ハローワーク採用証明書の提出
再就職ハローワーク手続きについて

会社都合で退職後、失業保険を頂いて先日支給期間が満了しました。

最後の認定日は来週なんですが来年からの開始で内定がでました。

会社都合の場合まだ内定が出ていない場合2ヶ月の延長があると伺いましたが

(次の認定日までに内定がでたら延長はないと伺いました)

内定の採用証明は必ず出さないといけないのでしょうか?

内定がでた事はお話するので支給はストップされる(延長はない)と思います。
提出しないと何か問題はありますか?
最終的に突き詰めて言えば、内定状態であることを秘匿し延長給付を受給した(受給しようとした)との見解が出され、不正受給処分でしょうね。不正受給処分の悪質性の度合いは職安サイドの問題ですが、それが高ければこれまでに受けた失業給付全額返納もあり得る法解釈です。内定を受けたのであれば、きちんと申告するのが賢明でしょうね。それともビクビクしながら過ごします??
内定は口頭だけでなく、いつから採用になるのかの記載欄もある採用証明書も提出してください、問題あるかないかではありません。
国の相互扶助の精神の保険制度なのですから、示されものにはきちんと返した方が賢明です。********補足があったので回答しますね。私の記載した事はあなたが延長給付を受けたいがために口頭でなく証拠的になる書面提出(採用証明書)を嫌がっているように感じたので、極論的に記したまでです。ですが、どうやら解釈が違ったようですね、ごめんなさい。もちろん不正はしていませんし、個別延長給付の決定は最後の認定日現在での状況での判断となりますから、その内定時期が来年の概ね1月中の就職なのであれば延長処理は行われないかと思います。でも、しおりに巻末についてる証明書の提出は、職安側が話してる事でしょうし拒否する何ものでもなく、口頭よりのちのち何かあっても(あまり考えられませんが・・)書面提出の方が手続き的に確実でしょうから。。************
失業保険についてお尋ねします。
失業保険の金額ですが、たとえば今の時点で手取りが24万くらいあって退職したとしたら、これが基本で計算されると思うのですが、
退職せずに、同じ職場内で仕事内容を変わり、手取りが10万くらいになったとして、2年くらい後に退職した場合、
金額は10万の金額で計算されるのでしょうか?(パートではありません)
ちなみに、今の職場には30年近く勤務しています。
損得で考えると今の手取りの方が得でしょう。ただし、失業保険は、手取りではなく基本給で変わります。基本給の約7割が支給されます。ただし、支給されたとしても6ヶ月~1年間ぐらいの保証しかありません。その後は無収入になりますし、支給開始まで3ヶ月程度待たなくてはなりません。定年退職ならすぐに支給されますが、それももらえる期間が決まっています。1番ベストなのは定年退職後、失業保険の手続きを取ったのち、10日くらいで今の会社に再雇用してもらうと、就職祝い金がもらえます。手取りが10万変わるということは通常ありえないことなのですが、嘱託になるということでしょうかね。嘱託になるにすれ、上記の場合なら大きな損はしないでしょう。
失業手当について。
同じ会社で昨年の6月~今年の3月まで10カ月間働き、
今年8月と10月の2カ月間働く予定です。
もちろん雇用保険は入っています。
通算して12か月になるのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
まず、ハローワーク職員から、確実に言われます。
働く気持ちありますか?
と。
約、半年間経ってからわざわざ手続きって?
簡単に言ったら、自己都合1年。会社都合半年。
でも、あなたの場合、来年2月に提出しても、
期間空きすぎで、
一年以内に半年間もないから、無理だよ。
雇用保険かけていれば、ずーと蓄積されるものじゃないです。
失業保険の受給について
失業保険を1日分も貰わずに待機期間中に就職した場合

何割かが一括でもらえますが、これを貰わずに

次の機会まで持ち越すことはできますか?

もしかしたら、入ったばかりの会社ですが

倒産の可能性もあると噂があるので…

一度貰ってしまうと、1年は雇用保険を

払わないと、次はもらえないですよね?
あなたの考える「持ち越し」はありません。
が、前の離職から1年以内(受給期間内)に再離職したときは、前の離職による手当の残額を受けることができます。

※「前回の基本手当日額×所定給付日数-(受給した日数分+再就職手当)」が受けられる。

ただし、残りを受けられるとは言っても、受給資格があるのは離職から1年間ですから、所定給付日数を消化しきれないうちに期限が来て打ち切られてしまう危険もあります。


〉1年は雇用保険を
〉払わないと、次はもらえないですよね?

そもそも「何ヶ月」というのは「雇用保険料を払った月数」ではないのですが……。

倒産などの場合は、被保険者期間6ヶ月で受給資格が得られます。
逆に、新たに受給資格条件を満たしたなら、前の受給資格は使えません。
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
ハローワークが「会社に」と言われたんでしたら,
可能ではあるわけですよね。

あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。


ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。

しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
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