今年の途中で今の会社を辞める予定です。正社員でしたので、夫の扶養ではありません。仕事をやめて3か月後に失業保険をもらい、今年の所得の合計が130万を超えると、来年夫の扶養になれませんか?
現在の月給は支給額で20万少し、手取りで17万未満です。今年6月に退社予定です。もし、3か月後に失業保険を3か月(もしくはそれ以上)もらうことになると、130万は超えてしまいます。そうなると、来年は夫の扶養になれないのでしょうか?

もし、なれないのなら、来年無職と想定して、いくらくらいの出費になるでしょうか?

どなたか襲えていただけないでしょうか? 扶養になるために、4月で退社し、年収を130万までに抑えたほうがよいでしょうか?宜しくお願いいたします。
税金の扶養ということであれば、その年の収入によるので、来年無職ということであれば来年は扶養になります。
(失業保険は収入にはなりません。ちなみに扶養対象になる金額は103万以下)
健康保険の扶養ということなら、健康保険の種類にもよりますが、失業保険も収入とみなされ受給期間は扶養になれない場合が多いです。
ただ税金と違ってその年の収入ではなく、今後1年間の収入が130万以下であるかで判断するので、失業保険の受給が終わり以後の収入が低いようであれば、即扶養にはなれます。
雇用保険の給付について教えてください。
5年間勤めていた会社が破産し、会社都合で退職することになりました。
事業自体は別会社に引き継がれることになり、残務処理は新会社に一旦入社して行うことになります。残務処理の期間は長くても2~3ヶ月ほどで、それを告げた上で入社し、雇用保険手続き等も新たには行わないと思います。

このような状況でも会社都合の理由による失業保険の給付が受けられるでしょうか。
ハローワークに電話したところ、失業後に窓口に来ないと答えられないと言われ、困っています。

どなたかおわかりになる方がいらしたら、ご回答よろしくお願いします。
退職した会社出あっても、残務処理で再入社すれば失業状態でなくなるため、
雇用保険給付の権利を失う恐れがあります。
何とか都合をつけてハローワークに確認に行ったほうが良いと思います。
妊婦は失業保険もらえるのでしょうか?
またその事を隠して認定を受けることは可能でしょうか?
ばれる可能性はあるのでしょうか??
失業保険って、働きたいのに働く所がない。っていう人に給付されるものでしょ?
妊婦さんは無理だった様な気がする。
手続きをして、期間延長してれば後で給付も可能だったと思うけど?
バレる可能性は分からないけど、バレた時に給付金の3倍くらい返金しないといけなかった様・・・?
反則金は、結構大きな金額になったと思うので、止めた方が良いのでは?
ある会社に3年勤めたのですが、社長から、君はあまり戦力にならないから、会社都合で、この3月から会社をやめてくれ、といわれて退職したのですが、失業後、失業保険って、いくらくらいを、いつから、どれくらいの
期間もらえることができるでしょうか?
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ついでに 離職票持って失業認定を受けて下さい。
会社から返金してもらいたいです。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。

先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
雇用保険の遡及加入は2年前までというのは、被保険者資格取得の条件を満たしていながら被保険者にするという手続きを何もしてもらえていない場合で、質問者様のように、会社が雇用保険料を徴収しているような事実があれば、2年の時効とは関係なく、徴収の事実があった時点まで、被保険者資格取得日をさかのぼることができます。

会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。

だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。


ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。

雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。

会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。

ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
雇用保険の加入が1年未満の雇用保険の給付
現在の会社に昨年の10月16日から働き始めました。パートで1日6時間勤務で週5日勤務で雇用保険には加入しています。昨年の10月15日までは失業保険の給付をもらっていました。あと50日くらいは残っていました。
今の会社の業績が悪くもしかしたら工場閉鎖になるかもしれないんじゃないかと不安です。工場閉鎖になった場合他の工場には遠くてとても通える距離ではありません。
その場合わたしは10月15日まで在籍していないと雇用保険の給付を受けることは出来ないのでしょうか?
万が一今工場閉鎖になってしまった場合は受けることは出来ないのでしょうか?
またもともと週5日勤務ですが最近は暇になってしまったので月に14日くらいの勤務日数になっているのですがそれは関係ありますか?
今の会社勤めで新たな受給資格者となった場合には、今の会社勤めによる新たな受給の権利が原則となります(支給額も今の会社の給与に基づいたものになります)。これは一般被保険者だと月14日以上働いた月数が6ヵ月以上あることが条件です。
「もともと週5日勤務ですが最近は暇になってしまったので月に14日くらいの勤務日数になっている」ということですが、いつからそうなのかが重要になります。ここではわからないので深入りしません。
一方、新たな受給資格を得られなかった場合ですが、今の会社を会社都合のような形で退職された場合には「特定受給資格者」となり、前の残日数が使えるようになるので、ご安心ください。
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