失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。

就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。

その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。

つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。

また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。

不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。

市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。

次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。

しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。

一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。

つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
私も上の方のような対処をしました。

私の場合、退職して任意継続をせずに国保に加入し保険料を支払いました。
前年度の所得額に応じた金額に会社が半分負担していた分がなくなるので、
現在払っている金額が倍になる支払いをいないといけません。もちろん、雇用保険受給中は扶養家族には入れませんでした。

受給中2ヶ月目に妊娠したので就職は不可能だと思い、延長継続手続きをしました。
そこでハローワークから延長・継続証明書を主人の
会社に提出して扶養家族となれました。

どちらにしても、妊娠・育児で就職は難しいと思うのでハローワークで
離職票と母子手帳(提出はコピーでOK)を持って行き手続きをしましょう。
失業保険の給付についてお聞きしたいです。

私は今、新卒で働いているのですが、転職を考えています。
というのも、今の職場は従業員10人未満なのですが、3ヶ月弱で中堅の人が
3人やめていきました。
仕事で分からないことがあり聞きにいくと、自分で調べろの1点張りで、全然教えてくれません。

なので、失業保険が降りるようになったら、やめようと思っています。

初めての失業保険は、どの位働いたらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

また、ほかの職場がどのようなものなのか教えてください。
雇用保険に加入していることが最条件です。

加入してない場合は、何年勤務しても受給できません。

雇用保険は、会社都合退職の場合は、6ヶ月以上。

自己都合退職の場合、12ヶ月以上。

の雇用保険被保険者期間が必要です。

世の中そんなに甘くないよ。。。
国民健康保険についてお尋ねします。
28歳の女性です。訳あって5年務めた会社を退職しました。
先日役所で国民健康保険の手続きをしたのですが、保険料が5ヶ月で10万(月額2万)で驚きました。
前年の収入で計算しているとの事ですが、年収200万位です。
なぜ保険料がこんなに高いのかわかりませんが、現在収入がなくとても苦しいです。
現在、就職活動をしていますが、時間がかかりそうです。
失業保険も自己都合なので3ヶ月後しかもらえません。
役所の方に相談したのですが、減免制度も適用できないそうです。

とても払えそうにありません。
このような場合、今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
病院にかかっても全額自己負担の方が安いような気がします。
保険料を払えるのが1番いいのですが、月額2万は無理です。

どなたか相談にのっていただけませんか?
国保は年間保険料を何回かで分割請求する方式になっており、1回分の請求=1か月分の保険料ではありません。
無保険期間は認められないので、社会保険をやめたときまで遡って強制加入です。退職日が10月末なら今年度の国保は11月~3月の5か月分で合っていますが、遡って国保加入した場合は保険料も遡って発生します。

保険料は、加入者全体でどれだけ医療費がかかるかで決まります。国保の主な加入者は、無職者・年金生活者・自営業者で、医療費がかかる高齢者層が多く加入しています。国や県からの補助金がありますが、それだけではとても足りず、高い保険料がかかります。

繰り返しになりますが、無保険は認められないので、自由に脱退することはできません。脱退できるのは、再び社会保険に加入したときです。生活保護が開始されたときも国保から脱退になり、医療費は全額が生活保護(医療扶助)で賄われます。

保険料が払えなければ、納付相談するしかありません。多くの場合、分割で納付していくことになります。
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