少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
こんばんわ。
まず、妊娠出産の場合、受給出来ない時期はあります、これは、労基法による、出産予定日から6週前、出産後8週です、この間の就業は法的に禁じられてるため、ハローワークもこの間の求職活動を禁じ、失業給付金を支給しません。

先述の通り、質問者様は、その期間外でしたら、求職活動、受給することは法的に可能です。
ただ、6月出産では、求職活動も大変かと思います、3月退職ならば、離職日から2ヶ月の間で、延長手続きをした方が良いかと思います、特定理由離職者の資格を得ることはできます。

ただ、言葉は格好いいかもしれませんが、特定理由離職者が何故良いかと問われますと、実はたいしたことはありません。
延長を解除し、求職活動を始める時に、3ヶ月の給付制限が付かない、また、受給中は、失業給付金の基本日当が3612円以上ですと、御主人の社会保険の扶養になれません。
国保、国民年金になりますが、特定理由離職者ならば、25年度までの延長解除ならば、その間の国保税が軽減されます。

また、受給期間の延長とは、1年の基本受給期間+3年受給期間が延長出来る、つまり、4年間の中で、求職活動、受給して下さいとゆう意味です。

延長した方が無難だと思います、また、病気等は受給期間の延長は離職から30日経過した時点から1ケ月で延長手続きをしますが、妊娠場合は何時でも受け付けてくれます。
失業保険受給中のアルバイトについて


今、雇用保険を受給しています。

もしかしたら、週間1~2日単発で短時間アルバイトをするかもしれな
いのですが、引き続き雇用保険ってもらえるのでしょうか?

今、まで1か月まるごと働いていたことはあって、さきのばしにしてもらったことはあるのですが、単発でバイトをする場合の手続きの方法がわかりません。

不正受給になりたくないのでハローワークに何度も電話してるのですが、話し中でまったくつながりません。


教えてくださ
そのバイトは単発で入るのですね?
でも、就職活動はきちんとできるのですね?そこが大事です。

バイトをした場合は、失業認定申告書のカレンダーに4時間以上なら○印、4時間未満なら×印とその下の収入額を記入する必要があります。
収入額は、いつの分をいつ貰ったのかというところが重要になりますので、聞かれた時に答えられるようにしておいてください。

4時間以上バイトをした場合は、バイトした日の分は後回しになります。
4時間未満のバイトをした場合は、減額支給になるでしょう。あまりバイト代が高かった場合は(たとえば1日1万円のバイトとか・・)不支給となり後回しにもなりません。

それから、バイト先の会社名や電話番号も書かされる可能性がありますので、そちらも分かるようにしておいてください。
1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。

・いつを境に主人の健康保険が使えますか?

・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足

離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。

主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?

また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?

具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。

>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。

>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。

>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。

>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。

>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。

話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
失業保険について。

基礎日数の計算仕方を教えてください。

平成23年2月28日付で退職として。

会社は土日祝は休みです。



①平成22年5月1日~5月31日のうち、欠勤5日と25~31日病欠

②平成23年1月1日~1月31日のうち、1~16日休職。17日復職し21日まで出勤。24~26日ウィルス感染で出勤できず(会社側は特別休職として手当てあり。雇用保険は対象?対象外?)。31日出勤

上記の期間で基礎日数を教えて頂けませんでしょうか?
計算方法も出来たら教えてください…。

よろしくお願いいたします。
それだけの情報では、計算方法や日数はわかりません。
雇用保険の加入時期、退職理由、雇用形態(月給なのか欠勤控除はされているのか、日給月給なのか、あるいは時給なのか)
病休の時の賃金は?

給与携帯によって基礎日数の計算の仕方が違います。

補足について:月給制だけれど欠勤控除がある場合は雇用保険上では日給月給と言います(日給とはまた別です)
日給月給の場合は必ずその給与計算にベースというものが決められています。
つまり、一ヶ月を22日(数字は例えです)とみなし、実際に出勤した日数にかかわらず1日欠勤すれば基礎日数は21日となります。ベースの計算方法は会社の規定によるものでさまざまです(が、必ず決まっています)
日給月給の場合は欠勤控除があった場合はその分考慮して算定されます。
また、賃金の保障された休み(有給休暇)は出勤とみなされて欠勤にはなりません。

ちなみに2の基礎日数が10日となっているのであればその月は雇用保険の対象月から外されます。一ヶ月のうち11日以上
ないと認められません。その分遡って確認されることになります。
10月2日付で採用された会社について、労働条件が実際と異なっていたため、契約を解除
いたしました。
この場合、10月1日にハローワークで認定いただいており、この時点で失業保険の受給は終了しておりますが、個別延長給付の受給権の再度取得はありませんか?
ちなみに9月27日で180日の受給期間満了、10月1日に認定届を出した時点で就職活動1回の申告(相談)と内定したという事実のみの申告でした。
実際は9月19日と9月27日に書類送付を行っております。
10月3日の当初の認定日までの活動実績はクリアしております。
また、10月15日、面接を受けており実績1回です。

今後どのような手続きをすれば、いいかわかりません。
雇用保険の受給権はやはり9月27日までで終了なのでしょうか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。

支給残日数が1日でも残っているなら、再離職処理をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。

残念ですが、早めに次のお仕事を探した方が良いです。頑張ってくださいね。
出産の手当について質問させてください。

本日、産婦人科にて妊娠がわかりました。
現在2人子供がいますが、私の連れ子なので、今の主人との間に初めてできた赤ちゃんです。

とてもお恥ずかしい話しなのですが、お互い
再婚のため、家計に余裕がありません。
主人は前妻との間の子どもたちの養育費とマンションのローンを支払っているため、
家計は私の収入でのやりくりです。

なので、会社がOKしてくれる限りギリギリまで働き、産後はできるだけ早く(半年くらいで)仕事をする予定でいます。

しかし、今の会社(正社員で2年働いています。社会保険加入しています。)は小さいので、産休はありません。
一度、退職という形になると思います。

*そういう場合、出産手当は支給されないのでしょうか?

一番上の子のとき(もう10年前になりますが)
確か、出産手当、出産一時金、失業保険(ハローワークに通いました)をもらいました。

*産後半年ほどで働きたいので、ハローワークで仕事を探すと失業保険はもらえますか?

2人目とも7歳差があるため、以前と変わっている部分もあり、出産に関する手当を調べても、よくわからず・・・
もう、子供は諦めていたので、最近の出産状況のニュースなど気にもしておらず・・・

病院の張り紙で出産一時金は出産・入院費として直接国から病院へ支払ってもらえることを知りました。

よろしくお願いします。
「退職日をいつにするか?」がカギですね。
一番得な方法としては、出産手当金がもらえるように退職する形だと思います。

出産手当金は、「本人が出産で仕事を休み、給料が受けられないときに、出産(予定)日以前42日から出産日後56日までの間、1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられる」という制度です。
資格喪失後の継続給付として受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の時点で、出産手当金を受給できる状態である必要があります。
資格期間は満たしているので、「受給できる状態」で退職すればOKです。
出産予定日が分かれば、いつからか提示できるのですが、具体的には、出産予定日の42日前が在職中であれば良いということです。


出産育児一時金を資格喪失後に受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の翌日から起算して6ケ月以内の出産であれば支給されます。出産手当金の要件を満たせば、この要件も大丈夫です。

平成21年10日1日より出産育児一時金の直接支払制度が導入されました。これについては、出産される病院で申し込めばOKです。


失業保険も出産後に受給可能と思います。
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