失業保険が受給できないんですが・・・
失業保険について質問させていただきます。

私の父なんですが、今年7月に離職(早期定年退職)。そして3ヶ月開けてからアルバイトを始めました。
ところが父はアルバイトを始めるまで失業保険の申請を怠ったため、申請自体ができないと突っぱねらたようです。

この場合、この場合どうあがいても失業保険はいただけないのでしょうか。


1・父は59歳定年近くで、年金もまだいただいていません。
2・アルバイトはかなり不定期で月20時間働いているか微妙です(もしかしたら日雇いかもしれません。確認完了後補足にて追記させていただきます)
3・失業保険の期限延長は可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。
>ところが父はアルバイトを始めるまで失業保険の申請を怠ったため、申請自体ができないと突っぱねらたようです。
この文章はおかしいですね。
ハローワークではそんな言い方はしないはずです。
申請したときにすでにアルバイトをしていたのでしょう?それでは突っぱねられます。
申請したときは失業状態でなければならず、アルバイトをしていれば失業状態ではありません。また、週20時間以上なら就職していることになります。
失業期間の期間延長というのは「個別延長給付」のことだと思いますが、定年退職は自己都合退職扱いになりますのでそれは出来ません。会社都合退職の場合だけです。
会社都合の解雇後、失業保険の申請前に数ヶ月バイトしたい場合。
6月末会社都合の解雇で給付期間が240日あります。
失業保険の金額では生活に不安があるので、失業直後3ヶ月だけアルバイトをして、お金を貯めてから、
ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っています。
そのほうが就職先の増えそうな来年春まで失業保険をもらえるため、、
または市役所などのアルバイトも春からの採用が多いので、、
何か問題はあるでしょうか。
直前の職場勤務が6ヶ月未満なら、その前の職場の離職票を持って給付手続きに行ってもいいんですよね。
もし、私の解釈が間違っていたら保険がもらえないとか減らされることになりはしないかと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
アルバイト先は雇用保険加入しないのですか?
ちなみに22年4月1日から(31日以上勤務の見込み有、
週20時間以上勤務)の場合は雇用保険は強制加入になりますよ。

上に該当しない場合は3ヵ月後に辞めて給付申請すれば
すぐ給付されますし、240日もらえます。

ただ、アルバイト先でもし、雇用保険に加入させられてしまうと
退職した時に自己都合扱いになれば
給付制限90日つきますし、給付日数も90日か120日になります。
また、アルバイト期間の賃金も算定対象となりますから給付日額も
下がる可能性があります。


週20時間以内の勤務であれば給付を受けながらアルバイト代も
もらえますね。

慎重にやることです。
会社を定年退職した後の収入について
とある会社の人事部に勤めています。

会社を退職した後、年金をもらいながら高年齢雇用継続給付(雇用保険給付)を受給するとか、失業保険を受給するとか、いくら働けば年金がいくら減るとか、そういったところをもっと勉強したいのですが、どんな本を読んだり、どんなセミナーに行けば分かりやすいのか、お詳しい方がいらっしゃったら教えて頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
健康保険や税金のことも加味すれば、65歳まで厚生年金を加入しながらフルに働くのがもっとも損のない働き方です。
平成14年の6月から平成18年3月までパートをしていて雇用保険は掛けていました(A社)。翌月の18年4月から22年3月まで社員として働いていました(B社)。4月に退社したのですが、失業保険を受けようと
考えています。質問なのですが、
①私の場合の所定給付日数は、A社B社を合わせた日数から計算されるのでしょうか。
②A社からB社に転職した際に継続の手続きをしていない場合、B社で掛けた期間で計算されるのでしょうか。
③A社を退職した際の離職票は無くしていると思います。それが無いと、A社で掛けていた期間は含まれないのでしょうか。

いろいろ質問していますが、宜しくお願いします。
複数の被保険者だった期間を通算することが出来るのは次の場合です。
①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内であること。
②直前の資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けてないこと。
あなたの場合はA社の喪失からB社の取得までが1ヶ月で、たぶん基本手当も受けていないと思いますから通算されるでしょう。しかし、自己都合離職者等の一般の受給資格者の場合は、算定基礎期間が10年未満では所定給付日数は90日となりA社とB社の期間をたしてもB社だけの場合でも同じ様ですね。
会社都合の退職扱いになるでしょうか?
失業保険受給日数に関連しての質問です

私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?

失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。

◆現在の状況

私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。

雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。

ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。

会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。

私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。

◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)

以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
少なくとも 1) にはならないです。
会社は条件を変更するけど、雇用を続ける意志は見せていますので。

双方の合意に達する事が出来ず、2)の契約満了かな。
3月末に長年働いていた職場を退職しました


今年6月には結婚します
結婚して新しい土地で仕事を探すつもりなのですが,
それまでの約2ヶ月収入がないんでどうしようかと悩んでます

今考えてるのは登録制のアルバイトです
登録制アルバイトはどんな感じでしょうか?
またハローワークで失業保険の手続きも考えてるんですが
失業保険手続きをして尚且つ登録制アルバイトを利用しても大丈夫なのでしょうか??
失業給付の受給申請をすると、申請日を含めた7日間の待期期間があります。その間は収入の有無にかかわらず、仕事をすると待期期間が延長され、給付制限期間や給付対象期間は始まりません。

給付制限期間中でも給付対象期間中でも、週20時間未満の範囲を外れると、就業したとみなされて、失業給付の受給が止まります。中には給付制限期間中は無制限で仕事をしてもいいとか言うのがいますが、それは本質的には間違いです。

いずれの期間であっても、ハローワークから紹介された求人は正当な理由なくして拒否することはできませんし、採用された場合も同様です。これまた中にはそんなことはない、断っても大丈夫とか言うのがいますがね。まあ、上記を含めてどっちを信じるかは私の関知することではないですけど。

また、給付制限期間中であっても、規定回数の求職活動を行わなければ、給付制限期間中の失業認定がされずに、基本手当を受給できません。

と言うことを踏まえて、アルバイトなどをしてください。んでもって、できるだけ基本手当日額よりも高い日給を得られる仕事をしましょう。減額支給という場合があり、減額支給だから、0.5日分は給付日数に繰り越されるなんてことはないので、減額支給でも支給されたら給付日数から1日差っ引かれます。
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