半年前に解雇されました。解雇されてからアルバイトをしましたが今月いっぱいで辞めようと思います。その後ハローワークに行くつもりなのですが次の就職が決まるまで失業保険はもらえるのでしょうか?よきアドバイスをお願いします。
解雇されたときは待機は10日間くらいですが、自己退社は2ヶ月待機がありますので、実際支給されるのは3ヶ月後です。
それに雇用保険があったとしても加入期間が短ければ、当然受給期間も短くなります。
それに雇用保険があったとしても加入期間が短ければ、当然受給期間も短くなります。
失業保険について質問です。
会社を自己都合で退職しました。次の仕事の目処はついていますが、雇用は半年くらい先になります。
その間はバイト扱いでなら試しに働けるということなんですが、これだけでは生活が苦しくなりそうです。
失業保険を受給するには就職活動をしていなければならないみたいですが、このような形でアルバイトをするのは就職活動として認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社を自己都合で退職しました。次の仕事の目処はついていますが、雇用は半年くらい先になります。
その間はバイト扱いでなら試しに働けるということなんですが、これだけでは生活が苦しくなりそうです。
失業保険を受給するには就職活動をしていなければならないみたいですが、このような形でアルバイトをするのは就職活動として認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。
就職活動として認めるというよりも、仕事としてお金を貰ってしまうので、受給資格が失われる可能性が強いです。
就職活動として認められるのは、職業安定所で仕事を探すという行為のみ(もしくは面接を受けに行く)だったと思います。
一度剥奪された受給資格は戻りませんので、職業安定所でよく確認してください。
補足を拝見しまして
残念ながら現状だとそうなります。
失業保険と言うのは、失業している間の生活費補償です。
たとえアルバイトであっても、お金を貰ってしまえば資格を失ってしまいます。
却って勤労意欲をそぐへんな制度ですよね。
アルバイトでも収入○○円以下、とすべきだと思います。
就職活動として認められるのは、職業安定所で仕事を探すという行為のみ(もしくは面接を受けに行く)だったと思います。
一度剥奪された受給資格は戻りませんので、職業安定所でよく確認してください。
補足を拝見しまして
残念ながら現状だとそうなります。
失業保険と言うのは、失業している間の生活費補償です。
たとえアルバイトであっても、お金を貰ってしまえば資格を失ってしまいます。
却って勤労意欲をそぐへんな制度ですよね。
アルバイトでも収入○○円以下、とすべきだと思います。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
事故に遭う以前の雇用保険加入期間は失業給付を受けたことでリセットされましたので、関係ありません。
「7ヶ月で退職した会社」で雇用保険に加入しており、なおかつ退職してから現在の会社に入るまで1年以上空いていなければ、今年末で退職した場合、雇用保険加入期間が通算して12ヶ月以上あることになりますので、自己都合退職でも失業給付を受給することができます。
しかし、「7ヶ月で退職した会社」から現在の会社に入るまで1年以上空いていたら、その7ヶ月分の雇用保険加入期間を通算することができませんので、自己都合退職の場合だと失業給付を受給することができません。
ただし、会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あればよいので失業給付を受給することができます。
y_word1976さん
「7ヶ月で退職した会社」で雇用保険に加入しており、なおかつ退職してから現在の会社に入るまで1年以上空いていなければ、今年末で退職した場合、雇用保険加入期間が通算して12ヶ月以上あることになりますので、自己都合退職でも失業給付を受給することができます。
しかし、「7ヶ月で退職した会社」から現在の会社に入るまで1年以上空いていたら、その7ヶ月分の雇用保険加入期間を通算することができませんので、自己都合退職の場合だと失業給付を受給することができません。
ただし、会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あればよいので失業給付を受給することができます。
y_word1976さん
心が折れそうです。。
8月にリストラされ就職活動していますが全く見込みがなさそうで職業訓練校にも落ちました。36歳女性です。
失業保険が1月で切れるので短期のバイトか派遣で食いつないでいくしかないのでしょうか、それでも厳しい状況のようです。精神安定剤を飲んでいますがそれ以前に心を病んでしまいそうです。
短期バイトでもすぐにでも働き始めた方がいいのでしょうか。。
8月にリストラされ就職活動していますが全く見込みがなさそうで職業訓練校にも落ちました。36歳女性です。
失業保険が1月で切れるので短期のバイトか派遣で食いつないでいくしかないのでしょうか、それでも厳しい状況のようです。精神安定剤を飲んでいますがそれ以前に心を病んでしまいそうです。
