今年10月に60歳になり、40年間勤めた会社を定年退職をします。現在進行性の病気にかかっているために車椅子生活をしていますが、失業手当てをもらいながら就職活動をして仕事をなんとか見つけたい。
今までの仕事でパソコンを使ってきたのでそれなりに使いこなせます。退職後も就職活動をしてわたしにもできる仕事(パソコンを使う仕事ならできそうな気がします)をみつけたい気持ちがあります。車椅子生活なので就職先も制限されるものと思います。その上今は歩くこと以外大体大丈夫ですが、進行性の病気なのでゆっくりですが全身の自由が利かなくなってくることも事実です。こんな私ですから失業保険の受給資格があるのかどうかもわかりません。どうか失業保険にくわしい方教えてください。お願いします。
今までの仕事でパソコンを使ってきたのでそれなりに使いこなせます。退職後も就職活動をしてわたしにもできる仕事(パソコンを使う仕事ならできそうな気がします)をみつけたい気持ちがあります。車椅子生活なので就職先も制限されるものと思います。その上今は歩くこと以外大体大丈夫ですが、進行性の病気なのでゆっくりですが全身の自由が利かなくなってくることも事実です。こんな私ですから失業保険の受給資格があるのかどうかもわかりません。どうか失業保険にくわしい方教えてください。お願いします。
企業は障害者雇用を義務付けられていますから 逆に心配が少ないと思いますよ。
今の会社での再雇用はないのですか。
失業保険は会社が雇用保険に加入しているか。 給与から天引きしていても収めていないため
受給資格が無いなんてニュースがよくあります。
40年勤めていれば 6ヶ月ないしは事情考慮(条件付)でそれ以上の期間支給されます。
土曜日もやっているので相談にいかれてはどうですか。
今の会社での再雇用はないのですか。
失業保険は会社が雇用保険に加入しているか。 給与から天引きしていても収めていないため
受給資格が無いなんてニュースがよくあります。
40年勤めていれば 6ヶ月ないしは事情考慮(条件付)でそれ以上の期間支給されます。
土曜日もやっているので相談にいかれてはどうですか。
私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後も傷病手当金を受給できます。
失業保険は要件を満たさないので受給資格がなく、よって延長手続きはできません。
失業保険は要件を満たさないので受給資格がなく、よって延長手続きはできません。
会社員です。失業保険について教えてください
1年以上病気により休職していました。
会社からとうとう退職の辞令がでましたので
今回退職します。
失業保険ですがやめる半年前から現在までのの給与平均で
失業保険の支給額がきまるとききましたが
私の場合1年以上給与の支給がありませんでした。
なので半年間はゼロになります。
こういう場合は失業保険はでないのでしょうか。
ちなみにその会社に15年勤めています。現在40歳です。
休職する前は月平均増額で20万ぐらい給与が
でていました。
健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
1年以上病気により休職していました。
会社からとうとう退職の辞令がでましたので
今回退職します。
失業保険ですがやめる半年前から現在までのの給与平均で
失業保険の支給額がきまるとききましたが
私の場合1年以上給与の支給がありませんでした。
なので半年間はゼロになります。
こういう場合は失業保険はでないのでしょうか。
ちなみにその会社に15年勤めています。現在40歳です。
休職する前は月平均増額で20万ぐらい給与が
でていました。
健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
最初に言っておくと雇用保険の失業給付の受給条件の一つは働ける状態であるということです、ですから病気で働けないということならそもそも受給資格がありません。
それで何らかの生活する手段があるのですか?
そもそも
>健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
というのはどういうことなのでしょうか?
そんな金貰わなくても生活する手段はあるということですか?
そこらの大前提を吹っ飛ばしては意味がないと思うのですが。
一応回答すれば、賃金支払基礎日数が11日以上ない月は無視されると言うことです。
つまり賃金支払基礎日数が11日以上ない休職中は無視されて休職以前の6ヶ月の総支給額の合計です。
それで何らかの生活する手段があるのですか?
