一月足りない…失業保険について
先日、自己都合によりアルバイトを辞めました。
社会保険はありませんでしたが、雇用保険には入っていました。
あと一ヶ月働いていれば、失業保険が下りるそうです。
ただ、どうしてもあと一月が働けない事情があった為、そのまま辞めてしまったのですが…
この場合、失業保険を貰うにはどうしたら良いのでしょうか。
(一応、失業保険を貰う為の会社からの書類は出して頂きました。)

9月に辞めて、諸事情により10月一杯が働けません。

店長の方からは、
今年度中にどこか別のところで短期の雇用保険に入れるバイトを探したらいい。
(あるかどうかは別として)
と言われました。

11月に働き初めたとして、1月までに辞め、2月働かない、の形でよいのでしょうか?
11月の一月働けば、今年度の失業保険を貰う為に十分の就職期間にはなるようですので、
11月末の時点で、失業保険の給付を申請すればよいのでしょうか?
それとも、現時点で申請?
それによって、失業保険の給付月が変わると思うので、短期バイトに入っていて良い時期が変わりますよね。

また申請は、ハローワークで行えますか?

こちらの知識不足で、回答するに足りない情報があるかも知れません。
どうぞ宜しくお願い致します。
なんかさー、失業保険もらうために一ヶ月働くっておかしいだろ。

働きたくても働けないから、失業保険もらうなら分かるが。

そんな楽にお金を手にすることに労力使うのなら、長く仕事ができる就職先を真剣に探してくれ。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
>入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし

難しいでしょうね。雇用保険の取得取消の手続きは事業所が手続きそのものがなんらかの間違いでしたという申立書をつけないとできません。会社がその手続きを取ってくれるかということです。会社としては取得手続きそのものは間違いではありませんので、わざわざそれをする理由がありませんよね。無理を承知でお願いしてみるということです。
失業手当の受給そのものは期間が残っていればできますが、延長の資格が復活するかどうかはハロワでの判断なのでなんともいえません。
12月末に結婚退職をして、失業保険の手続きをして一回目の認定が終了したのですが、入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
>入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?

失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。

細かいで続きは必要ありません

転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。

そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。

ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。

住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。

>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?

社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。

ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。

補足

3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
確定申告について分からなくなってきました。教えてください!
確定申告が明日までですが、国税庁のHPやネットで調べましたが、よくわからず不確かです。

私は年収も400万円クラスのサラリーマンですし、恐らく必要ないと思うのですが・・。

恥ずかしくて会社の人に聞きづらいので・・、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。


・現在は一般の給与所得者、月収約26~30万円(各種手当込みの額面)

・昨年10月に転職したばかりで、前職は昨年2月に退職、失業保険90日分をもらいきってからの転職(←失業保険の収入はどこかに関係してきますでしょうか)

・思い返せば、昨年末、前職場でもらった源泉徴収票を渡したと思いますが、年末調整の詳細を知りません。忙しくて気が付きませんでしたが、よく見る紙は入っていなかったような気がします・・。

・自社株などは買っていないので、配当金などはゼロ。(買っている社員も多く、みんな確定申告をしています)



無知な自分が恥ずかしいです。

よろしくお願いいたします。
前職分の源泉徴収票を年末調整または再就職した際に、現在の会社へ提出していれば前職分も含めて年末調整されているので確定申告の必要はありません。しかし、年末調整後に医療費控除や扶養親族の変更(増減)や出し忘れた控除などがあれば確定申告されてください。お手元にある源泉徴収票(今の会社からもらったもの)の総支給額に前職分がふくまれているかだいたいの合計は質問者さまでご覧になるとわかるのではないでしょうか。400万くらいあるとかかれていますので、それは前職分もあわせての額ではないですか?通常、前職分を含めて年末調整されている場合は、源泉徴収票の備考欄や摘要欄に「前職含」と書かれていますが、会社によっては含まれていても記入されていないことが多いようです。摘要欄に前職分に関する記載がない場合、住民税を課税する際に、現在の会社分に含まれているにも関わらず記載されていないことで、前職の会社から役所へ退職者の源泉徴収票として提出されているため重複してしまい住民税が高くなることがあります。5月か6月に平成25年度分の住民税の通知を受け取った際には、給与収入額の確認をされた方がいいと思います。
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