短期バイトでもすぐにでも働き始めた方がいいのでしょうか。。
大丈夫でしょうか。
まず、自分を責めないでください。リストラも職業訓練校もこのご時世ですからという考え方にしてください。
アルバイトをしながら金銭的に多少余裕が出てくれば、精神は安定すると思います。
私はあなたと同じような人を見てきました。友人の事例ですが、
彼は、介護施設か知的障害者などのお世話のバイトを見つけ、そこにいる弱い立場の人の生活の実態を知ったそうです。
己の甘さを知り、かれらと触れ合うことで元気になり、前向きになり、転職に成功しました。
まずは、アルバイトでもよいから来年の4月までには就職するぞ!という長期的なスパーンでがんばって下さい。
まず、自分を責めないでください。リストラも職業訓練校もこのご時世ですからという考え方にしてください。
アルバイトをしながら金銭的に多少余裕が出てくれば、精神は安定すると思います。
私はあなたと同じような人を見てきました。友人の事例ですが、
彼は、介護施設か知的障害者などのお世話のバイトを見つけ、そこにいる弱い立場の人の生活の実態を知ったそうです。
己の甘さを知り、かれらと触れ合うことで元気になり、前向きになり、転職に成功しました。
まずは、アルバイトでもよいから来年の4月までには就職するぞ!という長期的なスパーンでがんばって下さい。
28♀です。
派遣社員で某会社でトラックに乗ってるんですが、2月いっぱいで打ち切られる事になってしまいました。働く期間は実質6ヶ月間なんてすが、失業保険はでるんでしょうか…ネットでみた
ら、「自己都合」ではなく「会社都合」の場合は6ヶ月でももらえるとか。。。実質次の仕事が決まってなくて困っています…
派遣の事、失業保険の事、どなたか詳しい方いれば教えてください。
派遣社員で某会社でトラックに乗ってるんですが、2月いっぱいで打ち切られる事になってしまいました。働く期間は実質6ヶ月間なんてすが、失業保険はでるんでしょうか…ネットでみた
ら、「自己都合」ではなく「会社都合」の場合は6ヶ月でももらえるとか。。。実質次の仕事が決まってなくて困っています…
派遣の事、失業保険の事、どなたか詳しい方いれば教えてください。
派遣労働者は、派遣会社の社員であり、派遣先にはリースされているだけです。
あくまでも所属は派遣会社です。
・契約期間途中で打ち切りの場合
派遣会社との雇用契約(労働契約)そのものは継続しますから、離職(退職)にはなりません。
派遣会社が、次の派遣先を紹介するか、会社都合の休業として休業手当を支払わなければならないだけです。
派遣会社が雇用契約(労働契約)を打ち切るというのなら、それは「解雇」です。
・契約期間満了時に更新されない場合
そもそも、派遣労働者は、ある派遣先で就労する契約が終わったら、次の派遣先に派遣される立場です。
次の派遣先があるなら雇用関係自体は継続しますから、「離職」になりません。
あなたが次の派遣先の紹介を希望したが、期間満了時までに次の派遣先が決まらなかったのなら、その時点で「離職」になります。
この場合には「特定理由離職者」になります。
被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
〉働く期間は実質6ヶ月間なんてすが
雇用保険の「被保険者期間が6ヶ月」と言えるためには、
・2/29離職の場合、雇用保険に加入していた期間が、少なくとも9/1~2/29でなければなりません。
9/2~2/29ではダメです。
・各月のうち、賃金の計算対象になった日が11日以上ある月を「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
あくまでも所属は派遣会社です。
・契約期間途中で打ち切りの場合
派遣会社との雇用契約(労働契約)そのものは継続しますから、離職(退職)にはなりません。
派遣会社が、次の派遣先を紹介するか、会社都合の休業として休業手当を支払わなければならないだけです。
派遣会社が雇用契約(労働契約)を打ち切るというのなら、それは「解雇」です。
・契約期間満了時に更新されない場合
そもそも、派遣労働者は、ある派遣先で就労する契約が終わったら、次の派遣先に派遣される立場です。
次の派遣先があるなら雇用関係自体は継続しますから、「離職」になりません。
あなたが次の派遣先の紹介を希望したが、期間満了時までに次の派遣先が決まらなかったのなら、その時点で「離職」になります。
この場合には「特定理由離職者」になります。
被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
〉働く期間は実質6ヶ月間なんてすが
雇用保険の「被保険者期間が6ヶ月」と言えるためには、
・2/29離職の場合、雇用保険に加入していた期間が、少なくとも9/1~2/29でなければなりません。
9/2~2/29ではダメです。
・各月のうち、賃金の計算対象になった日が11日以上ある月を「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
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