保険と年金について。昨年10月に退職後、厚生年金と社会保険から国民年金と国民健康保険に切り替えました。その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたの
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
①保険、年金とも、その程度なら問題なく遡及納付できます。
自分から納付する期限の例が回答にありますが、取り立てられる期限(時効)は5年もあります。

②失業保険が、扶養に含む含まないは、勤め先の運用でかわります。
失業手当の受給額はHWの書類に書いてあるのですが、日額3612円以上だと扶養に入れないです。これは年130万を12月で割って、さらに30日で割った金額です。
ほかの給与所得なども上記と同様ですが、会社の書類では、給与所得と失業手当の区別が付くように、できればメモを加えるか、日額を示せるように受給証の写しを付けるなどします。
失業手当については、受給の見込み(いつまで受給するか)なども書いた方がよいですね。
これらは自己申告とはいえ、失業手当と扶養が重なると、あとからの罰則で返金など厳しい自体に陥ることがありますから、会社の
指示に従うなど気をつけた方がよいです。

記載するのは、直近ですから3月2月1月分でよいでしょう。

記載期間は、実際には多少所得がおおくてもかまわないのです。
扶養に入るときは、入る時点から向日12ヶ月の所得が130万円未満であることを示すことができれば良いだけです。
正直言って、なんのために過去3ヶ月をきかれるのか私にはわかりません。
これって聞かない職場もあるのですが、保険組合等のしきたりで調査するのだと思います。
退職後の手続きについて・・・

□12月25日に入籍予定
□12月26日に退職予定
私の今働いている会社から翌月1月分までの社会保険を12月の給料から天引きできると言われましたが、
25日に入籍を済ませ26日に旦那が会社に結婚届の手続きを行えば、私は1月分の社会保険を払う必要は
ないのでしょうか?

また、失業保険はハローワークに問い合わせをしたところおそらく頂けるということでした。ただ、自己都合による退職なので
3ヶ月後の待機期間のあとに受給されるということになりますよね。
手続きに関しては、失業保険をもらるのと、そのまますぐに被扶養者になるのとどちらが手続きが簡単なのでしょうか?

無知な私には何から取り掛かればいいのか、わからなくて・・・
お手数ですが、返答よろしくお願いします。
社会保険とは健康保険と厚生年金の総称をいいます

社会保険の保険料は月の末日に資格のあるところに納めますので
12月の社会保険は天引きされることはないと思います
この場合は国民健康保険を手続きをするか、任意継続するかの
選択になります、なお雇用保険受給中は扶養には入れない
としている健康保険組合が多いようですので、
ご主人の加入している健康保険組合で確かめてください、

失業保険。いまは雇用保険といいます

入籍と社会保険の納付は関係しませんよ

手続きは雇用保険のほうが簡単ですが、
そんな問題ではないような気がしますが、

なお、雇用保険の待期期間は7日間で受給者全員が
受けるものです、3ヶ月は給付制限です
今年の9月初旬まで正社員をしていて収入が130万以上有ります。

失業保険の日額が5000円以上で有る為受給を諦め夫の扶養に入る事とした

場合、扶養手当を貰えるのと後何が有りますか?
来年度の税金が多少安くなるのですか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者とは、全く別の制度です。

・あなたの税金には何の関係もありません。
「“扶養”だから税金を払わなくて良い」という制度ではありませんので。

・被扶養者・第3号被保険者にはなれたでしょうが、ご主人にとっての今年のあなたは税の控除対象配偶者ではありません。
従って、ご主人の今年の所得税や来年度の住民税の計算に配偶者控除は適用されません。
今までは適用されていなかった配偶者特別控除が適用されれば、多少下がるでしょうが、あなたの所得金額が明確でないので配偶者特別控除があるのかどうか分かりません。
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