健康保険について教えて下さい!現在失業中で健康保険に加入していない状態です。失業保険申請予定で、再就職するまで保険に加入しない予定なのですが、
医療費全額負担以外に何か問題はありますでしょうか?よろしくお願いします。
健康保険に加入しないということは出来ません
国民皆保険なので会社での健康保険か国民健康保険に必ず加入しなければいけません。

なので同居の親族の国民健康保険に一緒に入るか(世帯主に請求がきます)
同居の親族の社会保険の扶養として入れてもらうかどちらかしましょう。

ただし失業保険受給中の日額が3000いくらかだったか忘れましたが、その金額以上あると社会保険の扶養には入れませんので
国民健康保険に加入することになります。

退職した会社から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それを提出して健康保険に加入します。

あなたは加入しないつもりでも、何も手続きしなければ
次に社会保険に加入したときに
何も入っていないと思っていた期間は国民健康保険に加入していることになり
あとで請求がくるかもしれませんよ
扶養家族になったほうがいいのか?質問お願いします。
結婚同時に5月に退社しました。失業保険の手続中ですが
夫の扶養家族に申請できますか?失業保険はもらいたいのですが
メリット、デメリットを教えてください。
随分のんびりしていましたね、もう明日は8月ですが。

旦那さんの加入しているのが、全国健康保険協会あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれました。
今からだと、結婚した日までは遡れない可能性もありますが、まあやってみてください。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が「過去の収入が多すぎるので○月までは扶養認定できない」ときびいし事を言う可能性もあります。

ともかく、旦那さんに頼んで、職場の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養にしたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付する書類のリストを渡されます。

被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

だから、被扶養者になるには収入条件があり、今から先の年収が130万円未満の見込み=交通費を含む月収が108,333円以下です。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
しかし、保険料を払ってでも受給したほうが手元に残るお金は多いでしょう。
受給が終了したら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度被扶養者にする手続きをしてもらいます。


社会保険の扶養に入ることの、

メリット 保険料がタダ

デメリット パートに出るなら、交通費込みで月収108,333円以下に抑えなければならない。
昨年8月より休職状態で傷病手当をもらっています。上司と話し合った結果、今月末で退職することになりましたが、失業手当は申請すればもらえるのでしょうか?
ちなみに休職中は全く給料が出ていない状態です。
休職中は治療に専念するために、通院をしており会社の健康保険証を使用しておりました。
また昨年12月に結婚しました。(籍だけ入れる形ですが。。。)
現在、会社に籍もあり傷病手当をもらっているので夫の扶養には未加入です。
休職中といっても名ばかりで、給料は0で、会社に籍だけが残っている状態です。
会社に復帰するよう頑張ってきましたが、まだまだ時間を要する見込みで
仕事内容もハードで上司と話しあった結果、今月末で退職することとなりました。
厚生年金や健康保険は、休職になってからの分を会社で算出してもらい
清算するつもりです。
このような場合、申請すれば失業保険をもらうことは可能でしょうか?
「傷病手当」は雇用保険の制度です。
質問の対象は健康保険の「傷病手当金」ではありませんか?
誤解されないためにも、正しい制度名をお書き下さい。


〉失業手当は申請すればもらえるのでしょうか?
「雇用保険の基本手当」ですけどね。

傷病手当金は、「労務不能」だから支給されるものです。
すぐに再就職できない人は「失業者」になりませんので、基本手当は受けられません。
※受給期間(受給資格がある期間)を延長する手続きを取ることになります。

ただし、退職日が傷病手当金の対象である人は、退職後も引き続き傷病手当金が受けられます。
失業保険について教えてください。
自己都合の退社なので3ヶ月の給付制限があります。
3ヶ月間の給付制限中に、週20時間未満(1日2~3時間)のお手伝いで収入があった場合、3ヶ月後の認定日後、失業手当はもらえますか?
ハローワークの人に1回目の失業認定日時、次回の認定時は収入があった分、差し引いての支給になると言われましたが、3ヶ月間のお手伝いの合計>1ヶ月分(28日分)の失業手当になります。
と、なると、失業手当は支給されないのでしょうか?
給付制限中は、解除後の失業手当受給に関係ありません。
ただ単に、自分の都合・わがままで辞めたので、貰うまでのペナルティー。

失業手当の支給は、1ヶ月(28日)単位で考えて下さい。
その中で、労働・手伝いをした日の日数分を、「後日繰越」で支給されます。
月8日の労働があったら、28-8で20日分の支給となります。
労働した分は当然貰えませんが、支給日数は残ってます。
日数が90日だとしたら、90-28日ずつの計算。
労働すれば、合計日数は引かれるのが少ないので、残りが多い。

労働をすれば、給料が入る。
だから、失業ではないので手当てが無い。
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