雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。

幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。

1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?

複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?

手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。


2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?

・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。

・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。

そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?


4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです

それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。


〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?

基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?


なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
長文ですがお願いします。

現在うつ病とパニック障害で傷病手当金を受給中ですが来年1月いっぱいで打ち切りになります。
会社を1年半勤め退職したのは昨年10月末です。

1。この場合 失業保険はどのくらいの期間 金額貰えるのですか?

2。また傷病手当金打ち切りの後すぐに失業保険は貰えるのでしょうか?

3。もし失業保険が貰えたとしてその受給中は働く雇用 アルバイトもしてはいけないのですか?

全くの無知ですみません…
わかる方お願いします。

ちなみに扶養が1人と自分自身に障害者手帳2級がぁります。
職安で失業保険受給延期の手続きはしてあります。
〉失業保険受給延期の手続き
「受給期間延長」のつもりでしょうか? 意味が違いますのでご注意を。


1.書いてあることだけでは分かりません。

2.再就職できる状態であることの証明を求められるでしょう。
離職理由が傷病であるのなら給付制限はありません。

3.「働く雇用 アルバイト」って……。

働いた日は「失業」していないことになるだけです。
国民健康保険料について。今年8月末で退職し、現在無職で、国民健康保険に加入していません。
国民健康保険に加入していない月は保険料を支払わなくていいと思い、加入していなかったのですが・・・
現在になって、退職した日まで遡って健康保険料を支払わなければならないことを知りました。
知識不足で、頭を悩ませています。

前職を自己都合退職でしたので、給付制限期間中(~25年1月まで)ですので、収入がありませんでした。
バイト等も考えたのです、職業訓練学校の受験等をしていたのでバイトはしていませんでした。
無事合格し、今月末(11月末)からハローワークの指示で職業訓練学校に入校するのですが、失業保険がいつから貰えるのか定かではありません(すぐに貰えるようですが)。

本題ですが、国民健康保険に加入した場合、9月~11月分の保険料は分割で支払うことは可能なのでしょうか?
実家で、両親や兄弟と住んでいますので、国民健康保険に加入した場合、世帯主に請求が行くようですが、私のように以前は家族とは別に住まいを持ち、協会けんぽの保険証も持っていた場合も世帯主に請求がくるのでしょうか?
その場合、私の分だけ分割にすることは可能なのでしょうか?

減額や減免などもあるみたいですが、調べたところ私は対象者では無いようでした。。

いろいろ調べたり、市役所に聞いたりとしていますが、冷たい対応やはっきりお答え頂けなかったりと続いたので、こちらでご質問させていただきました。

言葉足らずではありますが、ご回答宜しくお願い致します。
8月末退職の場合、おっしゃる通り9月1日から国保加入となります。
今手続きしても、9月にさかのぼって加入となり、保険料も9月分から発生します。

9月から11月分の保険料を分割で、とありますが、基本的に国保の支払いは今手続きすれば、9月から翌年3月までの7ヶ月分割の保険料を、12月(手続きの翌月)から3月までの4ヶ月に分けて支払う仕組みになっています。
なので、分割という感じになりますね。

あと、請求は現在の世帯主にいきます。
9月から今までの間に、住民票を異動させてはないんですよね?
であれば、他に家族がいてもいなくても現在の世帯主に請求書が届きます。
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