失業保険の再雇用手当
1月13日に失業保険の手続きとして7日の待機期間を終えて説明会もうけて給付期限中の1月25日に就職したため再雇用手当はもらえませんでした(情報誌で就職したため)就職届をだしました
8月末に退職をして離職証明を出して9月1日に就職して就職届をだしたら再就職手当はもらえますか?
もらえない場合は就職日を遅らせればもらえますか?
1度手続きを行っているため、(失業保険の)もらえないと思います。その時にあなたの資格は1/25からあらたに就職されたことになると思います。ですが8月末に退職すれば、受給期間は1年未満ですので、9/1に就職したらもらえないですが、遅らせれば、
再就職手当は無理でしょうが、基本手当はでるかもしれません。入社日を遅らせればの話ですが。
なにわともあれ、1度職安にご相談ください。
会社の業績悪化に伴い、これまで経費削減・役員報酬カット・営業など様々企業努力をしてきましたが、売上が激減し、ある社員(59歳)を解雇せざるを得なくなりました。
理由は、勤務年数が一番長く、来年定年退職を迎えるということで、失業保険額が他の社員に比べ、一番多くもらえるということが理由です。他の社員にも希望退職を募りました。何名かありました。
ですが、この59歳の社員だけはどうしても納得をしてもらえません。
10年前に、60歳時点での退職金も会社は前払いしています(マンションのローン返済をしたいので。という社員からの申し出でした)

就業規則でも業績悪化による解雇は唱っています。社員にも見せ、コピーもとってました。
このような急激な業績悪化がなければ、他の社員の指導などにも協力してもらおうという計画があったのですが、会社維持(他の社員の生活もこの社員よりも厳しい現状の人たちがいます)しなければ、社員共倒れにもなるので人員整理は最終決断でした。
あらゆる企業努力だけでは追いつかず、やむを得ない解雇だったのですが、現在も残った有給の買上を要求しています。
これは、会社として支払う義務はあるのでしょうか?就業規則にも唱っている解雇理由は不当解雇にはならないですよね?
また、解雇通知も本人に送っています。このような理由の場合の解雇は、本人のサイン・承諾がなくても解雇できると専門の人から聞きました。
本人が解雇をみとめてなくても、解雇したことになるので有給の買上というのは会社は支払わなくてもいいと思うのですが、実際の所、どうなのでしょうか?
実際問題として、解雇については雇用者側、被用者側、何とでも言えるのが現実です。相手方が専門家の所に駆け込んだら「解雇するほどの業績悪化ではない」と主張することは当然想定できますし、最終的に裁判で勝つか負けるかは別として、主張すること自体は正当です。
法律というのは、白黒はっきり付くものではありません。ちょっと専門家に聞いただけでこちらが正しいと安心していると、泥沼化しますよ。

相手方が有給買い取りで手を打とうというなら、それで済ませるのが賢いと思いますが、それすら無理なほどお金が無いんですか? 雇用問題を円満に解決するために、特別に退職金に色を付けるとか有給を買い取るとかは、結構普通に行われることだと思いますが。
◆会社都合退職による、失業保険給付について
先日、会社都合で退職し、予告日より起算した30日分の手当も会社より支給されましたが、
すぐに派遣で働き始めました。
この場合は、正社員勤務でなくとも、既に失業状態ではないということになり
会社都合退職であっても、失業保険は受取れないのでしょうか?
おっしゃるとおり、失業状態ではありませんので、いわゆる失業手当は受け取れません。
しかし、再就職手当てというのもありますので、該当するかどうかはハロワにお尋ねされたほうがいいと思いますよ。
会社都合且つすぐ働き始めたとのことですので、たぶん支給対象になると思われます。
(会社都合=支給対象という意味ではありません。)
失業保険について、会社都合か、又は自己都合かどちらになりますか?

当方派遣社員歴9ヶ月です。
前職場の雇用保険を含め、2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入しております。
派遣先では
、9月に業績悪化で、派遣社員の大半が契約更新されませんでした。
自分は運良く首は切られませんでしたが、派遣法改正により、従来行っていた業務が9月を境に大幅に変わりました。
その業務が、契約条件から逸脱する業務に変わりました。上司は60歳の仕事ができない人で、そのことについて、気付いておりません。
また、その上司から、「こんな会社に、君みたいな人はいてはいけない。早く辞めた方がいい。」と言われます。私はこの上司が大嫌いです。二人きりになれば、愚痴ばかり。仕事を教えてもらっても、間違っており、他部署から文句言われる。仕事も当日に突然年休を使う。
仕事を一生懸命やっても、「そんなに仕事しなくていい」と言われます。
ただ、この上司は口が立つ、その上司の上の部長が更に使えないので、目立たないので、周りとは、上手くやっているように見える。

私は最近悩みすぎのせいか、円形脱毛症になってしまいました。
仕事を変え、仕事に集中できる環境で、勝負してみたいです。
ただ、契約期間途中での退職となるので、自己都合扱いになるのでしょうか?
このまま自己都合で辞めるのは悔しいです。
会社都合で辞めることはできませんでしょうか?

お知恵を貸して頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
期間中ですので自己都合になります。

3ヶ月クールでの更新なのか、どれくらいの期間での更新なのかは分かりませんが、
とりあえず今回の契約日まで頑張れば大丈夫です。

『期間満了』は会社都合になりますから。

まあ、その手の役職者ってたくさんいますよ、どこへ行ったって。


補足についての回答

上記にも書いてあるとおり、
期間満了は会社都合になりますので3ヶ月の待機はありません。

私がそうだったので、余程法律がひん曲がらない限りは大丈夫です。

そんなに気になるんだったらココじゃなくてハローワークに直接聞けばいいじゃないですか。

ああでもないこうでもないって言ってるより、一番手っ取り早いんですから。
仮に携帯持ってなくても電話の無いようなところに住んでる訳ではないでしょうし。
支度金はいくら位もらえるのでしょうか?ちなみに私は最近自己都合で、先月中旬に辞めて、今月8日に職安で失業保険の手続きをしました。
詳しい方、支度金を受け取った経験のある方、よろしくお願いいたします。
支度金とは再就職手当ての事を指しているのだと思いますが、
再就職手当ては聡支給日数の3分の一以内に再就職を終えなければもらえません。
また、支給日数が残り45日以上でなければならないという決まりもあります。
例えば支給日数が一番少ない90日の場合は、3分の一は30日だが45日以上の決まりがある為、最低でも45日以上の支給残日数がなければなりません。
45日なら30日分の再就職手当て、60日以上なら45日分の支給があります。
再就職を考えているならなるべく早めの日数で再就職した方が、再就職手当ても多くなるわけです。

再就職した場合は、1ヶ月以内に再就職手当て支給の手続きを行わなければなりません。
その場合には再就職を証明するために再就職先の所在地や会社名、入社日などを記入しなければなりません。
ただし、再就職は1年以上継続して就職する事が条件となり、1年以上勤める事が出来ない期間限定雇用や派遣社員、保険の外務員などは適用されません。
また、以前勤めていた会社に関連する会社に就職した場合も支給の対象外となります。
これは、関連性のある会社では、再就職手当ての目的で退職し、同じ系列の会社に再就職したと考えられてもおかしく無いからです。
退職した後にまだ職安に行っておらず、既に再就職が決まってしまった場合も再就職手当ては利用できません。
給付金の基本は、職安に退職したことを届け、かつ求職の希望があることを伝えなければ支給可能とはならず、まだ職安にも行っていない人が再就職が決まった場合は対象外となってしまいます。
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