そもそも
>健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
というのはどういうことなのでしょうか?
そんな金貰わなくても生活する手段はあるということですか?
そこらの大前提を吹っ飛ばしては意味がないと思うのですが。
一応回答すれば、賃金支払基礎日数が11日以上ない月は無視されると言うことです。
つまり賃金支払基礎日数が11日以上ない休職中は無視されて休職以前の6ヶ月の総支給額の合計です。
失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
>差額の受給するのに期間が延長されますよね?
延長と考えると訳が分からなくなるのです。
受給できない日があればそれは繰り延べになるだけです。
例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ延長されるのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。
というような感じです。
そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。
もしこのまま以後就業日がなければ2月28日には残り2日となり。
そして3月2日にゼロになります、つまり就業日して失業として認定されない日が2日あったために終了が2月28日から3月2日まで2日繰り延べになったと言うことです。
もちろん実際の支給は認定日ごとに認定されまとめて振り込まれますが、認定自体はそうなると言うことです。
>その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
そうです、ですから延長と考えるから延長であれば本来の期間とは扱いが違うのかということになってしまうのです。
延長と考えると訳が分からなくなるのです。
受給できない日があればそれは繰り延べになるだけです。
例えば給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ延長されるのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。
というような感じです。
そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。
もしこのまま以後就業日がなければ2月28日には残り2日となり。
そして3月2日にゼロになります、つまり就業日して失業として認定されない日が2日あったために終了が2月28日から3月2日まで2日繰り延べになったと言うことです。
もちろん実際の支給は認定日ごとに認定されまとめて振り込まれますが、認定自体はそうなると言うことです。
>その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
そうです、ですから延長と考えるから延長であれば本来の期間とは扱いが違うのかということになってしまうのです。
失業したため 夫の扶養に入れてもらいたいのですが、失業保険給付のつもりがあるなら駄目だといわれました。活動しているだけで駄目ということですが なぜですか。教えてください。
今は失業保険の待機中です。自己都合の退社のため給付は3ヶ月先なので給付にかかわらず、なるべく早くに職をみつけたいですが、社会保険証をかえしたので夫の扶養に入れてもらおうと頼んだら、失業保険をもらう活動をしているなら駄目だ と言われたそうです。次の職のつなぎに入るのも駄目だ ということですが、次の職場が社会保険や雇用保険に入れてくれるかどうかは未定のためわかりません。失業保険をもらう活動というのは職安に離職手続きに行ったことをいうのでしょうか。
今 通院中の病院はどうすればいいのでしょう 教えてください。
今は失業保険の待機中です。自己都合の退社のため給付は3ヶ月先なので給付にかかわらず、なるべく早くに職をみつけたいですが、社会保険証をかえしたので夫の扶養に入れてもらおうと頼んだら、失業保険をもらう活動をしているなら駄目だ と言われたそうです。次の職のつなぎに入るのも駄目だ ということですが、次の職場が社会保険や雇用保険に入れてくれるかどうかは未定のためわかりません。失業保険をもらう活動というのは職安に離職手続きに行ったことをいうのでしょうか。
今 通院中の病院はどうすればいいのでしょう 教えてください。
失業保険給付のつもりがあるのならダメと誰が言っている事でしょう。これは次の職場が決まるまでの生活を支援する目的で受給しますが所得ではないのです。当然申告の義務もありません。退職までの所得が130万以内が基本です。でも生きて行くのには病気もしますので旦那さんの扶養に入って当然の事です。職安への手続きが活動とは言わないと思いますがそれをしないと保険の受給はできません。早急に会社の対応を確認して通院中の病院に通知しましょう。
補足へ、本文にも書きましたが手続きが面倒だからダメでは困ります。社会保険の扶養になり健康保険に加入している奥様はたくさん居ます。資格があるのに国保へ加入するのは経費の面からも得策ではありません。
補足へ、本文にも書きましたが手続きが面倒だからダメでは困ります。社会保険の扶養になり健康保険に加入している奥様はたくさん居ます。資格があるのに国保へ加入するのは経費の面からも得策ではありません。
妊婦の失業保険受給について
私は今妊娠5ヶ月です。会社の待遇が余りにも酷いため会社を辞める予定です。
8月半ばに退社予定。
出産予定は12月前半。
失業保険を受給するための、手順と
、妊婦ならでわの手続き時期が分かりません。
解る方教えて下さい。
また、扶養にはどのタイミングで扶養に入るべきでしょうか?
