失業保険の申請方法の件で質問させてください。
先日、10年勤務していた会社退職しました。


次の会社への就職がほぼ決まっていたこともあり、「転職する」つもりいたため、失業保険の給付のことはあまり考えていませんでした(再就職先の企業と言うのは叔父の会社であり、内定ということも口約束でした)。

が、会社を退職し いざ再就職というとき、叔父より「申し訳ないが、こちらの都合で白紙にして欲しい」という旨伝えられました。

叔父の会社ということもあり、こちらにも甘えがあったことは否めませんが、急遽就職活動をすることになりました。

当面は失業保険の給付も受けるつもりです。


そこで質問させていただきたいのですが、失業保険の申請に必要な書類で不明な点があります。

「すぐに転職する」つもりでいたため、退職した会社からは離職票を貰っていません。

会社から送付された書類は

①資格喪失確認通知書

②雇用保険被保険者証

の二つです。


①では、失業保険の申請の手続きはできないことはわかっているのですが、離職票の発行は今からでも可能なものでしょうか?ハローワークでもその手続きが可能でしょうか?

(ネットで色々調べたのですが、正直よくわかりませんでした)

よろしくお願いします。
「離職票」は以前の勤務先に依頼すれば発行されます。(前勤務先は拒む理由がありません)
そこには最近一年の月別支払い賃金(失業保険の基本手当の算定基準になります)と退職理由が記載されています。

今からでも遅くありませんから、前勤務先に離職票の発行を依頼してください。
前勤務先が組合や商工会を通じて手続している場合、発行までに若干の日数がかかることがありますが、必ず発行してくれます。
失業保険の開始は「失業の届出」からの起算ですから、離職票が届いたらば早目にハローワークに届出することをお勧めします。
失業保険受給中の短期バイトについて

3ヶ月の待機を終え失業保険を受給するのですが、知り合いにたのまれ20日間程度のギフト包装のバイトを始める事になりました。
バイトの期間が12月3日?
25日迄
認定日が12月7日なのですが…
この場合7日の認定日に申告しないといけないのでしょうか?
保険関係一切ありません。
25日を過ぎたら何もありません。

ご回答お願いします。
wfwh_blueberryさん
認定日は28日ごとにありますがその間にアルバイトなどをした場合は必ず申告してください。
ズルをして不正受給が発覚すれば大きなペナルティーがありますからそんな危険は冒さないようにした方が賢明です。
離職票の「賃金支払基礎日数」について
すいません、詳しい方どなたか教えてください。

離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?

①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。

②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?

よろしくお願いします。
労働保険の用語で、賃金支払基礎日数離職証明書を作るときにでてくる、賃金支払基礎日数というのは、歴日数や出勤日数と同じ日数になる場合がありますが、歴日数や出勤日数と同じではありませんので、注意が必要です。

賃金支払基礎日数の意味は、報酬の月額を決定するときに、その計算の基礎となる日数のことです。給与の支払い形態によって違ってきます。

【完全月給制の場合】
欠勤しても控除されない給与の場合は、休んだ日も含めた暦日数が支払基礎日数となります。例えば、3月26日から4月25日までの期間であれば、31日が賃金支払基礎日数となります。

【日給月給制の場合】
月給制ではあるが、欠勤すれば控除される給与の場合は、以前は、単純に「暦日数-欠勤日数」となっていましたが、日給者や時給者とバランスを考慮して次のようになっています。
例えば、欠勤一日について20分の1を控除するとなっていれば、20日が賃金支払基礎日数です。欠勤が2日あればそれは18日となります。25分の1を控除するとなっていれば、25日が賃金支払基礎日数です。この場合の欠勤というのは、賃金が控除される欠勤のことです。

【日給制や時給制の場合】
日給制や時給制の場合は出勤日数が支払基礎日数となります。当然、有給休暇の日数を加算します。

ご質問の1週間くらいは、11日にはなりません。
加入月数は、勤務先が変わっても、またブランクが1年以内は、加算されます。
1か月とは、納付した月数でもありますから、11日勤務しても保険料が未納では資格なしです。
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について


雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。

まず、当方基本手当日額は4000円代です。

①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)

②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?


上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。

これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。

また非該当なら給付停止です。

ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。

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①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
これって不正受給になるのでしょうか?
相談にのってください。
失業給付の手続きをしていた途中、友人に誘われ短いアルバイトを始めました。
(週2~3日 週20時間未満におさえるつもりで)
失業保険の待期期間を終え、雇用保険受給資格者証を発行してもらう段になったところで、
職業安定所から連絡があり、
「現在確認したところ雇用保険に加入しているため手続きができません。」
週2~3日 週20時間未満の条件内ではあったのですが、アルバイト先が自主的に加入してくれていたらしく就職扱いにされてしまっていました。

そこのところをアルバイトの採用時に、事前にしっかり確認しておかなかった落ち度がこちらにもあったので、
一応アルバイト先に事情を説明して、雇用保険から外れる様にお願いしたのですが、
そこで問題が発生しまして、担当者に
「雇用保険はポンポン出たり入ったりできるものじゃない。何よりそんな理由で抜けるとあれば不正受給にみなされる。会社としては難しい。」
今思えば、最初の契約条件からして、認識の食い違いがあったみたいなのですが
それが上手く是正できなくて困っています。

それでお尋ねしたいのですが、

①このような場合、本当に不正受給とみなされるのでしょうか?会社に迷惑がかかりますか?

②雇用保険から外れた場合、またすぐ職安で手続きはできるのでしょうか?
外れてから2~3日中から可能とか、その月はダメでどうしても翌月になるとか、再度手続きにいくタイミングがわかりません。生活が苦しいのでいそいでいます。

③前職の失業理由が「病気退職」で、雇用保険受給資格者証を発行してもらう直前までは書類等揃えて、認めてもらえる段取りだったのですが、
今回のバイトが前職扱いされて、今度は認めてもらえなかったりする場合もあるんでしょうか?

直属の現場の方にはいろいろお世話になったので、できれば安易に辞めるという方向には、もっていきたくないのですが、やはり難しいのでしょうか。

長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
① 実際20時間未満であるなら、不正受給ということはありませんが、簡単に出たり入ったりという言い分も分からないでもないです。今一度よく相談してください。
取り消ししてもらうには、会社が理由書を作成して会社の間違いであったなどの生類が必要です。会社としてはあまりしたくはないかもしれません。

② すぐに仕事を辞めたら再度受給はできるでしょう。

③ そうですね、①のように取り消しでない限り今度の職場での離職理由に改めてなります。その場合は自己都合となるでしょう。
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