パートで勤務しています
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です

今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失

8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています

次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?

何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます

会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
自己都合でも、給付制限3か月ないのは以下のパターンです。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、
触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間
延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離
職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

i) 結婚に伴う住所の変更

ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

iii) 事業所の通勤困難な地への移転

iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に
応じて離職した者等

給料が下がったという理由だけでは厳しいかもしれないです。
次の理由には低下することは分かっているから無理かも・・・

賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった)
ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
ただいま妊娠8ヵ月です。1月上旬にパートを退職して、雇用保険をかけていたので失業保険をもらいたいです。主人の扶養に入っていて、年間の収入は95万円くらいでした。


1) 昔、失業保険をもらってたことがあるので何となくは分かりますが、離職票が届くのが、2月上旬になり、大きいお腹で動くのが大変なので、出産(予定日は4月7日)をしてから申請をしたいのですが、。。可能でしょうか?

2)辞めてから、どのくらいの期間まで申請ができますか?

3)もしくは、産まれてからしばらくは動けないので、先に申請したほうがいいでしょうか?

質問たくさんで申し訳ありませんが、分かる方いましたら、よろしくお願い致します。
妊娠中は求職出来ないと(していけないわけではない)ので、離職票を持ってハロワで延長手続きをして下さい。退職後、3年と元々の1年の期限と併せて最高で4年間権利を延長できます。出産後落ち着いてから再度給付の手続きをするといいでしょう。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
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