健康保険は任意で継続してていいのですよね? 出産一時金のことも関わるのでしょうか?
私は今妊娠5ヶ月です。会社の待遇が余りにも酷いため会社を辞める予定です。
8月半ばに退社予定。
出産予定は12月前半。
失業保険を受給するための、手順と
、妊婦ならでわの手続き時期が分かりません。
解る方教えて下さい。
また、扶養にはどのタイミングで扶養に入るべきでしょうか?
健康保険は任意で継続してていいのですよね? 出産一時金のことも関わるのでしょうか?
妊娠中に受け取りたければ、退職して離職票をもらったらすぐ受給の手続きをしてください
出産後におちついてから求職活動するのであれば「受給期間延長手続き」をします(退職してから1ヶ月過ぎてから)
何れにしても、離職票をもらったら1回はハローワークに手続きに行く必要がありますね
健保を任意継続するのであれば「扶養に入る」という話はあまり関係なくなります(税扶養だけですが、8月まで働いたら扶養範囲を超えるのではないでしょうか。超えたら今年は扶養ではなくなりますので)
健保の被扶養者にならないのであれば、年金も自分で払うことになるかと思います。
金額が大きいので、任意継続では特に自分が被保険者であるメリットはないので退職したらすぐ、健保・厚年の被扶養者にしてもらったほうがいいと思います
手続きに離職票や前健保の脱退証明などが必要な健保もあるので、ご主人のほうに確認してもらってください
出産一時金は、社保本人、社保家族、任意継続(社保本人)、国保、いずれでも基本は同額なのであまり気にしなくても良いです
8月で辞めるのは丸損ですが、赤ちゃんに影響したらシャレになりませんからしかたありませんが、できれば産休にはいるまでがんばれれば
「出産手当金」がもらえます(お給料の3分の2が産前6週間分、産後8週間分。産休中に退職してももらえます)
もしもうまいこといって、育児休暇に入れれば、育休期間中はお給料の半分がもらえます
出産後におちついてから求職活動するのであれば「受給期間延長手続き」をします(退職してから1ヶ月過ぎてから)
何れにしても、離職票をもらったら1回はハローワークに手続きに行く必要がありますね
健保を任意継続するのであれば「扶養に入る」という話はあまり関係なくなります(税扶養だけですが、8月まで働いたら扶養範囲を超えるのではないでしょうか。超えたら今年は扶養ではなくなりますので)
健保の被扶養者にならないのであれば、年金も自分で払うことになるかと思います。
金額が大きいので、任意継続では特に自分が被保険者であるメリットはないので退職したらすぐ、健保・厚年の被扶養者にしてもらったほうがいいと思います
手続きに離職票や前健保の脱退証明などが必要な健保もあるので、ご主人のほうに確認してもらってください
出産一時金は、社保本人、社保家族、任意継続(社保本人)、国保、いずれでも基本は同額なのであまり気にしなくても良いです
8月で辞めるのは丸損ですが、赤ちゃんに影響したらシャレになりませんからしかたありませんが、できれば産休にはいるまでがんばれれば
「出産手当金」がもらえます(お給料の3分の2が産前6週間分、産後8週間分。産休中に退職してももらえます)
もしもうまいこといって、育児休暇に入れれば、育休期間中はお給料の半分がもらえます
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