ますよね。


そしたら次は、
基本手当日額の計算です。

これは、
手計算では、まずやらないんですよ。

ま、数学の学者さんとかなら喜んでやるんでしょうが(笑)
普通は、
ハロワのコンピューターがやりますからね。

一番いいのはね、
6か月の給料明細と、
ご自分で計算しただいたいの賃日額の両方を持って、
ハロワで聞く事なのかな?

ハロワの窓口の人なら普通はプロだから、
ある程度の資料が揃っていて、
お願いすれば、
だいたいの勘で(笑)額を言ってくれたりしますよ。


ま一応、書いときますか(笑)念のため。

まず、賃日には、
下限額があって、
どんな人も2,050円は、
雇用保険法で、
最低保障されてます。
(上記①や②+③が、
2,050円に満たないばあいは、2,050円に引き上げて貰える人の事)


次に賃日には、
年齢別の最高限度額があって、
あなた様が離職日(退職日の事)において、
30歳未満なら(民法の規定によって、戸籍の誕生日の前日で、1歳、年をとる)、
12,580円、
30歳以上45歳未満なら、13,980円、
45歳以上60歳未満なら、15,370円、
60歳以上65歳未満なら、14,890円。


で、やっと(笑)基本手当日額の計算にいけるな。

あなた様が、
離職日において、
60歳未満なら、
賃日の範囲が、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛けで、失業手当が支給。
4,040円超から11,680円未満なら、賃日の8割から5割の範囲で、厚労省令で定める率で支給。
(率は、実際はお一人お一人の分をハロワのコンピューターが計算してるんだよね)
11,680円を超えるなら、賃日の5割掛けで支給。


で、あなた様が60歳以上65歳未満のばあいなら、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛け、
4,040円超から10,470円未満なら、賃日の8割から4割5分掛け、
10,470円超えるなら、賃日の4割5分掛けで支給。


以上!


あ、直前6か月って、
お給料の締め日の事よ。

はんぱな日でやめたばあいは、
退職月だけは、
少なく書かれると思うから(汗)
その分が、
ちょっとでも失業保険安くなるじゃん?
だから、
締め日にあわせて(笑)やめた事しかないんだわ、私は。

あと、不利な額で離職票書かれていないかとかは(汗)
必ず(笑)自分で電卓入れて、確認してたしさ。

不利な金額で書かれてたら、
ハロワの窓口で言ったほうがいいと思うよ。

ハロワが、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるはずだから。


ご多幸をお祈りしてますぞ。
健康保険や、年金で夫の扶養に入れるのか、年収の基準がよくわらず困っています。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・

ちなみに夫は共済組合に入っています。

どなたか教えていただけると助かります。
お知り合いの方のおっしゃるとおりです。
「これから先」の年収が130万円未満、すなわち通勤費を含む月収が108,333円以下です。
旦那さんをとおして、旦那さんの職場の共済担当部署に被扶養者になる手続きをしてもらってください。
担当部署から、必要書類を指示されます。

補足拝見;

公務員共済も、「これから先の」年収です。
しかし、パートに出る場合には月収が108,333円を超えないように気をつけないと、3ヶ月連続で超えるとすぐ扶養から外されるようです。
どうするか決めてほしい、とは働くかどうかを、ですか?
働いたって大丈夫ですよ、月収が上限を超えないように気を付けさえすれば。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。

よろしくお願いします。


追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。

雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。

健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)

年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)

【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。

≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』

雇用保険の手当はすべて非課税です。
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