退職について初歩的な質問です。
出産をきに退職するとすれば一身上の都合により退職と書くものでしょうか?


また、出産をきに退職すれば期間延長し失業保険を受け取れるようになれば、4年働いた会社なら90日分しか支給されないのでしょうか?
そうですね。退職理由は自己都合にはなりますが、妊娠出産による退職なので待機期間はありませんでしたよ。
離職票の退職理由の部分は会社が書いてくれました…。
あとはあなたのおっしゃる流れになります。ただ、期間延長中に第2子が出来たらさらに延長はできないので出産したら早く受給すべきだと思います。
失業保険について教えて下さい。

友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?

*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30

5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)

8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。

どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。

●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。


●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。



●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。



●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
育児休業と失業保険について教えてください。

今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。

そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?

それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?

通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?

文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
私は正社員でしたが、育休を一年間とり、その後復帰出来ずに退職し、失業保険貰いました。
自己都合なので、半年後から失業保険が支給されました。
失業保険の金額は、育児休業前の給料で計算されてましたよ。
結婚予定で付き合っている彼に借金+貯金なしがばれたらどうなりますか?
私は33歳・女ですが、現在カードのリボ返済が50万ほどあります。現在、結婚を前提に付き合っている人がいて(まだこの話はしていませんが)ばれないように、どう返済計画を立てるか悩んでます。

借金の理由は、奨学金の返済や留学、あと以前勤めていた会社が経営不振で自己都合で退職させられ半年ほど無職だったためです。(転職活動が長引くと思わなかったので失業保険ももらいませんでした。)お金がなかった時代にカードで支払いを補っていたため、現在クレジットカードで50万くらいリボ払いがあります。

現在は手取り25万円ですが一人暮らしなのであまり余裕がありません。何とか月3~5万円ほど返済に回しているのが現状です。3月にボーナスがもし全額出れば25万は返済できます。あと貯金が20万円ありますが、いざというときのために現金でとっておきたいので返済金には回してません。あと時価総額30万円くらいのブランド品がありますが、大事なものなのであまり売るのは気がすすみません・・・。

このまま具体的に結婚の話に進んだ場合のことを考えると早めに何とかしたいのですが、、、

・どのような返済計画を進めていくべきでしょうか?
・また貯金がないことは彼にどう話すべきでしょうか?

ちなみに彼は、年収数千万の高収入で貯蓄もマンションが買えるくらいあり、とても経済感覚もしっかりしていています。結婚するなら相手もそういう人がいいと付き合う前に聞いたことがあります。。。なのでこの年齢でカード返済50万+貯金なしは、幻滅されそうです。

結婚の話がすすんで貯金などのことを聞かれたらどうしよう悩んでます。アドバイスお願いします。
まず無職の期間がどれくらいあったのか知りませんが、
いい年して貯蓄が全然無いのはお金をあるだけ使ってた人ということになります。
貯蓄が無いのに失業保険を貰わずカードの借金があるなど、
あなたの経済感覚はかなりおかしいです。

貯蓄が無いのは奨学金や無職などで一応理由にはなると思いますが、
カードの借金があるのは低額でも個人的には引きますね。

もし親から借りれるなら借りてリボの借金だけは無くして
親に借りてる形にしておいた方がいいと思います。
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