失業保険の金額についてです。
来年3月に、10年働いた会社を退職します。 ※2011年7月で満10年

契約社員で半年更新でした。

年齢は36歳 女 既婚です。


毎月のお給料は手取りで19~20万 総支給額はだいたい23~24万位だったと思います。

会社都合です。

だいたいの目安で構いませんが、退職して、失業保険が入るのは1ヶ月後位ですか?
また金額はいくらくらい受給されますか? 期間は最長どの位ですか?
ハロワで審査をしないと正確には分からないとは思いますが、だいたいの金額が計算出来るのであれば教えてください☆

また国保には入らず、会社の保険を任意継続を申請しようかと思ってますが、国保に入るのとではいくら位安くなりますか?
よろしくお願いします。
会社都合の離職、雇用保険加入期間が10年以上20年未満、年齢30歳以上45歳未満、賃金日額235,000÷30で7,833円として。
基本手当日額は5,215円になります。

*chuntakimiさん、ご指摘ありがとうございます。240日受給できるので、合計1,251,600円になります。

離職すると、会社から「離職票」が郵送されてきます。
それを持ってハローワークへ求職の申し込みに行くと、待機期間7日の後の失業認定日を指定されます。
失業認定日前日までの日数分が、認定日の数日後に振り込まれます。
そうですね、離職してからだと1ヶ月後くらいの入金になるかも知れませんね。
その後は、28日ごとに認定日があります。


健康保険の任意継続保険料は、会社が負担していた分も自分で払うので離職前の2倍です。
市・区役所で国民健康保険に加入するなら、本来は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まります。
会社都合で離職した場合には、離職票を提示すると前年の所得の3割だけで計算してもらえます。
試算してもらってください。 たぶん、任意継続より国民健康保険のほうが安くなります。

国民年金も、離職票を提示すると「失業中の特例免除」が申請できます。 承認されれば、保険料は払わなくて済みます。

離職票をハローワークに提出してしまう前に、これらの手続きをしてください。


補足拝見:

4週間ごとに146,020円です。 最初と最後は半端な日数になります。

雇用保険からの給付は非課税ですから、所得税も、翌年度の住民税も関係ありません。

国民年金は、上記したように市・区役所に離職票を提示して「失業中の特例免除」を申請し、承認されれば保険料の負担はありません。
保険料を免除された期間については、将来、納付した場合の1/2の年金を受給できますし、後日保険料を追納することもできます。

否認された場合には15,020円/月を払うことになりますが・・・
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。

①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。

私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。

失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)

傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。

これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。

不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。


②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。

しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。

基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。

③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。

ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。

つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。

④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。

どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。

特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。

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ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。

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まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。

後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。




心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
年末調整と確定申告について教えてください。昨年の9月に会社が倒産し退職しました。それ以降は毎月失業保険をいただいており、まだ就業しておりません。アルバイト等も一切していません。
そういう場合自分で年末調整なり確定申告なりをしなければならないのでしょうか。退職時に説明があったかもしれませんが、倒産間際であまりにバタバタしていたので失念してしまいました。(今はなき会社なので今更誰にも聞けません)。年末調整などはさっぱり忘れていたので、何もしていませんが、確定申告をしなければならないのでしょうか。何も申告しなかった場合、来年の税金の徴収金額に何か響いてきたりするのでしょうか。無知でお恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしてきたので、何をどうすればいいのかさっぱりわからず、見識者の皆様にお聞きする次第です。よろしくお願いします。ちなみに退職金を貰いましたが、源泉徴収はもうされていると思います。
会社倒産ということは年末調整してないので、確定申告が必要です。今までの年末調整で還付になっていたら、おそらく今回も確定申告すれば還付になると思います。
ちなみに失業保険は所得税は非課税なので申告する必要がありません。

あと、退職金ですが、働いた年数×40万までは非課税ですので、その範囲内なら源泉徴収もされてないと思います。
失業保険の手当…自分がもし会社を自己都合でやめるとしたら、失業保険はもらえるのか

3ヶ月ごと更新の契約社員です。
入社が去年の10月で、10月中は11日以上フルタイム出勤しました。
今7
月なので、今月で10ヶ月目になります。

自己都合でやめる場合の規定には、

「雇用保険に12ヶ月以上に入ること(ひとつき11日以上のフルタイム出勤を1ヶ月カウント)」

とありました。

この「12ヶ月以上」について質問です。12ヶ月だと私の場合あと二ヶ月必要なので、9月中に11日以上フルタイム出勤すればカウントされるということなのでしょうか?

それとも、入社した10月上旬まで(丸1年)働かなければ12ヶ月以上とみなされないのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方ご教授お願いいたします。
「被保険者期間」とは「加入していた期間」ではありません。

・10月1日から数え始めたなら翌年の9月30日が終わった時点で「1年」です。数え始めが10月15日なら翌年の10月14日にならないと「1年」になりません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が10月10日なら、10/10~9/11、9/10~8/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
「補足」
苦しいでしょうが、丸1年になるように頑張ってください。
しかし、雇用保険を貰うより新しい職場に早く就職できる様に努力された方が収入的にも違いますしそのほうが気持ちも安定します。
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